1968-05-16 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第25号
私は、これはきわめて不用朗だと思うのです。時限立法なんというものでないものを審議しているのに、時限立法という腹をきめた。それを通せなんということが載っかった日には、しかも教育三法とからんでなんて書かれたのでは、これは審議するわれわれの立場はどうなりますか。三年間の時限立法という法律じゃない。行政管理庁長官からちゃんとここで提案理由の説明が行なわれた。そうでしょう。
私は、これはきわめて不用朗だと思うのです。時限立法なんというものでないものを審議しているのに、時限立法という腹をきめた。それを通せなんということが載っかった日には、しかも教育三法とからんでなんて書かれたのでは、これは審議するわれわれの立場はどうなりますか。三年間の時限立法という法律じゃない。行政管理庁長官からちゃんとここで提案理由の説明が行なわれた。そうでしょう。
うべくもない事実でありますから、出し遅れたという点については、これは申訳がなかつたという程度の答弁があるかも知れませんが、私はそういつた問題以上に、少くともこういつた問題の出し方が時期的に非常に短期間しかないという、そういう問題以上に、出されて参つたいろいろNHKの原案というか、当然国会に出されて参る案というものは、この放送法で許されない形においていろいろと折衝せられたというまあ問題については、極めて不用朗