○国務大臣(村井仁君) ただいま宮崎委員御指摘のとおり、暴走族等車両の騒音、周囲に大変な迷惑を与える、その抑止は非常に重大な課題だと私どもも認識しているわけでございますが、車両の不法改造でございますとかあるいは整備不良等の問題も少なくございません。
これを承認されました場合には、この規定を十分に活用し、関係団体、さらには学校、家庭、地域社会等と連携しながら暴走族追放の世論醸成を図っていく必要があろうかと思っておりますし、また暴走族の蝟集場所の解消、それから車両の不法改造を抑制する措置等いろいろ対策を講じまして、幅広い総合的な施策をやっていく必要があろうかと思っておるところでございます。
次に、今度の条約の締結に伴いまして、漁業関係の問題ですが、今度TACを定めて、それで船ごとに漁獲高をきちっと把握する、そういうような方向になるというふうに聞いておりますが、これまで漁船の総トン数がたびたび問題になりまして、黙って見ていると必ず不法改造をやる、少しでも船を大きくしたいというようなことで不法改造が行われていたように思います。
○政府委員(白井太君) 混信妨害の件数は圧倒的に実は消防救急が多いものですから、その点について一、二点申し上げさせていただきたいと思いますが、昨年の六月に、大阪市の消防救急無線に対しまして、設備を不法改造したアマチュア無線用の設備で混信妨害を与えておりました奈良県の大和郡山市のトラックの運転手の人が検挙をされたという事例がございました。
差し枠を行います整備業者についての検挙を一生懸命努力したわけでございますが、その結果、例えば昨年の三月検挙した事例でございますが、千葉県の改造業者が昭和五十五年から約十二年間にわたりましてダンプカー約五百台を不法改造したということがわかりまして、過積載運転を幇助したということで検挙した事案がございます。
あるいは、適正な機器であるんですがこれを不法改造する、さまざまな形での妨害が発生しておるわけでございます。 私どもとしては何とかこれを、放置している、というお話ございますが、実は全国に十四カ所、約三百人の職員が常時監視をする。
不法改造車両等の背後関係の捜査におきまして、その部品や用品販売店が不法改造に関与し ていたということがわかった場合に、道路交通法違反、整備不良車両運転の幇助ということでありますとか、道路運送車両法違反として取り締まることとしております。 平成元年中でございますが、まず道交法の整備不良車両運転によって検挙いたしました件数が十六万件ほどございます。
また、暴走族対策につきましても、車両の不法改造の防止等の施策を推進してまいります。 さらに、自動車事故被害者の救済対策につきましては、自動車損害賠償保障制度の適切な運用を図るほか、重度後遺障害者等に対する援護の充実を図ることといたしております。
また、暴走族対策につきましても、車両の不法改造の防止等の施策を推進してまいります。 さらに、自動車事故被害者の救済対策につきましては、自動車損害賠償保障制度の適切な運用を図るほか、重度後遺障害者等に対する援護の充実を図ることとしております。 第二に、海上交通の安全対策であります。 昨年七月、東京湾において潜水艦と遊漁船が衝突し多数の死者を出す事故が発生したことは、まことに遺憾であります。
○村井説明員 先生御指摘の、まず第一点目の不法改造車両の没収の件でございますけれども、これにつきましては、警察の方としましては、事件を検察庁に送致する段階で必要に応じまして没収意見を付しているわけでございますが、警察といたしましてその段階で不法改造車両等の押収につきまして厳しく対応しようということでございます。
暴走族対策の推進につきましては、運輸省としましては、いろいろな車両の不法改造の防止というのを重点対象といたしまして、いろいろな機会をとらえまして関係機関とも密接な連携のもとに指導をいたしているところでございますが、今先生御指摘の整備工場に対してはどのようなことをしているか、こういう御質問かと思いますので、その点に絞ってお答えを申し上げたいと思います。
さらに、五十八年四月からは、道路車両法等の関係法令を改正いたしまして、整備事業者の遵守事項としまして、不法な改造の禁止を定める規制を強化しておるところでございまして、今後も指導、監督というものに努めてまいりますとともに、不法改造を行った事業者というものに対しま しては厳正に対処していくつもりでございます。
自動車整備工場に対しましては、従来から不法改造を行わないように、事業者に対します監査や検査主任者の研修等の機会を通じまして指導の徹底を図っておるところでございます。また、整備事業者団体に対しましても、各事業場の総点検を実施する等によりまして、各事業者が不法な改造に加担することのないように指導を行ってまいっておるところでございます。
