それ以外にも、こうして、滞納の結果、最終的に取りっぱぐれたというか、取れなかったケースというのが欠損処理、不納欠損処理をされるわけですが、この不納欠損処理も、平成二十六年度でいいますと、固定資産税だけで三百九十八億円取りっぱぐれがあった。
その結果に基づき、債権回収業務、不納欠損処理の早急な実施や、滞納者に国有地等の使用許可の更新を認めない措置の実施などを勧告いたしました。 御説明は以上でございます。本委員会の御審議に行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
最終的にどうしても払えないというものについては、不納欠損処理というものも行います。その不納欠損処理の額でございますけれども、二百十億ということでございます。 御指摘の整理未済額、最終的にどういうふうに整理するかということについて、整理がつかなかった額でございますけれども、それは千三百九十六億でございます。
どういうことかというと、不納欠損処理というのがありまして、例えば外国の土地所有者、日本の土地を持っている外国の人にわざわざ徴税をしに行くには余りにコストが高過ぎるので、徴税を諦める、あるいは、外国人の間で土地が転売されると所有者が誰かわからない、郵送物を送ろうにも送れない、だから徴税ができないということで、自治体の側で諦めて、地方税法上、欠損処理をしてしまう。
実は、私の地元の奈良市の不納欠損というのも調べてまいったわけでありますが、奈良市においても、大体毎年五億を超える不納欠損処理をされておるわけであります。ただ、奈良市において、一般会計というのが約一千億ちょっと、その中で税収が五百二十億ぐらいなんですね。となると、一%以上毎年毎年これは不納欠損処理をしていっているわけであります。大変な額になると思うんですね。
今、いろいろと細かい点もお聞かせいただいたわけでありますが、さて、では全国において毎年どれぐらいの不納欠損処理額があるのか、お伺いいたします。
そういった中で、地方税の中の不納欠損処理というもの、これの定義というか、不納欠損処理とは一体何ぞやと、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
その中で、一で、滞納状況の解消として、国保への加入と資格喪失の勧奨、生活保護の申請、不納欠損処理をするようにと例示していますが、保険税・料の減免が挙げられていないことです。 減免は収納対策としても有効な対策であり、国民健康保険法や地方税法に根拠を置くものであります。減額免除は、国が補助する法定減額制度と自治体が条例を定めて行う申請減額免除の制度があります。
東大阪市の場合でありますが、滞納繰り越しの世帯数が全世帯の二一・三%に上っておりますが、生活困窮が実に八四%、不納欠損処理の理由も生活貧困が九四%に上っておるわけですね。 そこで、お尋ねをしたいわけでありますが、厚生省、今度保険料滞納者に対しては、保険証の交付について一定の制限を加えるというようなことを法案として出されておるようであります。
次に不納欠損処理でございますが、四十二年度で年間一億八千二百万円ということでございまして、四十一年度は一億四千二百万円、大体その程度の額でございます。 そこで、もう一つ公衆電話の問題でございますが、それは実は盗難にあった場合の会計処理というのが実際問題としてできない状況でございます。