2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
不法所持罪が成立するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものでありますが、所持の認識がないことが本当である、真実である場合には、不法所持罪は成立しないものと解されます。
不法所持罪が成立するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものでありますが、所持の認識がないことが本当である、真実である場合には、不法所持罪は成立しないものと解されます。
不法所持に当たってしまう場合というのがあり得るんですね。
○小此木国務大臣 改正法の施行時に現にクロスボウを所持している人たちについては、施行日から六か月の経過期間の間に、所持許可を申請するか、適法に所持することができる人に譲り渡すか、廃棄するかの措置を取らずに経過期間経過後も所持し続ける場合、不法所持としての取締りの対象となり得ます。
都道府県公安委員会に届け出たクロスボウ製造業者、製造事業者以外の者が部品を組み立ててクロスボウを製造した場合には、これを所持した事実をもって不法所持となり、刑事罰の対象となるところでございまして、警察におきましては、サイバーパトロールや一般の方々からの情報提供を通じまして、不法所持されたクロスボウがないかどうかについて状況把握に努め、これに対する取締りを厳正に行ってまいりたいと考えております。
○石川博崇君 今御答弁いただきましたとおり、不法所持罪が成立するか否かは個別具体的な事実関係に即して判断されるけれども、所持の認識がない場合には不法所持に当たらないこともあり得るということでございましたので、各県警にもしっかりとこのことも含めて、相当程度、いや、うちにあったの知らなかったけど、押し入れに、整理をしたら、掃除をしたら見付かったということもあり得るんじゃないかというふうに思いますので、よろしくお
一般論として申し上げますれば、経過措置の期間の経過後も許可申請等することなく、所持の認識を持ってクロスボウを自己の支配し得るべき状態に置いている場合には不法所持となり得る一方で、所持の認識がない場合には不法所持に当たらないこともあり得るところでございますが、いずれにいたしましても、不法所持罪が成立するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものと考えております。
だから、不法所持の被疑者は分かっているわけですよ。だけれども、そこは検挙しない、それで拳銃だけを押収する。これを首なし拳銃というんです。 首なし拳銃の押収が物すごい数になったんです、これ。これは結局、最近はそれほどでも、もう拳銃押収数というのは物すごく当時から、国松さんが撃たれたときの本当に何分の一かしか今はもう摘発できていませんでしょう。
それから、核燃料を狙った事件でございますけれども、IAEAがまとめたデータベースによりますと、一九九三年から二〇一二年の間におきまして、核物質または放射性物質の不法所持、不法移転事案、不法な目的での売買または使用の未遂事案につきましては、全部で四百十九件と承知しております。 さらに、このうち高濃縮ウランやプルトニウムの不法所持事案に関しましては、十六件と承知しております。
お尋ねのような場合が銃刀法に違反するかどうかということにつきましては、個々の事案の事実関係に基づいて個別に判断する必要がございますけれども、一般論として申しますれば、銃刀法の規定に基づく登録または許可を受けていない刀剣を発見したにもかかわらず、警察への届け出をすることなく所持し続けていた場合には、不法所持になる場合があると考えられております。
○園田政府参考人 許可なく所持した場合の不法所持の罰則につきましては、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金ということになってございます。
最近、大麻の不法所持で検挙をされるというようなニュースが相次いでいるわけでありますが、スポーツ界あるいは大学生に蔓延をしている、そうしたニュースもございます。あるいは、中学生、高校生が大麻で摘発をされるというような事案も全国的に発生をしているようでございます。
これはちょっと変わった例ですけれども、ピストルの不法所持ということで、米軍基地所属の米国軍人が犯した犯罪について、いわばアメリカでの軍事裁判にかけられて無罪の判決を受けました。しかしながら、日本でも裁判が行われまして、米国の軍事裁判所で無罪の判決を受けているにもかかわらず我が国の裁判所が有罪の判決をすることは、憲法には違反しないと最高裁が言っております。
二、けん銃の不法所持等の銃器犯罪を厳格に取り締まるとともに、銃器の国内での密造や海外からの密輸入阻止のため、関係機関の連携を強化し、水際対策の一層の徹底を図るなど、総合的な銃器対策をさらに進めること。
シンガポール、マレーシアの例、先生御指摘いただきましたように、確かにマレーシアでも国内治安維持法の適用があるところでの銃の不法所持等については死刑だと。あるいは、シンガポールでも死刑の例があるわけであります。
平成五年の銃刀法改正時に、不法に所持されているけん銃等の放棄、提出を促すために、不法所持者がけん銃等を提出して警察に自首した場合にけん銃所持等に係る刑を減免する制度が盛り込まれました。この制度を利用して、けん銃を所持していたことを自ら告白し自首することによって、刑の減免を受ける人たちというのは、どういう人たちが多いんでしょうか。
第二に、けん銃等の不法所持について、その数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役を科すこととするものであります。 第三に、けん銃等の輸入等について、営利目的の輸入罪の法定刑のうち懲役に併科される罰金の上限を一千万円から三千万円に引き上げるなどの罰則の強化を行うこととするものであります。
