2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
その中で、敗訴が確定した、つまり負けが確定したのが十社、十社は共同不法行為責任ということで確定をしているところでございますが、これも、今後ずっと裁判を何年も何年も繰り返して、一つ一つの企業から賠償を、審議するというのは日が暮れてしまいますし、相当な時間がかかってまいりますので、これについても、ここに、附則二条にございますように、今後の課題としてしっかり取り組まなきゃいけないということでございます。
その中で、敗訴が確定した、つまり負けが確定したのが十社、十社は共同不法行為責任ということで確定をしているところでございますが、これも、今後ずっと裁判を何年も何年も繰り返して、一つ一つの企業から賠償を、審議するというのは日が暮れてしまいますし、相当な時間がかかってまいりますので、これについても、ここに、附則二条にございますように、今後の課題としてしっかり取り組まなきゃいけないということでございます。
今は間接的に民事訴訟法、民事訴訟でやっているわけですけれども、不法行為でですね。ただ、そうではなくて、よりこれ私人間に生かせるような法制というのを考えた方がいいんじゃないか、最近こうも思うときがあるんですけれども、この点について先生方、今現状としてどう思われているか。今の法律、法制、ほかの法律も入れて、それで十分なのかどうか、その辺をちょっと御意見をお聞かせいただきたいと思います。
仮にそのような場合においては、事案の内容にもよりますけれど、権利者が自らの権利保護のため、当該行為の停止などの請求や不法行為に基づく損害賠償請求等の民事上の措置を講ずることが考えられます。 委員御指摘の事案、すなわち私の写真を無断で用いた虚偽のツイッターアカウントが存在した事案は認識しており、これは著作権や肖像権を侵害するものであると考え、問題のあるアカウントとしての処置を行っております。
今日、経産省、来ていただいていますけれども、建材メーカーの共同不法行為という点では、シェアに応じた負担ということを、元々、原告団、弁護団の皆さんはおっしゃっておられました。以前行った野党合同ヒアリングで、建材メーカーのシェア比率の調査を求めたわけですけれども、五月十日締切りで調べていたと思いますけれども、これはちゃんと調べられたんでしょうか。
このため、民法第七百九条の不法行為等の規定に基づいて原因者に賠償を求めているところであります。 しかしながら、原因者が自身の非を認めなかったり、負担額に異議があるなどにより交渉が難航し、復旧に長時間を要するケースがあります。これまで事例はありませんが、最終的に民事裁判による解決を目指す場合には、更に長時間を要するということが見込まれます。
防衛省の運用上の様々な機能、あるいは情報上の様々な機能につきまして、どのような、防衛省じゃない勢力からの働きかけがあったか、不法行為があったかということにつきましては、申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
個人の行為についての不法行為責任、これは法的には指示を出した医師や実際に行為を行った医療従事者等にももちろん生じ得るということでございます。 こうした場合でありましても、仮に医療機関が損害、あっ、賠償責任保険等に加入していれば、その補償によって適切に補償がなされて、なされるものというふうに承知をいたしております。
最高裁は、建材メーカーの共同不法行為も認めました。この基本合意書を見させていただきましたけれど、建材メーカーも、例えば私のイメージですと、基金をつくって、そこに税金と建材メーカーからのお金も出すと、基金を基にきちっと、裁判の原告はもちろんのこと、被害に遭われた皆さんたちもそこで申請をすれば救済するというイメージなんですが、建材メーカーにもしっかり財政の支出を求めるということでよろしいでしょうか。
○福島みずほ君 最高裁判所は建材メーカーらの共同不法行為責任を認め、被害者が建材メーカーの行為と損害の間の因果関係の立証が困難である本件の特質を正しく受け止めたものであると高く評価をすることができると弁護団は声明を出しています。そのとおりだと思います。 ここの厚生労働省、あっ、厚生労働委員会では、例えば肝炎の問題に関して、救済すると、そして製薬会社に求償するという仕組みもつくりました。
それで、もう一点大臣に伺いたいと思うんですが、今回の判決では建材メーカーの共同不法行為責任が認められました。原告弁護団が提唱している基金制度というのは、国とメーカーが拠出し合う制度であります。今後も被害が出続けることを考えた場合、やはり建材メーカーの参加というのは必須ではないか、このように思うわけです。
一歩前進したとは思いますが、裁判手続のコスト及び期間を縮減することにより、被害者の救済に一役買う発信者情報の開示がしやすくなるということで有害情報発信の抑制効果を狙う、これも重要なことと思いますが、インターネット上のヘイトスピーチは不特定多数を対象としているため、個人の人権侵害とは捉えにくく、損害賠償請求の対象とならず、民法上の不法行為を問うのが難しいとされています。
では、実名報道による不法行為が成立するかどうかを判断する際に、全国紙などの新聞であったりテレビがニュースで報道する場合と個人がインターネットの掲示板に書き込むなどの場合では、行為の性質の違いがそうした判断の中で考慮されるのかどうか、お聞かせください。
少年被疑者の実名の公表につきましては、一般に、名誉毀損又はプライバシーの侵害に基づく不法行為が成立するかどうかが問題になると考えられます。
