次が、昭和五十年四月三十日の判決でありまして、これは薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めました薬事法六条二項、四項の規定は実質的には職業選択の自由に関する大きな制約的効果を有するものであるところ、不良薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということはできないから、憲法二十二条一項に違反し、無効であるとしたものであります。
これに対しては、これは不良薬品があった、したがって、不良薬品というものを発見して、これを迅速に回収せしめるためにこうしなければならぬからこういうようにしたのだと説明なさる。しかし、伝えられるところによると、これは製薬会社から相当いろいろな働きかけがあり、自民党筋からも、厚生省がこの省令を出さなければ議員立法でもやるぞという強い動きが起こってきたというように私は聞いているわけです。
いまの記帳義務の問題は、ただいまおっしゃったような理屈で記帳義務を課してはならぬという方と、それからもう一つは、どうしても不良薬品回収あるいは何かあった場合のために記帳義務をしなければならぬという両方の議論があったことは、私も十分心得ております。
いま不良薬品について言われたが、不良薬品等につきましては、もちろんこれは国の責任でもだれの責任でもないものになるわけでして、一概にすべてとは申しません。 この間、京都で医師の薬害防止のための国際会議というのがあった。そしてその中で、薬剤副作用についての新しい情報を全く知らなかったというお医者さんが、三分の二おるというような報告がなされております。
それから一過性で軽微なもの、危篤状態にある患者に使用した場合等の副作用被害、制がん剤、免疫抑制剤など特殊疾病に使用される医薬品によるもの、動物用医薬品、ガーゼ等の医薬品によるもの、医療過誤等によるもの、あるいは不良薬品によるもの、予防接種によるもの、既発生のもの、こういった形で、副作用被害が出ても、これらは救済対象に入りません。
競争の激しいことによって値くずれをしたり不良薬品が出回ることもございますが、私は少なくとも、薬によって医療が賄われるとか、あるいはお医者さんが薬の値幅によって収入を立てるなどという医療保険というものはなくさなければならないというふうに思って、その方向の努力はいたしたいと思います。
で、もちろん私どもも、この酒税法の免許の条項あるいはその運用につきまして裁判所の審査がどのようになるかということはもちろん予断を許しませんけれども、前回薬局の免許につきまして最高裁が判示された論旨を見てみますと、いま寺田委員がお示しのとおり、乱売が起これば薬局の経営が非常に不安定になりまして、不安定になれば不良薬品を販売するおそれがありますという、そこのところがどうも合理的ではないではないかという御指摘
○政府委員(中橋敬次郎君) 私が申しましたのは、薬局の問題につきましては不良薬品ということを販売免許の物の考え方の中に介在させておる、そこがどうも販売免許ということと合致しないのではないかということが実は大きな論点だと私は解しております。
薬事法の場合は、先生ただいま御指摘になられましたように、薬屋さんが乱立することによってそれが不良薬品の発生ということに直接つながるというところに問題があるのではなかろうかということが指摘されていたと思いますけれども、たばこの場合は、専売公社とそれから小売人の制度というものが直接にこれは結びついておる、その結びつき方は専売収入を確保するという一点でつながっておるかと思います。
○佐藤(観)小委員 それでこの薬事法の判決では、要するに、不良薬品が供給される危険性を防止するためという薬事法の配置規制の目的自体は公共の福祉に合致する。しかし、配置規制をしなければそれがすぐ不良医薬品の供給につながる危険性があるかというと、その見解には確実な根拠がなく、むしろ配置規制による実効性は乏しい。したがって、配置規制という手段には必要性と合理性がないという判決になっているわけです。
その点は薬局の距離制限が経営の不安定から、それから不良薬品の販売というところにいきました論理とはいささか違っておると私どもは考えております。
○大塚喬君 いまの論理は、突き詰めて言えば、憲法に定められておることが、その不良薬品を売るということと経営を守るということの違いはあるんですけれども、経営を守るということも、酒税保全のためならば憲法に違反してもいいということの論理になるんじゃないですか。
私が申し上げておりますのは、薬局につきまして経営が不安定になって、仮に乱売という事態が生じましたときに、いままでの距離制限の論理といいまするのは、そこで不良薬品を売るということが起こり得るから、それが国民の保健衛生に影響するということでございました。それは今度、今回の最高裁の判決では、そこの論理は連ならないのではないかということでございます。
