2011-04-21 第177回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○塩川委員 今御答弁がありましたように、避難経路についても、建築基準法上の規定よりも、より経路を確保するということが措置をされる、あるいは耐火構造や不燃構造にする、こういう措置になっているわけであります。 重ねてお尋ねしますが、なぜこういう違いがあるのか、その点についてお答えください。
○塩川委員 今御答弁がありましたように、避難経路についても、建築基準法上の規定よりも、より経路を確保するということが措置をされる、あるいは耐火構造や不燃構造にする、こういう措置になっているわけであります。 重ねてお尋ねしますが、なぜこういう違いがあるのか、その点についてお答えください。
大火が多かったものですから、木造建築はやめよう、不燃構造にしようということであります。そして、その二日後、五月二日に、官庁営繕法というのが成立しております。この官庁営繕法の中身は何かといいますと、一定規模以上の国家機関の建築物は耐火建築物にするということであります。
都市を不燃化すること、そして不燃材を使うこと、特に官公庁については、不燃構造でこれからの建築をやるというようなことを決議しております。 そういうこともあり、昭和三十年代は、木材の自給率は八〇%になりましたけれども、先ほど言われましたように、平成十四年に一八・二%まで減りました。
それが五十年経過しますと、もうどんどん進歩というか社会の発展が、どんどん科学が進んできますから、要するに木造から不燃構造といいますか耐火建築といいますか、そういうふうになってきます。そのときに、建築士法は今度はどうなるかといいますと、専門性というのは余りうたっていなかったんです、今御指摘のとおりなんですね。
ごく卑近な例を申し上げるわけでありますが、最近、従来からの古い建物のホテルでは、しきりに内部施設の不燃構造への改装や火災報知器の設置などが督促されまして、全国各地におきます中小の関係業者は数百万円、数千万円、中には数億円の負担に率直に言えば泣いている現状であります。
そこで、公庫ではなぜ個人の賃貸住宅の場合に不燃構造とか簡易耐火構造の建物に融資をしないのか、耐火構造のものだけしか融資の対象としていないのはなぜか、その辺の御説明をしていただきたいと思います。
もございましたように、いわゆる防火性能あるいは耐火性能と申しますか、そういうものにもすぐれ、それから壁工法でございますので耐震性能にもすぐれておるし、それからまたもう一つ、建築の生産性の向上に役立っているのじゃないかというような点、さらには、最近言われておりますようないわゆる接地型の連続建ての住宅、こういうものにも向いておるというようなところから、私どもとしましては、一般的な取り扱いといたしまして、建築単価面で不燃構造
そういうことから、木造のものは不燃構造のものの二倍とか三倍という保険料率になるというようなことが広く行われておるわけでございます。 自動車保険におきまして、そういう危険に応じて保険料をどういうふうに設定をしていくか、これはいろいろな考え方がございます。
そこで、私どももこの十何年来のいろいろな経験の積み重ねと申しますか、特に地震理論のいろいろな発展がございますので、端的に申しまして四十一年以来の十四年間というものを考えてみますと、火災の危険というものはやはり都市の不燃構造化というようなことで非常に減ってきております。
ですから、耐火構造、簡易耐火構造あるいは不燃構造、防火構造、木造、こういうふうにそれぞれ類別しておりますが、今後どういう料金制度が生まれるかわかりませんけれども、いわゆる建築基準法の方は従前どおりほったらかしで、そして保険料率だけ上げたらいい、こういう発想では整合性がないのじゃないか。少なくとも建設省ではどういう対応をこれに伴ってしようとしているのか、その点ひとつお答えいただきたいと思うのです。
、こうありまして、木造の住宅及び不燃構造住宅の月建て、または二戸の連続建ての場合には、地上階数は一または二であるということに限定をされておるようであります。簡易耐火構造の住宅及び耐火構造の住宅については、階数は問わないということになっておるようでありますが、どうもこれを厳密に当てはめていくと、私が申し上げておるような建物は、住宅金融公庫の融資基準に合わないということになるおそれがある。
○瀬野委員 そこで適正な居住水準、たとえば不燃構造、耐火構造で適正規模で社会資本としてりっぱに通用する住宅、こういった住宅取得に対して二世代にわたる超長期ローン制度というものを創設してはどうか、かように私、提案を兼ねて申し上げるわけです。
たとえば、耐震不燃構造の住宅建設には住宅金融公庫の融資額の上積みや金利の引き下げ、都市施設整備を行う地方公共団体への国庫補助率の引き上げなど優遇措置が当然必要ではないかと思いますが、この点についてはどういうふうに検討して本案の提出に及ばれたか、お答えをいただきたい。
それから不燃構造で八万五千四百円、簡易耐火構造で九万一千七百円、耐火構造で九万四千九百円というようなことに相なっております。
○京須説明員 先生お話しのとおり、大都市におきましては特に住宅は不燃構造であることがベターでございます。問題でございますのは、一戸の住宅を不燃構造にいたしますと、やはり日照の問題あるいは近隣との調整の問題、いろいろ問題がございますので、なるべく共同化いたしまして不燃構造にお願いしたい、これらのことを基本に考えているわけでございます。
片や公団法のほうは、第一条に書いてございますように、大都市地域の住宅難の激しいところで不燃構造の住宅を供給をすることによりまして社会の福祉に貢献する、かようなことでございまして、この供給をする方法といたしまして、次の「(業務)」のところに、建設し管理し及び賃貸あるいは譲渡をする、かようなことが書いてございます。この譲渡の中には新しく建てたものを譲渡をするという事項が一つございます。
したがいまして、公営住宅等につきましても一〇〇%不燃構造にするということを期して、来年度の予算要求には臨みたいと思います。ただ、この住宅金融公庫の扱います個人住宅は、持ち家でございますので、持ち家につきましては、お建てになる方のいろいろな好みがございます。設計上の好み、デザインの好み、いろいろございます。
○説明員(片岡博君) われわれ車両火災を何とかして防ぎたいと考えまして、いわゆる不燃構造という車両を生み出すような努力をいたしておりますが、不燃構造という、いわゆる材料は難燃性のものでございましても、非常な高温になりますと、どうしても発火いたします。
なお、不燃化の状況でございますが、不燃構造物は、昭和四十一年現在におきまして不燃化率は七五%でございます。それらの措置を進めますとともに、防災建築街区の造成は避難上も非常に有効な措置でございますので、防災建築街区の造成あるいは不良住宅地域の改良によりますところの木造家屋の不燃化というような、各般の都市計画上の施策を防災上の措置とあわせて措置してまいる必要があろう、かように考えます。
第一点の、災害復旧をいたしますのはもちろんでございますが、その際、御指摘のように、台風常襲地帯等につきましては、たとえて申し上げますと、公営住宅の場合には全部不燃構造のものをつくるというようなことで、木造の公営住宅その他は一切建てさせないように指導いたしております。
○政府委員(尚明君) いま私どもは、これらの住宅の構造につきまして、昭和六十年、いわゆる二十年後の住宅についてですが、今後二十年間に建設する住宅が、この長期計画によりますと、二千七百万戸が要るわけでございますが、このうち四二%程度の千百五十万戸程度が木造で、五七%——半数以上が、いわゆる不燃構造ということにいたしたい。