1959-11-30 第33回国会 参議院 本会議 第12号 ここに参考のために請願について外国の法規を見まするに、イギリスは一六六二年、不穏当請願禁止法の中に、十人以上の者が徒党を組んで請願してはならないとあり、また、一八二七年制定の不穏集会防止法の中には、議会及び裁判所周辺においては、一・六キロメートル以内において五十人以上のデモは禁止せられております。 一松定吉