同項の自己の債権については、でき得る限り広く消費者を救済するという趣旨からすれば、先日の染谷参考人が指摘しましたとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、不法行為責任も含むものと解されるべきと考えます。また、通常損害のみならず特別損害等も含めて内閣府令で定める額となると解すべきとの指摘もありましたけれども、私自身、全くそのとおりではないかというふうに感じた次第であります。
第五条第一項の自己の債権とは、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引により生じた債権であり、委員御指摘のとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、通信販売に係る取引に関する不法行為に基づく損害賠償請求も含まれ得るものと考えております。 また、この場合の損害には、委員御指摘のとおり、逸失利益や拡大損害といった特別損害も含まれ得るものと考えます。
まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
○参考人(拝師徳彦君) まず、前提として、そのレビューが虚偽の事実を、虚偽内容であるという前提であれば、共同不法行為という形で当然、著者の方も虚偽のレビューについて、まあどういう形でか分かりませんけど、協力するということであれば民法上の不法行為が成立するだろうということはあり得るんだろうと思いますが、違法というのはどの法律についての。(発言する者あり)じゃ、済みません、ちょっと先に。
これは、例えば国家賠償法であるとか、あるいは民法上の不法行為の責任というような法的な責任で訴えようとした場合には、一般的には原告の方が故意、過失等を立証しなければいけないというようなことになろうかと思いますけれども、ただ、裁判で証明というと、かなり裁判官の心証に一定程度影響を与える程度の証拠だとか、そういったものが必要になってこようかと思いますが、今回に関しては、必ずしも厳格な意味での、そこまでの厳密
先ほど委員からも御指摘ありました諸外国でありますけれども、米国など諸外国における懲罰的賠償制度は、知的財産法の分野のみならず、不法行為などにも導入されているところでございます。
委員御指摘のとおり、不法行為をした者が、泣き寝入りをするといったような事態が社会正義に反するというのは、御指摘のとおりかと思います。 我が国の不法行為制度は、一般に、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補填するといったことを目的としたものでございます。
この義務を適切に行わない場合には、発信者がプロバイダーに対しまして不法行為に基づく損害賠償請求等を行うことが可能であり、こういった対応によって、こうした対応が可能になるものと考えております。
これは民事上の義務を定めた趣旨であり、この規定に従わない情報の用い方をして発信者に損害が発生した場合には、民法上、プライバシー侵害等の不法行為を構成することとなり、発信者から責任を追及されることとなります。 したがって、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出したことにより発信者に損害が発生した場合には、その流出をさせた者に民法上の不法行為が成立することとなります。
先ほど先生おっしゃいましたシームレスな対応というところにつきましては、武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、警察機関たる海上保安庁と自衛隊との連携が極めて重要でありまして、平成二十七年五月に、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定がなされました。
マーケットが未成熟で比較する物件が少ない中、非現実的な事業計画に基づき、運用実績のない新築物件に対して融資を実行し、債務者に対していわゆる高値づかみの損害を与えたこと、融資の実行に際し、一般の投資用不動産にはないシェアハウス特有のリスクについて十分な検討を行わず、事業計画の非現実性を看過した等の不適切な対応があったことなどから、裁判所におきまして、シェアハウス関連融資についてはスルガ銀行に定型的に不法行為
スルガ銀行のこれまでの対応ですが、シェアハウスについては定型的な不法行為があったとして、銀行の不正への関与があったことを認め、代物弁済に応じるという解決を行いました。代物弁済を行えば債務免除をする、こういった対応です。
ただ、そこまでではないとすると、例えば、日本の場合、日本の民法なんかでも、不法行為の規定というのはかなり概括的な規定で、それをもって解釈でどこまでかというのを定めていくというところがありますから、考え方としては、やや少し広めに取った規定を置いたとしても、それをもって何か支障が生じるということではなくて、まさにその条項を通じて裁判例が築き上げられるケースもあります。
その上で、一般論として申し上げますと、偽情報や偽画像の投稿を行った場合、刑法上の名誉毀損や偽計業務妨害、著作権法上の同一性保持権侵害、さらに、民法上の不法行為などに該当する可能性がございます。
なお、一般論として申し上げますと、仮に個人情報が漏えいした場合におきましては、民事上の不法行為が認定されたときは、生じた損害に対して損害賠償請求が認められることも考えられるところでございます。