2002-02-08 第154回国会 参議院 本会議 第7号
一方、銀行は生き残りを懸けた合併の結果、不良社債の保有には慎重になっているとも言われます。偶然が重なったとはいえ、こうした厳しい状況下で果たして本当に不良債権処理が進むのか危ぶまれています。債権の株式化や公的資金投入の際に提出を求められる事業計画の見直しなど、具体策の有無をお聞かせください。 次に、外交問題について質問をいたします。
一方、銀行は生き残りを懸けた合併の結果、不良社債の保有には慎重になっているとも言われます。偶然が重なったとはいえ、こうした厳しい状況下で果たして本当に不良債権処理が進むのか危ぶまれています。債権の株式化や公的資金投入の際に提出を求められる事業計画の見直しなど、具体策の有無をお聞かせください。 次に、外交問題について質問をいたします。
銀行のいろいろな厳しい業務規制という面からいきましても、その段階でかなり厳しく不良社債はチェックされるのではないか。いわゆる自己責任の原則のもとで、アメリカみたいに非常に危険な社債をどんどん出すというようなことになるということは、まず恐らく考えられないというふうに私どもは見ているわけでございます。
したがいまして、社債発行制度の中で社債権者を保護する、不良社債が発行されて社債権者が不利益を受けることが絶対にないようにするということが一つの基本的な前提であると私どもは理解いたしております。そういう意味で、現行の社債発行限度規制は、一つの社債権者保護の手段としてある種の機能を果たしていたことは否定できないと思います。
そこで、純資産の二倍の限度枠撤廃、無担保の社債は純資産ということになっているわけでありますけれども、この社債の発行限度枠の撤廃は将来不良社債の発生を誘発するのではないだろうか。昭和の初期と結びつけるつもりはありませんけれども、一応お伺いをしたいと思います。これは法務省になりますか。
そういうような商法における発行枠規制というものに加えまして現実の社債市場というものを見ますと、社債の発行に際してこれを引き受ける証券会社なり銀行というようなものが関与するわけでございますけれども、社債発行市場のメカニズムと申しますか、そういう過程の中で実質的には不良社債の発行というのはチェックされておる、信用性のある社債のみが現実においては発行市場において発行されておるというような実態。