2012-06-18 第180回国会 参議院 環境委員会 第6号
そして、去る四月十日、当参議院環境委員会のメンバーで桑名市五反田を訪れ、1・4ジオキサンの支障除去を実施中の産廃不法投棄現場と四日市市の大矢知・平津事案の現場を視察してまいりました。やはり、これだけ大規模な事案になるまでどうして県当局が把握できなかったのか、どうしても私には理解できないものがございます。
そして、去る四月十日、当参議院環境委員会のメンバーで桑名市五反田を訪れ、1・4ジオキサンの支障除去を実施中の産廃不法投棄現場と四日市市の大矢知・平津事案の現場を視察してまいりました。やはり、これだけ大規模な事案になるまでどうして県当局が把握できなかったのか、どうしても私には理解できないものがございます。
まず、桑名市五反田を訪れ、産業廃棄物の不法投棄現場を視察するとともに、環境汚染の状況や支障除去等事業の取組状況等について三重県から説明を聴取いたしました。 桑名市五反田の事案は、平成七年から平成八年ごろにかけて産業廃棄物処理業者が山林に不法投棄を行ったもので、平成九年に産業廃棄物を汚染源とする周辺地下水等の揮発性有機化合物VOC等による汚染が判明しました。
それから、不法投棄現場などで自治体の方が権限を持ちましてさまざまな指導を行うときに、一緒になって、その求めに応じまして助言をしていくということもよくやることでありますし、このような場合に助言をしながら連携をしていくということもございます。
また、この関東地方環境事務所におきましては、管内の都県市の職員を対象といたしまして、不法投棄現場の調査方法でありますとか、原因者に対します求償のための資産調査の方法でありますとか、支障の判断の方法などの不法投棄対策業務のノウハウに関する研修会、これも二回やっております。こういうものを定期的に開催しておる状況でございます。
それ以外にも、技術的な側面では、最近、GPS、全地球測位システムを用いた廃棄物運搬車両の移動監視、あるいはこのGPS搭載型の携帯端末をもった不法投棄現場情報の収集、発信、こういったシステムが実際に開発され、実用化されてきているということは、技術的な側面からもこの不法投棄を防止するという意味で未然防止策として有効なものであろうというふうに理解をしてございます。
大変駆け足でざっと見ていただくだけでございますけれども、以上ごく一部の事例を見ていただきましたけれども、産廃の不法投棄現場というものは、タイヤ一つだけを取ってもこのように惨たんたる状況だということを念頭に置いていただければと思います。 さて、今回の廃棄物処理法改正案でありますが、率直に申し上げまして、またしても後追い、場当たりの改正の繰り返しかと苦言を呈したくなります。
私の選挙区の柴田郡の村田町におきましては、この抜け道のせいで住めなくなったとか、それこそ雨が降ると、産廃の不法投棄現場から水があふれてきて農作物に被害を与えている、とてもそんな被害をこうむった農作物は食べられない、こういった状況で泣き寝入りを強要していることになっています。
この不法投棄防止には全力を尽くしていただいていると思うのですが、負の遺産である不法投棄現場を今後どのように解決なさっていくのか。大臣、さまざま事前の防止が必要であるとか、そういったことをおっしゃっております。
これらの検討委員会で行政責任が明らかになった場合は、国は村田の不法投棄現場を県と連携し原状を回復するための予算措置などをとって対応してもらうのが可能かどうか、この問題もそうなんですけれども、村田の産廃の問題について大臣の決意と申しますか、第一回目の分科会でもお伺いしましたけれども、そういった部分についてお伺いしたいと思います。
今度の法改正で環境大臣から統合される地方環境事務所長に委任された権限の中で、不法投棄現場への緊急時の立入検査、報告徴収が主な内容として位置付けられていますが、その権限にどれだけ実効性を持たせるか、私は環境省の姿勢に懸かっているというふうに思います。
岐阜大学の専門家の先生がその不法投棄現場の近くの川の水質調査をしたところ、鉛が基準値の二倍出た、それからカドミウムなども検出された、こういう報告もございます。 そこで質問ですけれども、幾つかしたいと思いますが、一つは、県道から丸見えの場所であります。そこで長年にわたって七十五万トンの投棄が続けられたわけですが、その原因をどう考えておられるか。