で、いまではむしろ聞くならば不良薬品を告発せよとか、医療を告発せよという形で抹消のところでそれが議論をされているわけでありますが、もっと少しひとつ考えて、この薬を製造する中でとか、あるいは製造に移す前にどうするとか、製薬会社でそういうことの責任をちゃんととらすのかどうか、こういう問題をきちっとやっておかないと、これはもう末端で医者が薬を使い過ぎるとか、あるいはまたそういう薬を告発せよとか、使っている
昨今、米国のFDAは三百六十九種類もの有害ないしは無効の不良薬品を指摘しております。わが国では、現在十一万種類の薬品が販売されているそうですが、この米国並みの点検を行なえば、合格するのはたったの二千種類くらいしかないという学者もあるのであります。このように、わが国の薬品については、うそつき薬品、不良薬品による国民の健康をむしばむ薬品公害が横行していると言っても過言ではありません。
これは葉緑素入りの歯みがきなど三百六十九種類が不良薬品、こういうことでFDAの発表として、これは十一月三十日の新聞に出たわけでございます。別に私はアメリカのいうことを無条件に信用しろ、こういう立場をとるものでは絶対ございません。ですけれども、先ほどもサリドマイド事件等でお話が出ましたが、やはりあのときだって、ドイツや日本では許可をしていた段階で、アメリカではまだ慎重な運営をしておった。
最後に、これはきょうの記事なんですが、広島で武見医師会の会長が、不良薬品の追放で来年の春から調剤薬局制を実施する、そういうような発言をしたことが出ておりますが、ごらんになっておりますか。——それは、「各地区ごとの医師会で、来春から薬局センターを設け調剤薬局制を実施する。薬局センターには良質の薬品だけを置き、不良品を駆逐することで、国内製薬会社や政府の薬事行政に反省を求める。」
薬務行政につきましては、薬の誇大広告、医薬を大衆化することの危険性の問題、薬品による被害者に対する政府、業者の責任の問題、新薬のはんらん、類似品の横行、不良薬品の漸増などに対する監督機構の不備の問題、薬価引き下げ問題、薬代一部負担に伴う保険医の事務の増加問題などをただしたのに対し、政府は、薬に対する世論がきびしく高まっており、政府はこの機会を逸することなく薬務行政を慎重に、しかもすみやかに検討し、方針
○坂本昭君 そうしますと、不良薬品ということがわかった場合に、それがそのまま販売されて使用されたり、あるいは広告されたりするということは起こり得ないわけですか。それとも前回三十四年六月の場合などまだ現在検討中であるということになると、約一カ年間そのまま不良薬品が売られたり、使用されたり、あるいは広告せられたりする可能性が起こってくると思います。それについてはいかがですか。
○高野一夫君 いや、私はその不良薬品取り締まりやら、そういう監督を公正取引委員会でおやりなさいというのじゃないのであります。それは所管省でやる。そういうような危険性がある品物であるから、従って、公取が関係する仕事のいろんな業態、業種とその商品を見る場合に、医薬品というものはそういう危険性がある。従って、厚生省が非常に苦労をしている。
これは厚生大臣と通産大臣の御所管であるはずでありますが、こういうこともあるし、かたがた独禁法の問題もあるわけでありますが、最近世の中を騒がしている池袋を中心にいたしまして全国各地の医薬品の乱売、無統制なる状態、しかも厚生省が検査された結果は多くの不良薬品が案の定出て参った、こういうことでありますから、きわめて速急にこの経済安定をはかれ、かつ医薬品の品質の確保に対して、使用者にも安心感を与える方法を講
それから今お話のように薬剤師等につきましては、薬事法におきましても、不良薬品でありますとか不正表示の医薬品を売ってはいかぬ、製造もそうでありますが、売ってはいかぬ、こういう規定もあるのであります。ともかくこれらの規定を関係者が十分重視する。それからさらに及ばない部分につきましては、役所の方の監視、指導を厳にする。
従って不良薬品その他につきましての責めは、全部薬剤師が持っておる。かようにして、現在の医療制度の上から、お医者さんがみずから御自分自身で御調剤になれば、その分までお医者さんはお持ちになっておるわけですが、これは処方せんを発行されまして薬局へ参りますれば、この調剤という点についての全責任は薬剤師が負う、こういうわけであります。
監視課というのは、これはヒロポンのことにいたしましても、そのほか不良薬品にいたしましても、人命にかかる医薬品を製造させて、そうして優秀なる医薬品を医療機関に提供する、一般に提供するということで、監視ということが如何に専門家の手において大事に、厳正にやられなければならんかということを考えますと、これは大事な特殊な仕事でございます。