二 平穏な国民生活の脅威となる銃の不法所持等の銃器犯罪を適正に取り締まるとともに、銃器の国内での密造や海外からの密輸入阻止のため、関係機関の連携を強化し、水際対策の一層の徹底を図るなど、総合的な銃器対策をさらに進めること。 三 本法の施行状況を見つつ、罰則の効果等を検証し、必要な場合には見直しを含めた検討を行うこと。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○泉国務大臣 外国の銃規制の状況、必ずしも詳しく把握しておるわけではございませんが、けん銃の不法所持の罰則に関して例えば申し上げますと、米国のワシントンDCでは五年以下の禁錮または五千ドル以下の罰金、英国では十年以下の懲役または罰金、フランスでは三年以下の禁錮及び約六十万円以下の罰金となっておると承知いたしております。 これから見ましても、我が国の規制はかなり厳しいのではないかと考えております。
官房長官には、高市副本部長もおられますが、銃器対策推進本部の中で高市副本部長が、銃刀法で銃器の不法所持の罰則に罰金を加えるという御提案をなされたというふうに私は認識をしているわけですけれども、記事か何かでそれは出ていたと思うんですが、そういったことはされていませんでしたか。
実は、一九九〇年ごろの警察白書ですと、「けん銃の不法所持事犯及び密輸入事犯は、潜在性が強く、」と、潜在性ということは不法所持、密輸ということで、どういうものがもともと潜在性が強いかということで挙げておられたんです。
その中には、旧ソ連諸国におきまして、例えばロシア、リトアニア、グルジアといった国におきまして、高濃縮ウランの不法所持の事象等が報告されているというところでございます。
覚せい剤の不法所持という話も出ておるそうでありますので、そういった点はきちんと調べた上でないといかぬ。 二つ目、日本に漂着しておりますけれども、本人たちは韓国に行きたい。
○前原委員 とにかく、銃を根絶する、不法所持を根絶する、そのために政府を挙げて取り組んでいただきたいということを、改めて重ねてお願いをしておきたいと思います。 それでは、具体的なNBCテロ対策について、二つのテーマに分けてお話を伺いたいと思います。一つは未然防止、もう一つは起きてしまった場合の対応策、それに対する備え、このことについてお話を伺いたいと思うわけであります。
新聞等によりますと、約五万丁のけん銃というものが国内で不法に隠されているのではないか、不法所持されているのではないかということでございますが、これは本腰を入れて、先ほどのテロ対策基本法もしかりでありますけれども、政治のリーダーシップでこの不法けん銃の取り締まり、そしてまた島国でありますから、どうやってこれをしっかりシャットダウンしていくのかということ、政府としてこれもやはり真剣に取り組んでいかなくてはいけない
実効性を上げるためには、銃の不法所持というものを認めないという実効性を高めるためには何がポイントなのか、その点について官房副長官。
一方、今回規制いたします準空気銃は、人の身体に傷害を与える可能性があるものではございますが、人の生命に危険を及ぼすほど威力の強いものではないことから、武器よりも危険性は低く、その製造、譲渡については今回特段罰則を新設せず、準空気銃を正当な理由なく製造、譲渡した者については準空気銃の不法所持として取り締まることといたしたものでございます。
○政府参考人(竹花豊君) 今回の法改正によりまして、輸入自体を規制はいたしておりませんが、輸入されまして国内に持ち込まれた段階で不法所持ということになりますので、そこを適用いたしまして規制をいたしたいというふうに考えております。
○政府参考人(竹花豊君) 威力の弱いエアソフトガンを威力の強い準空気銃として改造するという事案については、準空気銃の不法所持として対処をするということでございます。
ここでは、組長、被告人がけん銃を持つなという指示をしていたということを弁護側は主張したようですが、これは、至近距離にボディーガードを置かないことによって不法所持の罪に問われまいという行為であって、けん銃所持者と被告人の間には黙示的な意思の連携があって、共謀共同正犯に該当するとなっていますよね。 いわば、この解釈を今回の共謀罪の共謀にも準用できるとお考えですか。
それはやはり原田さんもこの辺は御指摘もされているところではありますけれども、今稲葉さんのことについてまた改めて申し上げますと、もちろん私だって、覚せい剤をやっていたこと、けん銃を不法所持していたこと、しかし、これも当時の銃器対策課の机の中にはたくさん銃がころころしていたということもあります。ある種、銃器対策課の人がそれを家に持っていった。
その中で、稲葉事件なんですが、これは稲葉さん、元銃器対策課にいらっしゃった北海道警の方が、ある意味でいえば、覚せい剤に手を染め、けん銃を不法所持した等々で懲役九年の刑に今服しているというところで、一般的に、それこそ長官、いろいろ見方があるとさっきおっしゃいましたけれども、今のままの報道、一部北海道のいろいろな新聞の報道は別として、少なくとも、私たちが普通に聞けば、不届きな警官がいるな、警官なのに銃を
このように、現行の入管法におきましても薬物等の不法所持に対して厳格な措置を取っているところでありまして、その点はこれからも維持することにして今回の改正の対象とはいたしておりません。
○井上哲士君 その関係で、上陸拒否期間の一覧を見ますと、麻薬、覚せい剤の不法所持の場合は一年にとどめているんですね。これはどういう理由でしょうか。
それからあるいは、ほかの容疑があって、例えばけん銃の不法所持でありますとか、あるいは何か窃盗で指名手配をされているとかいうことで、その人間の逮捕に赴いた際に、その現場で本人が所持をしているというものを発見して、ピッキング用具の所持罪で立件をする、そういう場合が具体的な事例として最も想定できるのではないかと思います。
例えば麻薬の不法所持とかなんかがあるものはそれは別ですよ。麻薬の方で逮捕すれば、これも一緒に逮捕、起訴されるでしょうから。そうじゃなくて、不法入国罪だけの場合は、では今法務大臣の答えによれば、五回以上の場合でなければ一切逮捕しないということですか。もう一度確認します。