そういった不法投棄あるいは不適切処理というものに気づきながら、何年も放置されたままであったということもありますし、豊島の方の話を聞いても、前科十何犯という用心棒みたいな人がそちらの現場、現場といいますか不法投棄現場を守って、にらみをきかせていたというような話も聞いております。
あそこにもここにも、ここも不法投棄現場ですと、よくわかるわけですね。もう一方でいうと、わからない。わからないというか、捨てられているだろうとは思うけれども、一見ではわからない、つまり盛り土、覆土がしてあるようなところ。本当にたくさんの不法投棄があるんだなと思うんです。 ところで、どうなんでしょう。
ですから、こういう問題、今回は環境事務所の長に事務の委任を行うということで、廃棄物処理法に基づく不法投棄現場への緊急時の立入検査、あるいは廃棄物の輸出、輸入に係る許可や確認ということでの、これは国としても関与していく、責任を強化するということでの今回の法改正だと思うんですよ。 ですから、不法投棄の問題が今非常に大きな問題になっているわけでございます。
これまでの大型の不法投棄現場は、住民が行政に指摘してから行政が認めるまでに五年以上かかっているケースが非常に多い。行政が原状回復や応急対策のため予算措置できない中で認めることは難しいと思いますけれども、ここは国がイニシアチブをとって把握する仕組みを構築しないと、住民は泣き寝入りをせざるを得ない状況になります。
高度成長期時代の公害病のように、何らかの健康被害の補償制度も必要だと考えられますけれども、こういった不法投棄現場近くに住んだ住民が泣き寝入りするのはおかしいんじゃないか。この点についていかがお考えか、お答えいただきたい。
昨年の第六分科会の質問におきまして、不法投棄現場は、県が不法投棄を認め、国に報告することが必要であると。それで、対策が必要な現場の判断基準である生活環境上の支障が具体的に定義されていないため、県によって温度差があり、この温度差があるというふうに申しますのは、予算の関係もいろいろあるでしょう。
御質問をさせていただきたいと思いますけれども、こうした鉱毒事件、実はその鉱毒事件の毒液が、例えばアサザ基金で有名な霞ケ浦だとか、それから大谷川の水を南摩ダムに取り込む思川開発だとか、それから一兆円の巨大なむだ遣いと言われている群馬県の八ツ場ダムですとか、さらには道路問題で大変苦しい思いを市民にかけている千葉の三番瀬の問題だとか、ついきのういただいた廃棄物・リサイクルの、不法投棄の現場、その巨大な不法投棄現場全国十八
実際このペレットが不法投棄現場から千トン単位で出てきているということもありますし、これがグラム幾らという形で発電所の方に売られているという事実もあります。 このペレットを、当然、運搬、保管というものがついてくるときに、どういう定義のもとで扱えばいいのだろうかということを大臣の方から少しお答えいただきたいと思います。
栃木の鹿沼市ですとか、あるいはその周辺自治体からのごみがこの太田の不法投棄現場に持ち込まれたということはないのか、この点を確認したいと思います。
日本共産党の独自調査で、その不法投棄現場から、基準値を上回るダイオキシンや重金属が出てきたからであります。その水域は、東京や埼玉、千葉、茨城の市民の飲み水となっております。 済みません、大臣に地図をお渡ししたいんですが。
これらの側面についてもより具体的な基準を明確にしない限り、県の裁量によって、いつまでたっても放置されている不法投棄現場が我が国からなくならないのではないか、そして住民の健康被害を出し続けることにつながるのではないかと私は思うのですが、いかがお考えでしょうか。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、青森・岩手県境不法投棄事案における行政の責任、排出事業者等の責任を徹底化する必要性、拡大生産者責任が法案に盛り込まれなかった理由、産業廃棄物税導入の是非等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取、青森・岩手県境の不法投棄現場における現地調査を行いました。
聞くところによりますと、先生方はあした岩手県、青森県の不法投棄現場に行って御視察をなさるというように聞いております。私は昨年の十月から今年の三月まで岩手県県境廃棄物不法投棄事案検証委員会の委員を拝命いたしまして検証作業に従事しておりました。そこで感じたことを若干申し述べさせていただいて、終わりにいたしたいと思います。