不法事案の検挙、鎮圧につきましては、現在、昭和五十三年に法改正、施行されました共同危険行為等の禁止違反、それから昨年の法改正によりまして新設されました騒音運転等の禁止違反、それから暴走族特有の不法改造車両等につきましては整備不良運転の禁止違反、それからナンバー隠ぺい車両等の道路運送車両法違反等考えられる法令を適用いたしまして、その徹底を期するように努力をしておるところでございます。
それから、不法改造車両の整備不良車両運転の禁止違反でございますが、三月以下の懲役または三万円以下の罰金ということになっております。
要するに、車検の不徹底、車検に関連をする不正、こういうことが報道されておるわけでありまして、例えば五十九年一月から七月までの七カ月の間に報道された事件が八件ほどございますけれども、これはいずれも不法改造あるいは完成検査をせずに適合証を交付した、あるいは保安基準に適合しない車両に適合証を交付した、こういったものが指摘されておるわけでございます。
また、関係の業界団体等が、暴走族はよく車両を不法改造いたしましてそれで自己顕示性を示すということが多うございますので、不法改造を拒否するとかあるいは不法改造車に対しては給油をしないとかという形で間接的に暴走族の走行に圧力を加えるというような事例がございます。これもやり方はいろいろ問題がございますが、要するに暴走族の暴走はいわば社会的に一つの大きなあだ花でございます。
暴走行為を助長するような不法改造を防止することにつきましては、所管省庁におきまして関係方面に対し鋭意指導が行われておるというふうに了解いたしておるところでございます。今後さらに新たな法的規制を行うべきかどうかということにつきましても、所管省庁における検討にまつべき問題ではなかろうかというふうに考えております。
初めに、運輸省に対しましては、暴走行為を助長するような不法改造を行う業者に対してどのように対処していられるのか、悪質な業者に対する規制を強化すべきではないかと思う。これが第一点であります。
私どもが所管いたしております自動車整備業者に対しましては、かねてから暴走行為を助長するような不法改造を行わないよう指導監督の徹底を図ってきたところでありますし、また、自動車整備事業者団体におきましても、各整備工場の総点検を行うとか、あるいはポスター等により事業者に対しまして暴走族の不法改造に加担することがないように周知を図ってきたところでございます。
○沓脱タケ子君 そうすると、いまやっておる約十万弱の街頭検査の中でいわゆる不法車両というのですか、そういうのが約二割で、しかし不法なダンプとか白トラとかというふうな不法改造車両ですか、そういうものはどのくらいあるかわからぬというわけですね。 それで、いまやっておる十万足らずの街頭検査というのは何の根拠法に基づいてやっておられるんですか。——わからぬかったら警察庁に来てもろうておるんで。
○沓脱タケ子君 運輸省は、過料の適用対象を不法なダンプとか白トラとか暴走族、不法改造車両などにしぼって運用をして、一般のいわゆる四千三百万ドライバーについては運用上の行政指導である勧告にとどめるという旨を再三御答弁になっているようでございますが、街頭検査でチェックをした車両の中でこれらの不法車両はどのくらいの比率ですか。
○沓脱タケ子君 この不法ダンプとか白トラとか暴走族、不法改造車両というのは、現行の法律では何で規制をしているんですか。規制の法令というのあるでしょう。警察庁ちょっと言うてください。
そうしませんと、このごろ特に不法改造する部品やその他そういうものをつくっている工場ができてきているんですよ。そうしますと、たとえば車検を受けたら、後はスプリングを外しちゃって、そして非常に、車の高さというんですか、低くして走っているとか、マフラーを外しちゃうとか、いろんなことが行われていますよね。
それから、車の不法改造がやはり問題になっております。先日も高松のある業者が逮捕されていますね。この点について件数はどれくらいになってきておりますか。
衆議院の運輸委員会等における政府側の答弁を見ますと、運輸大臣は、これは自己責任を全うさせるための教育啓蒙的な規定でございます、あるいは自動車局長は、これが適用されますのは不法なダンプカーあるいは不法改造車あるいは暴走族等に大体限定いたす方針であるということを言っておりまして、一般の四千三百万のドライバーにつきましては大体従来どおりの取り扱いを行うという方針を示しており、先般閣議におきましてこの点を私