1958-02-12 第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
従って暴力団、不良商人等であいくち類似の刃物を犯罪の一歩手前というような段階において携帯している、その携帯行為を規制いたすことができるわけであります。現行法も同様な規定があるわけでございます。
従って暴力団、不良商人等であいくち類似の刃物を犯罪の一歩手前というような段階において携帯している、その携帯行為を規制いたすことができるわけであります。現行法も同様な規定があるわけでございます。
売るべしという規定があるからどういうことをして売り買いしても——あれはちょうど昔の不良商人が百姓に金を貸してやる、そして米を受け取る、利息をつけて取る、こういうような式にやっていい、結局はこういう意味ですね。そこで供出者にも利息をつけてもいいんだということだが、これは利息ではありませんよ。本質はこれは損害賠償金です、不履行を原因とする。消費貸借ではありません。