2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
その中で、敗訴が確定した、つまり負けが確定したのが十社、十社は共同不法行為責任ということで確定をしているところでございますが、これも、今後ずっと裁判を何年も何年も繰り返して、一つ一つの企業から賠償を、審議するというのは日が暮れてしまいますし、相当な時間がかかってまいりますので、これについても、ここに、附則二条にございますように、今後の課題としてしっかり取り組まなきゃいけないということでございます。
その中で、敗訴が確定した、つまり負けが確定したのが十社、十社は共同不法行為責任ということで確定をしているところでございますが、これも、今後ずっと裁判を何年も何年も繰り返して、一つ一つの企業から賠償を、審議するというのは日が暮れてしまいますし、相当な時間がかかってまいりますので、これについても、ここに、附則二条にございますように、今後の課題としてしっかり取り組まなきゃいけないということでございます。
個人の行為についての不法行為責任、これは法的には指示を出した医師や実際に行為を行った医療従事者等にももちろん生じ得るということでございます。 こうした場合でありましても、仮に医療機関が損害、あっ、賠償責任保険等に加入していれば、その補償によって適切に補償がなされて、なされるものというふうに承知をいたしております。
○福島みずほ君 最高裁判所は建材メーカーらの共同不法行為責任を認め、被害者が建材メーカーの行為と損害の間の因果関係の立証が困難である本件の特質を正しく受け止めたものであると高く評価をすることができると弁護団は声明を出しています。そのとおりだと思います。 ここの厚生労働省、あっ、厚生労働委員会では、例えば肝炎の問題に関して、救済すると、そして製薬会社に求償するという仕組みもつくりました。
それで、もう一点大臣に伺いたいと思うんですが、今回の判決では建材メーカーの共同不法行為責任が認められました。原告弁護団が提唱している基金制度というのは、国とメーカーが拠出し合う制度であります。今後も被害が出続けることを考えた場合、やはり建材メーカーの参加というのは必須ではないか、このように思うわけです。
したがいまして、十八歳及び十九歳の者が犯罪行為をした場合には、現行法の下においても、通常はその十八歳及び十九歳の者自身が不法行為責任を負い、監督義務者は責任を負わないことになります。 こういった意味で、今回の成年年齢の引下げがこの民法七百十四条に基づく監督義務者に対する責任追及の可否に与える、可否に影響を与える可能性は少ないものと考えているところでございます。
では、ネットで被疑者の個人情報が流布されていることをもって報道機関が実名報道に踏み込んだときに、既に公表された情報であるので民事でプライバシー侵害に基づく不法行為責任が問われることはないというふうに考えていいのかどうか、お聞かせください。
同項の自己の債権については、でき得る限り広く消費者を救済するという趣旨からすれば、先日の染谷参考人が指摘しましたとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、不法行為責任も含むものと解されるべきと考えます。また、通常損害のみならず特別損害等も含めて内閣府令で定める額となると解すべきとの指摘もありましたけれども、私自身、全くそのとおりではないかというふうに感じた次第であります。
もっとも、その消去が故意又は過失により行われた場合については、消去したプロバイダーに対しては、被害者は民法上の不法行為責任を追及することが可能と考えております。
判決では、直接の行為者である編集長に加えて、原告と編集長が勤めている会社の不法行為責任が明確に認められました。 原告は、それが不法行為であり慰謝料の支払責任があるということを認定してもらうためには、性差別であるということを強調することが必要だと考えましたので、次のように主張しました。
で応じていいのか、令状を必要とするのか、何度国会で議論してもグレーな点がさまざまある中で、ましてや、その照会を突然受ける事業者さんからすると、ちょっとどっちだったかわからなかったよ、あるいは、そこまで問題意識を持ち切れていなかったよというようなことはあり得ると思うんですけれども、そういった場合に、その事業者さんが、個人情報を流出させられた人がいるわけです、そのユーザーなり顧客の方から、民法上の不法行為責任
ただ、個別の判断によるということで、今、判断要素を言っていただきましたので、そういった判断要素を判断して、裁判所が不法行為責任を認める場合はあり得るという御回答だと思います。 これはちょっと過去のことなので、確認なんですけれども、きょうは、経済産業副大臣の関副大臣にもお越しをいただいています。質問です。
