1985-06-06 第102回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
○刈田貞子君 これは、このたび衆議院の参考人質疑のときに宮崎参考人から出ている御意見なので、私ちょっとこれを伺ってみたいんですが、実は理論的に、純粋に学問的に申すと、それよりも実際に経営の采配まで任されて御婦人がやっていらっしゃる場合には、それは決して無断耕作といいますか、不法耕作ではないので、農地の所有名義を持っておる主人なら主人との合意のもとにやっているわけでありますと、いろいろ言っていて、時効法理
○刈田貞子君 これは、このたび衆議院の参考人質疑のときに宮崎参考人から出ている御意見なので、私ちょっとこれを伺ってみたいんですが、実は理論的に、純粋に学問的に申すと、それよりも実際に経営の采配まで任されて御婦人がやっていらっしゃる場合には、それは決して無断耕作といいますか、不法耕作ではないので、農地の所有名義を持っておる主人なら主人との合意のもとにやっているわけでありますと、いろいろ言っていて、時効法理
この辺について先ほど私は、使用収益権の設定をして農業委員会の許可を受ければいいだろうというふうに申し上げましたけれども、実は理論的に、純粋に学問的に申しますと、それよりも、実際に経営の采配まで任されて御婦人がやっていらっしゃる場合には、それは決して無断耕作といいますか不法耕作ではないので、農地の所有名義を持っておる御主人なら御主人との合意のもとにやっていらっしゃるわけです。
その批判の理由の一つとして、過激派並びに反対農民による公団用地内の不法耕作をなぜ見て見ぬふりをしているんだ、なぜ黙認をしているんだ、そういうことが強く指摘をされております。
○臼井委員 不法耕作にも、今お話があったようにいろいろな種類があろうかと思います。その中でぜひとも過激派対策、明らかに敵意を持ってなかなか言うことを聞かない、そういう連中に対するものについては厳しい管理をお願いいたしたいと思います。特に現在、いわゆる団結小屋というのが十三棟建っているそうであります。
そこで不法耕作の点についてでございますけれども、いわゆる不法耕作と言われるものの中にもいろいろな種類がございますが、しかし、それらを平均的な点で押さえてみますと、現在のところ私どもが買収いたしました。地、既買収用地の約八%程度、数字で申しますと七十ヘクタールちょっと、七十一ヘクタールばかり、これがいわゆる不法耕作という考え方に包含されてよろしいところかと思います。
十一ページの下段、「私の資料要求に対し、空港公団は、暴力集団による公有地上の不法耕作面積は、五十一年六月現在、実に二十四カ所、八十六・九ヘクタール」、こういう答弁しているんですよ。これは、共産党の資料要求に対しておたくの方が出したんでしょう。これに対して答弁では、運輸大臣の答弁なり公団の答弁では、全然否定していないですよ。そのまま認めているんですよ、これ。
○参考人(大塚茂君) 先ほど私ああいうふうなことを申し上げましたが、いま先生から私の方から提出した資料をお見せをいただきましてわかりましたが、不法耕作地というのはまあほとんど無数にあるんですが、その主なやつをグループにして、グループ別にして囲んであるのが数えると二十四ということでございまして、まことに私どもの方の資料の出し方がまずかったというわけでございますが、謹んでおわびを申し上げ、また訂正をさせていただきます
○参考人(大塚茂君) 不法耕作の面積が八十六・何ヘクタールというのは正しいんですが、その個所が二十四カ所というのは、これはちょっと不法耕作の個所ではなくて、ほかの何かと間違っているんじゃないかという感じがいたします。これもよく調べまして御答弁申し上げたいと思います。
○参考人(大塚茂君) これは季節によって御承知のように異なりまして、冬になるともうなくなってしまうということで、耕作の時期だけでございますが、昨年六月の調査をもとにして申し上げますと、現在または昨年どおりの不法耕作がことしの耕作期にも行われるということになりますと約五十九ヘクタールぐらいあるというふうに私どもは考えております。
○寺田熊雄君 次に、反対同盟所属農民に何か不法耕作地があるというようなこともこの間伺ったのですが、これはどの程度あるのでしょうか。
○参考人(大塚茂君) この不法耕作地の管理については、私どもとしては従来からいろいろやっておられると思われる方々に警告をするとか、あるいは直接お訪ねをしてやめていただきたいということを申し上げたり、あるいはその土地に警告板を立てまして、これは公団の土地ですから立ち入らないでくださいというようなことをやったり、いろいろやってきておるわけでございます。
○大塚参考人 不法耕作地の排除は法律的には現行法で十分やれるわけでございまして、先ほども御報告申し上げましたようにやってまいりました。
不法耕作をされております田は合計で二十一・五ヘクタール、それから畑が六十五・四ヘクタール、合わせまして八十六・九ヘクタールでございます。このうち、公団の第二期工事区域内にあります畑約二十七ヘクタールでございますが、これについては除草剤の散布と、くい打ち、それから有刺鉄線を張りまして、排除をいたしました。