山の中かなり入ったところに、谷を埋めたほかにこうやって高く積み上げているという傍若無人な不法投棄現場ですけれども。 次に、新潟県の新井市というところのすぐそばの休耕田なんですが、こんなふうに突然、田んぼ、畑の中へごみの山ができるという状況があります。 下の方は千葉県の木更津市で、これもいまだに片付いておりませんけれども、物すごい。
瀬戸内海の海が、島がねらわれている以後は、高速道路ができた後、谷合いがねらわれるだろうということで、この十五か所以外にもかなり大きな不法投棄現場というのは谷合いに今起こっています。
というのは、第一点としては、排出事業者の責任強化、第二点として最終処分場の確保、第三点として不法投棄現場の監視強化、水漏れ対策等、こういった三点に終始しているわけで、いわゆる産廃処理システムそれ自体に対する対策、いわゆる中間対策が抜けているんでないかな、そういう指摘がされているわけなんですけれども、これはある本だったか何かに書いてあったんですけれども、環境省は産廃業界の外にいる排出事業者には一石を投
これから全国の様々な不法投棄現場についてこういった面の当てはめをやっていくわけですから、モデルとしてこういう具体的な意味のあるものになっておりますよという、その辺について箇条的に御説明いただければと思います。
○加藤修一君 それで、先ほどの話に若干戻りますけれども、注意義務違反、そういった事例とか、様々なこういう不法投棄の処理にかかわる事例等々があると思いますけれども、そういった経験を積み重ねて、いわゆる統合的なマニュアルの作成、いわゆる不法投棄現場の自治体職員が分かりやすい形で使っていける指導監督業務の手引、そういったものも作って配付するということも極めて重要な考え方だと思いますけれども、この点については
委員会においては、去る九日鈴木環境大臣から両法律案についてそれぞれ提案理由の説明を聴取し、十四日に千葉県市原市の不法投棄現場等を視察した後、十六日に質疑を行いました。次いで、二十日には参考人から意見を聴取するなど慎重審査を行い、二十三日に質疑を終了いたしました。
○飯島政府参考人 青森県、岩手県で不法投棄現場の三栄化学工業の事業地の中及び周辺の環境調査を実施しているところでございまして、事業地の中については先生御承知だということで、周辺でどうかということでございます。 周辺環境、十二地点で水質の調査を行っております。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素という項目が数回連続して環境基準をやや上回っております。
ですから、二〇〇〇年二月に不法投棄現場を目撃している地元の告発者から群馬県警太田署あて告発文書が出されていながら、予算委員会での警察庁の答弁にもございますように、県の試掘調査の結果を見て本格的捜査には至らなかったわけです。群馬県が不十分な調査結果をもとにして、周辺環境に影響なしとして、関係者への行政指導だけで済ませたという責任はやはり重大ではありませんか。大臣、いかがですか。
実は、私も矢島議員と御一緒に、昨年十一月十六日、群馬県太田市高林南町と同古戸町の産廃不法投棄現場を調査してきたからです。 現場は、利根川と石田川との合流地点の中州に当たるところで、すぐ下流に東京都の利根川取水路、そして太田市の水道水井戸があるところでございます。当日、現場は住民の皆さん方五十人以上が見守る中で、群馬県などの許可を得て二カ所を試掘いたしました。
私も、我が党の有志議員で組織をいたします、若手議員による廃棄物不法投棄撤去を推進する会という会で常任幹事をいたしておりまして、昨年の十二月には、先般この委員会で御視察があったと聞いておりますけれども、千葉県の市原市に参りまして、不法投棄現場も視察をしてまいりました。あるいは、いろいろな勉強会あるいはヒアリング等を通じてさまざまな勉強をさせていただいているところでございます。
○大橋参考人 着実に、言葉は逆になっちゃうんだけれども、汚染は進んでいるような不法投棄現場、そして、不法投棄現場にだけ目を奪われていると、許可済みの許可施設で何をやらかしているかという方がおろそかになって、これがまた大変ひどいことをやっている大きな処分場が今まで幾つも摘発されている。しかし、それはもう何年もたってからなんですね。
まず、措置命令を出すに当たっての主な課題としましては、廃棄物の不法投棄現場が非常に広大で、青森、岩手の両県にまたがっているために、措置命令の権限者がだれになるのかというふうなことが一つ問題であろうと思います。次に、どういった方法で廃棄物の不法投棄現場を特定していくのかという課題があるのでないかととらえております。