2020-03-03 第201回国会 参議院 予算委員会 第5号
決して日本国憲法は不磨の大典ではないわけでございます。 そこで、総理は一国会議員としてどのような観点から憲法改正に臨みたいのか、そういう点についてお伺いをしたいと思います。
決して日本国憲法は不磨の大典ではないわけでございます。 そこで、総理は一国会議員としてどのような観点から憲法改正に臨みたいのか、そういう点についてお伺いをしたいと思います。
私たち多くの漁業者にとっての第一条は、金科玉条であり、不磨大典どころか七十年間、磨きに磨いてきた法律ではないでしょうか。もっともっと述べたいことはありますが、時間の関係上、これをもって終わります。 御清聴、誠にありがとうございました。
私も憲法を不磨の大典とは考えておりません。変えるべきところは変えるというふうに考えておりまして、その意味では、安倍総理の下では憲法改正の議論には応じないという意見には私は賛同しておりません。 パネルを御覧ください。(資料提示) このパネルにございますように、憲法改正の手続は、衆議院の三分の二以上、参議院の三分の二以上の賛成で憲法の改正案が発議されます。
私も、憲法が不磨の大典だとは考えておりません。しかしながら、私自身からしますと、その憲法九条改正ありきの議論というのは非常に今ちょっと違和感があるんではないかと思っておりまして、やはり憲法九条は、国連憲章との関係や、あと日米安保条約との関係などもございますので、より俯瞰的な議論が必要じゃないかというのがまず一つございます。
憲法というのは、不磨の大典ではありません。宗教の聖典とは違って、国家の最高法規、基本法ではありますが、その大きな時代の変革の中で、もう古くなったところ、あるいは現実と乖離しているところ、これを国会が議論をして発議し、国民の皆さんの賛同を得て変えていくことができる、そういう最高法規だというまず基本認識を持っております。
憲法は国の最高法規ではございますが、一方で、永久の不磨の大典ではないと、まさにそのとおりだというふうに思います。時代の要請によって、憲法をタブー視せずに議論することこそが国民から負託を受けた国会議員の役割であるというふうに思いますし、そういうことを通じて、我が国の持続的な発展、また国民の幸福を保障するということにつながっていくんだろうというふうに思っております。
今後、こうしたことも踏まえて、これからの事案も踏まえて、これは不磨の大典ではありませんので、ますます国民の皆さんに安心していただけるように、今後も法務省の方でもしっかりと御研究をいただくようお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 —————————————
憲法は決して不磨の大典ではありません。憲法の良い理念は守りつつも、時代に合わなくなったところ、あるいは現実と乖離してしまったところをしっかりと国会で議論をし、改正を発議し、国民の投票によって憲法は変えられる、憲法には九十六条の改正条項もあるわけで、これは、私は極めて大事な視点だというふうに思っております。
一方、我が国の現行憲法は、まさに不磨の大典となっています。一見聞こえはいいですが、その実態は、我が国のグランドデザインというものを全く変えることができない状況になっておりまして、このままでは我々の将来世代に対して自己決定権が全く与えられないことになってしまいます。
憲法改正を議論するような時代の中にあって、日米地位協定の改正の議論が、不磨の大典ではない、時代に合わせて変わるべきところは、日米関係が深化すればするほど、信頼関係があればあるほど、もう一歩踏み込んで何か話ができないものか。 日米地位協定運用改善は、日米合同委員会の合意事項といって、記録に、文言に残っていると思いますが、この合意された事項を条文に書き込む。
安倍総理がこれできなかったら、本当に憲法はこれからまた何年も先まで不磨の大典状態になってしまって同じ状況が続いてしまう。自分が通したいものじゃなくて、通すことに少し疑問を持っているようなものを発議するという柔軟な発想を持っていただければ、私は可能性が十分に出てくるんじゃないかなというふうに思っております。それが私の考える是々非々の政治でもあります。 今日はどうもありがとうございました。
私も、憲法を不磨の大典とは考えず、やはり変えるべきところは変えると考えております。しかしながら、平和憲法の根本である憲法前文や憲法九条は変えるべきではないと確信しております。 昨年、朝日新聞が調査を行いまして、憲法九条については、変えない方がよいが六三%、変える方がよいは二九%となっております。