○石橋(一)委員 次に、不法耕作と申しますか、公団がすでに買収をしてある土地を彼ら暴力集団に占拠をされて、そして不法耕作をされている土地があるわけでございます。
不法耕作あるいは援農等によってある程度のものを得ておるのじゃないかという点もあるわけでございますが、これは大体現物としてのカンパをもらうということであるようでございますので、資金ではありますけれども、いわゆる現金としてもらうというものではないように思っております。
新東京国際空港公団が所有する二期区域の土地や空港周辺の騒音対策用地の一部の地域においては、過激派学生等による妨害のため十分な管理が行いがたい状況のものもありますが、これらの土地については、不法耕作等の防止や、その有効利用について空港公団を強く指導してまいりたいと存じます。 開港期日については、明後日これを決定いたしたいと考えております。
○内藤功君 ただいまの私の質問の中で、質問要項の四点、空港周辺の公団の所有地内の不法建築物、不法耕作地を放任し、不法建築物に電話、電気を設置することを容認してきた事実があるのではないか、また、これまで放任してきた理由は何か、公団の告訴が四十九年二月になされたが、今日に至るまで処分がなされない、その理由は何かと、この点を運輸大臣並びに国家公安委員長にただしましたところ、御答弁がございません。
不法占拠や不法耕作が存在しているのでございますが、この状態を放置することは断じて許さるべきことではないと考えます。この排除等につきましては、御説のごとく、御説のごとく、厳重に対処してまいりたいと存じます。 〔国務大臣瀬戸山三男君登壇〕
たとえば一つの事実を申し上げますと、彼らは何と公団所有の土地の八十六・九ヘクタールに及ぶ広大な面積を不法耕作をして、ここで野菜をつくり米をつくりそこで食糧をとり、そしてその不法占拠して建てた構築物の中、彼らのいわゆるとりでの中には、今度は電電公社から電話まで引いて設置しておる、こういう状況があるわけですね。
○参考人(角坂仁忠君) 不法占拠と不法耕作でございますが、お答えいたします。 不法占拠は、いま現在で三百六十四平米四筆が不法占拠されております。それから不法耕作でございますが、いま御指摘ございました二百七十ヘクタールは、騒音地区の買収でございますが、事業用地内及び騒音規制区域を合わせまして八十六・九、約八十七ヘクタールの土地が不法耕作されておるわけでございます。
不法耕作につきましては、いろいろ御指摘もあることでございますが、八十六・七ヘクタールといいますのは、いわゆる五月、六月の最盛期の面積でございまして、現在ですと、そういう意味の不法耕作と言われておりますようなものはほとんどございません。
それから不法耕作とおっしゃったわけでありますが、現在こういう季節でありますし、そういう不法耕作はございません。なお、不法耕作が今後行われないための措置は大部分行い得ました。 この闘争が始まって以来の検挙者の数は、大ざっぱに言いまして二千六百、全部送検をいたしております。起訴の数はいまちょっと覚えておりません。
そのうち、不法耕作の問題の御指摘でございますが、不法耕作地というのを取り締まりますためには、これがどこからどこまでが不法耕作地であるという境界が明確であり、かつここは立ち入ってはならないという措置がしてあることが必要でありまして、これがしてあります場合には、その態様によりまして刑法の不動産侵奪罪なり、あるいは軽い場合には軽犯罪法違反になるということでございますので、そういう措置と相まって取り締まりを
また、不法耕作に対しましては、ただいま先生のおっしゃいましたようなさくはまだできませんけれども、公団所有地であることの標示、それから不法耕作を禁止する旨の立て看板の建植、それから不法耕作の明らかな者に対しましては口頭または文書による禁止の警告、それから不法耕作の現場における警告などを行ってまいりました。
○町田参考人 御指摘のとおりでございまして、非常に小さい土地があっちこっちにばらばらにございますので、管理も大変でございますし、それから中には不法耕作等も行われているところがございます。そこで、いわゆる交換分合と申しますか、できるだけ一カ所にまとめまして一つの大きな土地にしたいという希望を持っております。
開墾耕作をしてきたもので、孫子の代まで耕作させるというのが当初の約束であった、占領接収がなかったら、当然に自作農創設特別措置法によって農地として払い下げられたはずである、農地法第六条第一項によっても、県がこの土地を所有するのは不当であり、早急にわれわれに売り渡してほしい、国有財産の処分については、利用権者の意見を尊重せよという衆議院の議決や国有財産中央審議会の答申の趣旨が生かされるならば、われわれを不法耕作者
○鐘江政府委員 この時期についてでございますが、実は不法耕作以外に、国有地にごみを捨てられているという問題もございます。こういうことになりますと、環境衛生上もよろしくないということで、そういう地区につきまして、しかも、そういったフェンスを張りめぐらしても現在の所有者の方に不便を与えないという地区につきましては、できるだけ早い機会に境界の設定をいたしたい、かように存じております。
○鐘江政府委員 ただいまお話のありました、すでに買収した国有地を不法耕作している人がおるということでございますが、現在判明いたしましたところでは約二十九名の方が不法耕作をやっておるようでございます。