2020-06-08 第201回国会 参議院 本会議 第23号
在留資格のない仮放免中の外国人につきましては、不法残留等の退去強制事由に該当したために退去強制手続の対象となった方々であり、帰住先の有無にかかわらず住民基本台帳に記録されておらず、給付対象者とはなりません。(拍手) 〔国務大臣萩生田光一君登壇、拍手〕
在留資格のない仮放免中の外国人につきましては、不法残留等の退去強制事由に該当したために退去強制手続の対象となった方々であり、帰住先の有無にかかわらず住民基本台帳に記録されておらず、給付対象者とはなりません。(拍手) 〔国務大臣萩生田光一君登壇、拍手〕
出入国管理及び難民認定法第六十五条第一項には、不法残留等同法第七十条の罪を犯した者であること、他の罪を犯した嫌疑がないことといった一定の要件を満たす場合には、刑事訴訟法の規定にかかわらず、逮捕した被疑者を入国警備官に引き渡すことができる旨が規定されております。
先ほど申し上げた調査というのは、失踪した技能実習生のうち、不法残留等の入管法違反により入国管理局による違反調査を行った技能実習生から失踪の動機等の聴取を行ったものでございます。
したがいまして、この入管法七十条の二の規定は、御指摘のありました難民条約の三十一条の規定を受けて設けられた規定でございますので、同条の趣旨に従って、不法入国、不法残留等の犯罪については、法定された要件の下では条約難民は処罰しないということとしているところでございます。
それで、不法入国者、不法残留者は相当数減りましたけれども、依然としてなお多数存在している、このような状況のもとで、外国人の身分関係、居住関係、それから在留資格の有無等を即時に把握するということが必要であるということで、また、現行法上、外登証や旅券の携帯義務違反の検挙件数は今なお相当数存在する、これは不法残留等の入管法違反の犯罪の解明につながっているということを考慮すれば、在留カードの常時携帯義務は必要
この二十六名の方につきまして、不法入国ですとか不法残留等の退去強制事由に該当していたために在留特別許可を与えた人数が十五名になっております。
ところで、今回の改正案でございますが、上陸拒否期間をこれまでどおり原則五年としつつ、退去強制された人がその後再び我が国に不法滞在する、いわゆるリピーターの増加、これが最近増加傾向にあるということ、それからもう一つは、帰国希望の出頭申告者が減少する傾向にある、こういった状況がありますので、いわばこういう平成十一年の法改正後の事情の変化を踏まえまして、複数回にわたり不法残留等を行う悪質な者については、新
長期間不法残留した後で出国命令により出国した外国人、そういった人が上陸拒否期間経過後に、例えば一年たった後で親族訪問を理由として上陸の申請があったような場合、これは、入国審査官は上陸のための条件に適合しているかどうかを審査して、審査の結果、条件に適合していると認定したときは上陸許可の承認をすることになりますが、その際には、入国目的であるとかあるいは滞在日程などについて十分に審査を行って、その人が我が国で不法残留等
しかし、近時、不法残留等により一たん退去強制された人が、その後再び我が国に入国して不法残留などをする、そして退去強制されるという、いわゆるリピーター事案が、先ほど申しましたとおり、一割以上を占めている、増加傾向にある。
そして、その上陸拒否期間をこれまでの五年から一年に短縮しましたのは、不法残留等に係る上陸拒否期間が平成十一年の入管法改正により現在の五年とされる前は一年であったこと、また、出頭申告を促す効果を持たせるわけですから、そのためには現在の五年という期間より相当程度短いものにする必要があることなどを勘案したものでございます。
なお、平成十一年中に不法入国や不法残留等によりまして退去強制手続をとった外国人の数は約五万五千人でございます。その八四%に当たる約四万六千人は不法就労活動に従事していたものと認められるところでございます。
また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。 他方、政府を挙げて推進されている規制緩和方策の一環として、我が国に正規に在留する外国人の負担軽減を図る観点から、入国、在留の手続の簡素化を可能な限り実施する必要があります。
「近年、不法残留等我が国からいったん退去強制された外国人がその後再び本邦に入国し不法残留等により再度退去強制されるという事例が増加しており、こうした状況に適正に対応するため、」この延長をするのだというふうに書かれております。 そこで、ここで言ういわゆるリピーターというのがふえているということなのだと思うのですが、その辺、どういうような実態になっているのか。
また、退去強制された外国人がその後再び入国し不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。 他方、政府を挙げて推進されている規制緩和方策の一環として、我が国に正規に在留する外国人の負担軽減を図る観点から、入国、在留の手続の簡素化を可能な限り実施する必要があります。
不法入国あるいは不法残留等が罪名として掲げられてある特定の外国人が検挙されたケースを考えますと、冒頭からその者が実は私は難民でございますというような話になれば、それは難民については難民の認定の手続その他我が国では認定手続が整備されているわけでございますので、当然そちらの方に乗っかっていく話でございます。したがって、刑事の対象としては基本的に外れていく話だろうと思います。
また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。」。これが今回の法改正の理由だと思うんです。 確かに、平成九年に集団密航を助長、援助する行為等の処罰を規定した大きな入管法の改正がございました。
○政府委員(竹中繁雄君) 現行法におきましては、不法残留等の入管法違反を理由として退去強制された者については、退去を強制した後一定期間の上陸を禁止するのでなければ退去強制することに意味がないという考え方で一年間我が国への上陸を拒否するということにしたものでございます。
「近年、不法残留等我が国からいったん退去強制された外国人がその後再び本邦に入国し不法残留等により再度退去強制されるという事例が増加しており、こうした状況に適正に対応するため、」と、こういうわけです。 一たん退去強制された、その後再び本邦に入国し、これ不法入国とは書いてありません。
○政府委員(竹中繁雄君) 不法入国、不法上陸、不法残留等の入管法違反を行った結果、退去強制処分になった外国人が対象でございます。
また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。 他方、政府を挙げて推進されている規制緩和方策の一環として、我が国に正規に在留する外国人の負担軽減を図る観点から、入国、在留の手続の簡素化を可能な限り実施する必要があります。
また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。 他方、政府を挙げて推進されている規制緩和方策の一環として、我が国に正規に在留する外国人の負担軽減を図る観点から、入国・在留の手続の簡素化を可能な限り実施する必要があります。
ただ、いずれにしても、不法残留等を理由に退去強制中の外国人ということには変わりはないわけでございますので、そういう外国の方に我が国において合法的に就労をしていただくということはできないという現状でございます。
一方、そういう方でございましても、不法残留等、退去強制事由に該当しておりますと、それに基づいた退去手続というのもなされます。ただ、難民認定をしている間はそれを一時的に停止しているというのが実態だと思います。現在におきましても、大体同じような取り扱いをやっております。
十月の三十一日から十一月一日未明にかけまして、新宿の歌舞伎町の飲食店において、当局と新宿警察署が合同で不法残留等の入管法違反者三十七人を摘発いたしました。このうち二十六人を東京入国管理局の第二庁舎に任意連行の上、調査を行いました。
十月三十一日から十一月一日の未明にかけまして、新宿・歌舞伎町の飲食店で、当局と新宿警察署が合同で不法残留等の入管法違反者三十七人を摘発し、このうち二十六人を東京入国管理局第二庁舎に任意連行の上、調査を行いました。その際、容疑者が別人の名を名のるなど供述に矛盾点が見られたため、職員が当該容疑者の所持品検査を実施した結果、容疑者名義の旅券や顔写真が発見されました。