1995-04-11 第132回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
その中には、今委員御指摘の不渡り小切手を用いて三十数億円の収入印紙をだまし取ったというような事件もございます。 この金券類に関する窃盗等の検挙件数は、平成六年中、一万五千件でございます。このうち、検挙した被疑者を追及いたしました結果、盗んだりした金券類を第三者に処分したというものが約三千七百件ございます。
その中には、今委員御指摘の不渡り小切手を用いて三十数億円の収入印紙をだまし取ったというような事件もございます。 この金券類に関する窃盗等の検挙件数は、平成六年中、一万五千件でございます。このうち、検挙した被疑者を追及いたしました結果、盗んだりした金券類を第三者に処分したというものが約三千七百件ございます。
だから不渡り小切手になる公算が強いんだよ。だから、そうやってずっと圧縮をしていくという状況がこの六十年度以降も続いてくるというように見ざるを得ぬわけです。その上に六十一年度以降さらにこのカットが続くということになれば、ますます地方団体の財政状況というのは厳しいものになりますね。国の方は借金をしても六十年償還だけれども、地方団体の方は大体今最高でも二十五年まででしょう。普通十五年から二十年。
○依田委員 今度の事件の新聞や何かでいろいろ書かれておる内容を見てみますと、事件の発覚は、中央郵便局で多数の不渡り小切手が出たということでわかったと書いてありますけれども、事実関係は、そういう中央郵便局の不渡りが多くなったということで発覚したのか、あるいはまた皆様方の監察局の方でやられておる日常監査で、つまり、日報が上がってまいりますものを検討しているうちにどうもおかしいというふうにおわかりになったのか
ところが、年を越えまして四十八年の二月になりましてから、団体保険料の郵便局への払い込み遅延あるいは不渡り小切手の発行というようなことが続発いたしましたので、東京郵政局といたしましては、先ほど申し上げました都信用との協定に基づきまして再三業務改善勧告を行ったのでありますが、なかなか実態が改善されませんでしたので、その年の七月に、都信用から保険料集金カードの提出を受けまして精査いたしました結果、先ほど申
ただ本件につきましては、関係郵便局について調査しましたところ、不渡り小切手三枚につきましては、四十七年の二月四日に支払い保証の小切手で不渡りの分の保険料が払い込まれておりました。で、小切手の不渡りの原因につきまして、都信用の関係者から事情を聴取したわけでございますが、これは取引先の金融機関との間の行き違いによる預金不足と判明したわけでございます。
「昭和四十七年一月から二月にかけ、株式会社都信用が不渡り小切手を出したので、団体代表者の委任をうけて、以後十数回にわたって東京郵政局が委託契約の解除について折衝した結果、」どうもこの点が、きのうの委員会でもあやふやになっておったのですけれども、これはこのとおり解釈しましょう。問題はそのあとなんです。「同年十月に至り、」——同年十月ということは、これは四十七年だろうと思います。
「しかしながら、以後、取りまとめ保険料の郵便局への払い込み遅延、不渡り小切手の続発等」——このあとですよ。四十七年十月にきちっと話し合いがついて一応解決した。そのあと払い込みの遅延、不渡り小切手の続発等、たくさんあったらしいのだ。この前の不渡り小切手を出したときは、その年、四十七年の一月ごろなんです。
○野田政府委員 先ほど申し上げましたように、事由のいかんを問わず、とにかく不渡り小切手を出したということが一つ、それから先ほど申し上げましたけれども、基本的に団体保険料の取りまとめ、集金を営利会社にはまかせない、まかせることはふさわしくないということから、営利会社に委託することについて反対である、こういう基本的な方針がありまして、この二点から契約解除に動いたわけです。
○野田政府委員 先ほど首席監察官からもお答えをいたしましたように、四十七年の一月の時点におきます不渡り小切手の発行につきましては、都信用と金融機関との事務の行き違いということでありまして、その時点におきましては、流用の事実というのはわれわれ掌握いたしておりません。
○阿部(未)委員 監察官のほうではそういう権限がなかったからわからなかった、いわゆる不渡り小切手についてのみ調査した。これは行き違いであった。では郵政当局、保険部門のほうでは、この流用されておったのを知ったのはいつごろですか。
そうすると、たとえば口座保有者は、出し入れについて、誤って不渡り小切手を出すということはあり得るわけです。銀行あたりは、いま非常に丁重に、あなたの預金は幾らですといって、残高証明書を出しますね。これは普通には、そのために郵税があなたのほうは無料だからいいということではないわけですよ。実際はやはりそれだけ式紙もかかるし、人員もかかるし、いろいろな意味で手間がかかるわけです。その手間はみな金です。
あるいは不渡り小切手などによる詐欺ということになるのじゃないかという疑問が出てくる。あるいは銀行職員と気脈相通じたという形においてつくったのかという問題も出てくる。さらには銀行側の内部にこの件についてタッチした方々があって、用紙を持ち出してきてつくったのだと考えられる節も疑えば出てくる、こういう問題が派生をするわけです。
すなわち小切手法第三条に規定する過振りは、担保、預金以上の振り出し発行者であり、不渡り小切手の元凶であるわけ、これは信用取引の手形を過当に発行した不渡り手形と軌を一にするものでございます。大蔵大臣よくおわかりのとおりでございます。総理もその道の専門家ですからよくおわかりでございましょう。同法七十一条では、この過振りに対して金五千円の罰則を規定しているのでございます。
このほか仙台地方貯金局に従来口座を持っておる人が、除名処分を受けたにかかわらず、その後不渡り小切手を出しているという事件がございまして、これまた十八件、四万七千円にわたるような被害がありましたので、これも警察側と共同捜査いたしまして逮捕いたしたということでございまして、現在までのところ、三人のうち二人は警察側と協力して逮捕しておる。
私も、そのカバンの中から発見した約手と不渡り小切手も、実はこの米さんが出したと思うのです。
業者がお互いに無謀な競争をするところのよって来たった事情は、これは多岐であり、いろいろありますが、とにもかくにも、結果的には不当な競争をやっていく、共倒れをする、このことは全国の銀行集会所における手形交換の面を見れば、毎日いかに全国で不渡り小切手、不渡り手形が出ておるか、そしてその不渡り手形なり小切手の発行者は全部中小企業であると断言しても差しつかえないほどにはっきりいたしておるのであります。
また今日手形交換所を通ずる不渡り手形なり不渡り小切手が非常に多い。そしてこれは圧倒的に中小企業者だということも私たちは十分わかっております。それでそのような中小企業者を何とかしなくちゃならない。そしてまた末端において取引のルールが、いろいろ抜けがけをするものがあったりなどして乱れている。
最近は、操業を短縮してもなおストツクは山積し、不渡り手形、不渡り小切手は横行して、その日の金融に追いまわされて、今や死期を待つの状態であります。この年末にあたつては極端な金融困難に陥ることは必至の情勢であります。