1965-03-02 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
この法律案は、最近におけるいわゆる暴力団その他による銃砲刀剣類の不法所持及び使用の実情にかんがみ、新たに拳銃等の輸入についての規制を設けるほか、許可または登録を受けた銃砲刀剣熱の譲渡等の取り扱いに関する規制を強化し、また、銃砲刀剣類の不法所持及び不法携帯等に対する罰則を引き上げるとともに、あわせて、建設用びょう打ち銃等の所持に関する規制を実情に即するように合理化すること等をその内容とするものであります
この法律案は、最近におけるいわゆる暴力団その他による銃砲刀剣類の不法所持及び使用の実情にかんがみ、新たに拳銃等の輸入についての規制を設けるほか、許可または登録を受けた銃砲刀剣熱の譲渡等の取り扱いに関する規制を強化し、また、銃砲刀剣類の不法所持及び不法携帯等に対する罰則を引き上げるとともに、あわせて、建設用びょう打ち銃等の所持に関する規制を実情に即するように合理化すること等をその内容とするものであります
暴力団犯罪における拳銃等の使用の実体及び密輸入された拳銃等が暴力団に流されている実情等にかんがみ、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正いたし、新たに拳銃等の輸入についての規制を設けるほか、許可または登録をうけた銃砲刀剣類の譲渡等の取り扱いに関する規制を強化し、また、銃砲刀剣類の不法所持及び不法携帯等に対する罰則の強化をはかる等の措置を講ずることにいたし、その改正案を今国会に提案いたしたのであります。
この法律案は、最近におけるいわゆる暴力団その他による銃砲刀剣類の不法所持及び使用の実情にかんがみ、新たに挙銃等の輸入についての規制を設けるほか、許可または登録を受けた銃砲刀剣類の譲り渡し等の取り扱いに関する規制を強化し、また、銃砲刀剣類の不法所持及び不法携帯等に対する罰則を引き上げるとともに、あわせて、建設用びょう打ち銃等の所持に関する規制を実情に即するように合理化すること等をその内容とするものであります