1985-05-23 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号
○入江政府委員 今私が申し上げましたのは、要するに不法行為責任論と申しますのは原則として故意、過失を必要とするわけでございますが、その不法行為責任論の中の使用者責任論と申しますのは、故意、過失がなくても使用者であるということのゆえに過失があるということが推定されて責任を問われるわけでございます。
○入江政府委員 今私が申し上げましたのは、要するに不法行為責任論と申しますのは原則として故意、過失を必要とするわけでございますが、その不法行為責任論の中の使用者責任論と申しますのは、故意、過失がなくても使用者であるということのゆえに過失があるということが推定されて責任を問われるわけでございます。
○入江政府委員 要するに不法行為責任論と申しますのは故意、過失というものを前提とした責任論でございまして、一方、結果責任論と申しますのは、因果関係との関連で原因との関係を問わず結果に着目した責任ということでございまして、不法行為責任論と結果責任論というのは全然次元の異なる問題でございます。
そのような条件も踏まえまして私どもとしては、この不法行為責任論や国家賠償責任論について法理論の上において争っているということで御理解をいただきたいと思います。