1959-02-25 第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号
○岡本(隆)委員 そうすると、不自由舎にいる人たちは、一般の市井にいる人たちと同じように、不自由者援護年金がいただけるということになりますと、患者慰安金や従来の不自由者慰安金の上に、不自由者援護年金が支給されるのか、あるいはそれはもう別個になるのか、その辺のところをお伺いしたい。
○岡本(隆)委員 そうすると、不自由舎にいる人たちは、一般の市井にいる人たちと同じように、不自由者援護年金がいただけるということになりますと、患者慰安金や従来の不自由者慰安金の上に、不自由者援護年金が支給されるのか、あるいはそれはもう別個になるのか、その辺のところをお伺いしたい。
○小山(進)政府委員 今大臣が申された通りでございまして、先ほどお話にありましたように、不自由舎にいるような人も、おそらく大部分は傷害年金の該当者になるということです。これについては今のところ何らの給付制限は予定しておりません。