1992-04-23 第123回国会 参議院 運輸委員会 第5号
なお、ちょっと沿岸から外れたような海域、領 海外で外国船等が油の不法排出をいたしました場合には、これは残念ながらその船が我が国に立ち寄らないで通り過ぎたということになりますと国内法を適用できません。この場合は、それぞれの旗国の政府、登録されている国の政府に対して違反事実の通報を行い適切な処置を求めるという処理をしております。
なお、ちょっと沿岸から外れたような海域、領 海外で外国船等が油の不法排出をいたしました場合には、これは残念ながらその船が我が国に立ち寄らないで通り過ぎたということになりますと国内法を適用できません。この場合は、それぞれの旗国の政府、登録されている国の政府に対して違反事実の通報を行い適切な処置を求めるという処理をしております。
して割り出す、それから立入検査をするとか、油記録簿等の記録を精査するとかいったようなじみちな努力をして、犯人の割り出しに努め検挙に努めておるわけでございますが、しかし、依然としてこういった三割余の排出源不明油があるということから、私どもの監視のみならず、民間監視員制度、いわゆるモニターというものを設けまして、こういった方々の御協力を得る等いたしまして早期発見に努めますほか、夜間におきますところの不法排出
現在、海上保安庁では海洋汚染防止法とかあるいは海上交通安全法で懸命にこのタンカーの油の対策を立てておりますけれども、何分にも海洋汚染防止法は不法排出を規制する、あるいは油が出た後の処理をする、また海上交通安全法は限られた航路の中の主に衝突防止というようなことでありますから、タンカーが座礁したりしまして何十万トンという油が流れることについては非常に大きな限界があるわけでございます。
過去数年の間に四、五件、同じようなスラッジの不法投棄二件、さらにバラスト水の不法排出等二件ぐらいの検挙をいたしておりますけれども、私ども、そういう当該の船がたとえばある港を出てクリーニング海域から作業を終わってさらにほかの港へ入ってくるのをずっと追跡するというやり方は余りとっておりません。
油または廃棄物の不法排出については五年以下の懲役または二千ウォン、約一千万円以下の罰金となっておりますけれども、わが国では六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金と、こういうような点は相違が認められるのでありますけれども、海洋汚染の防止に重大な意味を持つ油及び廃棄物の排出規制あるいは流出油の防除という点につきましては、わが国とほとんど同一体系となっておると認めております。
なお、夜間の不法排出ということの摘発のために、夜間監視装置を装備いたしまして、汚染多発海域の監視を夜間においては行っておるということでございます。 このほか機会あるごとに、船舶乗組員あるいは関係者に対しまして、海洋汚染防止に関します指導を実施するよう、遵法精神につきまして指導を行っておるわけでございます。
その結果、すでに新聞で伝えられておりますように、船からの油及び廃棄物の不法排出事犯のものが七十三件ございました。そのほか、形式犯的なもの、たとえば油濁防止管理者を選任しておらぬとか、油の記録簿を備えつけておらぬ、持っておっても記載しておらぬ、こういったもの等含めまして、悪質犯七十三件を含めまして、二百四十二件の公害関係法令の違反を検挙しております。
○説明員(林淳司君) 特にいまの御指摘にございましたように、昼間の監視を強化いたしますと、たとえば不法排出であればどうしても夜のほうに移行するということが傾向としては確かにございます。そこで私どもとしましては、やはり夜間の監視体制というものも科学的な手段を使って強化していかなければならぬというふうに考えております。ことしの予算で赤外線を利用しての夜間監視装置というものが成立いたしました。
先生いろいろ当庁の体制の欠陥を御指摘になられましたが、まことにごもっともと承るばかりでございますが、あえて御説明させていただきますならば、まず夜間の体制でございますが、油の不法排出事件、この取り締まりにつきましては、現行犯で逮捕する、それによって検挙、立件するということが一番効果的なわけでございますが、御指摘のとおり、夜間の不法排出につきましては海上保安庁といたしましては現在のところ非常に非能率である