憲法は不磨の大典ではない、法令の一つだ、日本国憲法と言うと立派そうだが、日本国基本法という程度のものだとおっしゃったのは幹事長代行です。そもそも国民に主権があることがおかしいとまでおっしゃる副幹事長。天賦人権論をとるのはやめようというのが私たちの基本的考え方だと言う参議院外交防衛委員長。
新しい時代を切り開いていくためには、その精神を切り開いていく、つまり、不磨の大典として指一本触れることができないというこの精神を変えていく必要があるだろうと、こう述べているところでございます。
ところが、日本人は、ただ受け入れただけであるにもかかわらず、その憲法を不磨の大典のごとく扱ってきたのはなぜか。その理由の一つは、この憲法が、日本人がこれまでほとんど考えることのなかった人権や主権、自由などを保障したものだったからであり、もう一つは、三百十万人という尊い命の代償として得たものだったからだと考えております。
私たちは、憲法を不磨の大典であり一言一句変えてはならないという立場には立ちません。明治憲法、大日本帝国憲法は一八八九年に制定をされてから六十年近く一度も改正されず、現行憲法、日本国憲法は一九四七年に施行をされてから七十年近く一度も改正されていません。
○宮沢国務大臣 もちろんあってはならないことではありますけれども、いろいろな問題がもし生じてきたというときには、やはりそれなりの制度の手直しをしていくというのは、不磨の大典ではございませんから、当然のことだろうと思います。
したがいまして、憲法改正ができなかった、あるいはしなかった理由は、国民の憲法意識、不磨の大典意識とかそういったものもあるかもしれません。しかし一方で、そういう憲法改正手続には厳しい縛りがありまして、これがために憲法改正をしたくてもできなかったという現実もあると思いますので、そういう点からも私は改正手続の緩和ということを考えている次第でございます。
したがいまして、先ほどもちょっと触れましたが、国民の意識、憲法意識、憲法というのは手に触れてはいけないとか、あるいは不磨の大典意識とかいった、そういったいろんな国民の意識もありますけれども、やはりこの改正手続条項が余りにも厳しいがためにその改正ができなかったというのが一番分かりやすい理由だろうと私は思っております。
維新の党も、憲法も不磨の大典ではなく、時代の要請に応じて適時適切に改正していくのは当然だと考えていますが、その際、我々が求めている統治機構改憲、すなわち、衆参統合による一院制、首相公選制についての見解もあわせお伺いをいたします。 偉大なことをなし遂げる人は、常に大胆な冒険者である。
したがいまして、その意味で、私たちも現行憲法が決して不磨の大典だというふうには考えておりませんが、憲法九十六条を改正することには私個人としては大反対でありますし、党としても慎重であるべきだという考えであります。それはなぜならば、多数決を強調することは自由の保護法たる近代憲法の本質には合わない、憲法の改正であれば、より広範な合意の形成を意図するべきだというふうな視点からであります。
今の憲法を不磨の大典とすることはなりません。激動する時代を乗り越えていくためには、今を生きる国民が、若者にもこれまで以上に参加していただいて、自分の国をどんな国にしたいかを議論していかなくてはならないのです。 憲法審査会の皆様とともに憲法についての国民的議論を牽引していけるよう、私も精励していくことを申し上げて、意見表明とさせていただきます。
こういう五年後の見直しということになりますと、そこは一生懸命やるんですけれども、その後また長期間たってしまうということが予想されますので、やはり情報公開法にしてもそうですし、行政手続法にしてもそうですが、こうしたやっぱり社会経済情勢、非常に急速に変化していく時代ですので、決して不磨の法典ではなく、十年ごとに見直すというようなことを入れておけば、附則に入れておけば、附則といえども法律の一部ですので、随分
○衆議院議員(枝野幸男君) 民主党も、憲法について不磨の大典とは考えておりません。時代の状況、国民の声を踏まえて、変えるべきところがあれば変えるという考え方で議論を進めてきております。
憲法が不磨の大典ではないのと同じように、この国民投票法案というものも、当然ながら、そのときそのときに応じてしっかりと検討を、より良いものにしていくために検討を重ねていくというのは当然ながら必要だろうというふうに思っておりますが、本法案というのはこの参議院でしっかり議論していただいて法律というふうにしていただければ、成立すれば当然ながらその時点から国民投票というのはできるということになるかと思いますし