捜査関係事項照会に応じて個人情報を提供した事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかは、個別具体的な事実関係に基づいて裁判所が判断するものでありますので、一概にお答えすることは困難であります。 その上で、一般論として申し上げますれば、裁判所がこの点についての判断をする際には、当該個人情報の内容や性質、当該照会の必要性、これについての当該事業者の認識可能性等を考慮することになるものと考えられます。
だから、そういう場合に、例えば不法行為責任を問われるようなケースだってあるかもしれない、そういうことはないにこしたことはないけれども。だから、なりわいとして、業としてやっている以上は、まずは農家もやっぱりしっかりやっていただく。そこがどれぐらいか分からないのは、それは県がしっかり指導もしないといけないということだと思います。
原賠法におきましては、民法上の不法行為責任の特則として原子力事業者に対する責任集中の原則を取っており、第四条第一項において、賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じないと規定しております。
ほかの国としましては、私も存じ上げませんが、アメリカにつきましては、少なくとも、連邦のプライス・アンダーソンにつきましては、これは、アメリカの原子力事業者というか、不法行為責任につきましては州の法で決めるということになりますので、そもそもCSCの中に祖父条項というのがございまして、連邦のレベルでは経済的に原子力事業者に集中させるということにしておりますけれども、州レベルではどうなるかということは、ちょっと
また、不正取得者や転得者には、民法の債務不履行や不法行為責任に基づいて損害賠償を請求することもできます。 現行法の下でもこれ対応は可能なのではないでしょうか。
そして、改正後の第五百八十七条では、この第五百七十七条が準用されていますので、荷送り人は不法行為責任も問えないこととなります。 このような高価品の場合、運送を委託するに当たってその種類及び価額を通知しなければ、当該高価品が滅失、損傷又は延着しても、荷送り人は運送人に対して契約上も不法行為に基づくものも全く責任を問えないことになります。通知した場合は高価品の価額について損害賠償請求ができます。
不法行為責任という責任も生じてきます。 ちなみに、まだあるんです。こういったデータに、アクセスやコピーに対して技術的にプロテクションをかけていると、これを破ると、不正競争防止法による技術的制限手段の保護というのがあって、これに該当することになります。それからさらに、不正アクセス禁止法、そういった法律による保護もあります。
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、失火責任法の趣旨は、我が国の家屋や消防の状況から見て、失火により広範囲が焼損し、損害が膨大になるおそれがあることなどから、失火者に故意または重過失がある場合にのみ不法行為責任を負わせることにした点にございます。 しかし、現代におきましては、立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの指摘があることも承知しております。
具体的には、まずは長や職員の不法行為責任の存否が争点となるため、長や職員に故意又は過失があるかどうかが争われることになります。その上で、過失がある場合には免責条例の適用の有無が問題となるため、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの要件について争われることになるものと承知しております。
しかしながら、この取締役の責任というのは会社との委任関係における債務不履行責任の追及であるということ、それから、不法行為責任についても発生した損害を公平に負担させるための制度でありますから、いずれも当該個人に負担させることを目的とした制度であるわけであります。
金融商品取引法上は、例えば相場操縦などの不公正取引につきまして、民事上の不法行為責任の原因となるほか、金融商品取引法の規定に基づきまして課徴金制度が設けられております。 この制度は、不公正取引の抑止を図り、不公正取引規制の実効性を確保するという目的達成のため、規制の違反者に対しまして金融商品取引法の定める手続に従って金銭的負担を課する行政上の措置でございます。
現行の住民訴訟におきましては、長や職員の損害賠償責任については民法上の損害賠償責任、不法行為責任と解されておりまして、長や職員に故意または過失がある場合には、相当因果関係のある損害の全額について責任を追及されるということになっております。
現行法において、この過失責任主義は、不法行為責任に関する七百九条において明示的に採用されております。他方、債務不履行による損害賠償責任についても、伝統的な通説によれば、四百十五条後段で債務者の帰責事由が必要とされているのは過失責任主義の表れであると説明されております。