2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
この点で、日米共同声明は中国の覇権主義を象徴している中国海警法に言及はなく、中国の不法性の指摘は南シナ海における不法な海洋権益の主張にとどまっています。日米間で海警法の国際法違反についてどのような議論が行われたのですか。 中国が行っている重大な人権侵害は、世界人権宣言、国際人権規約、ウィーン宣言などの国際的な人権保障の取決めに反する国際問題です。
この点で、日米共同声明は中国の覇権主義を象徴している中国海警法に言及はなく、中国の不法性の指摘は南シナ海における不法な海洋権益の主張にとどまっています。日米間で海警法の国際法違反についてどのような議論が行われたのですか。 中国が行っている重大な人権侵害は、世界人権宣言、国際人権規約、ウィーン宣言などの国際的な人権保障の取決めに反する国際問題です。
公明党の私の目から見ても、この徴用工問題は、日本の主張に私は法的には正当性があるというふうに思いますし、大局的に見ても、巨額の賠償を既にやっておりますから、これが全く意味のないというか、幾らでも植民地支配の不法性を訴えて請求できるというのも、全体観としてはいかがなものかというふうに思います。
そして、日韓請求権協定の交渉過程で、日本政府は植民地支配の不法性を認めず、強制動員被害の法的賠償を根本的に否定したと指摘し、このような状況では、強制動員の慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれるとみなすことはできないと述べています。
そうすると、私は、日韓のこの基本条約、日韓請求権協定の交渉過程で、日本政府が植民地支配の不法性についてやらなかったことを、これを公式に大臣が述べたということについては重要な意味が私はあると思います。一切そういうことについては、一切と言っていませんけれども、なかったということですから、一切なかったということだと思うんですね。
最後に、河野大臣にお伺いしたいんですけれども、一九六五年の日韓基本条約及び日韓請求権協定の交渉過程で、日本政府が植民地支配の不法性について認めた事実はございますか。
また、二段階ではなく、直接国外へ連れ去った場合でも、連れ去りの不法性に関する判断が不適切な現在の裁判実務では不安があります。 実際にあった裁判例を御紹介いたします。日本人男性、日本人女性の夫婦において、日本人女性がアメリカから日本に子を連れ去った事案で、日本がハーグ条約に加盟していればまさに条約の対象となる事案です。
それは、連れ去りの不法性に関する判断が適切でないのではないか、それゆえ、連れ去った者勝ちの状況が生まれているのではないかということです。 日本の判例法理は、不法な連れ去りとは、非監護者が監護者の同意を得ずに子を連れていく行為のみを指すのであって、夫婦が別居するに際し共同監護下にあった子を連れて出る行為は、不法な連れ去りには当たらないとしています。
国際条約で認められている鯨類捕獲調査等、調査体制に決定的な支障が生じたと認識すべきであり、国の内外に妨害活動の影響と不法性というものをやはりしっかり訴えなければならない。 今回の妨害、調査結果に対する鹿野大臣の基本的な御認識、あるいはことしと去年の受けとめ方、これについてお伺いするものであります。
これに対して特別留保条項というのは、外国法が不法行為の準拠法として指定された場合でも、我が国では不法行為とならない行為に基づく請求でございますとか、我が国では不法行為の効果と認められない処分を請求するということは、必ずしも公序良俗に反するほどの不法性はなくとも、許されないとしているところでございます。先生のおっしゃったすき間を埋める部分もあるということであります。
これに対しまして、ここで扱います問題は、基本的に法律の強行性があるという意味では共通の問題ではございまして、域外適用で問題になる法律の一部は確かにここで適用が問題になるわけでございますけれども、基本的にこれは私法の分野の話でございまして、それが不法行為の基準としての不法性というものをどう判断するか、その際の手掛かりになるかどうかということを論じているわけでございます。
当然、私のように戦争を知らない世代になりましても、私の気持ちからは到底戦争を始める、そんなことはあり得ない、そのように思うわけでありますけれども、やはり過去の反省、過去の歴史を振り返ってみますと、自衛権の拡大という観点からやはり戦争というものに突入した、そういった例があるわけでありますので、やはりあえて明記するとすれば、この個別的自衛権についても不法性、必要性又は均衡性、こういったものをしっかりとある
その不法性、違法性というのは、自分の方が違法性じゃなくて、相手側に違法の行為があった場合ということでありますね。それから、ほかに方法がないというのが必要性でありまして、緊急の場合、急迫不正の場合という、急迫した事態というのが緊急性ということになる。均衡性というのは、今日はここでは余り入りませんが、いわゆる過剰防衛になってはいけないということでありますが。
議長国のシラク大統領は、サミットの終了後の会見で、米英の国連承認なしで行ったイラク戦争を承認しなかったし今後も承認しないと述べ、イラク戦争の不法性を強調し、アメリカの単独行動主義的な世界ビジョンに対して国連中心の多国間国際協調の必要を対置いたしました。さらに、フランスの提起する多極化世界構築の構想は多数の国々から支持されていると述べました。
契約等々で、ある意味では不当な契約を故意に導いて何らかの不法性が認められるような場合、これは裁判所が責任を問うわけでありますけれども、我々は金融監督当局という立場で何ができるか。
前回の自由討論で、この戦争が国連憲章、国際法違反の先制攻撃であること、査察強化による平和解決の道を断ち切ったこと、罪のない市民への大きな犠牲を生み出すものであること、こういう三つの点で、この戦争の不法性、不当性を強調させていただきましたが、現実の展開がこの指摘を裏づけるものになっています。 第一に、罪のない市民と子供たちの命を奪う事態が現実のものになっているということです。
ただ、日本語として、「住民」といった場合にはある一地域に住んでいる者というふうなニュアンスが非常に強くなりますし、また「威嚇」という言葉自体には不法性が必ずしも含まれていないと。そういうことを考慮いたしまして、日本語、日本の法律としては公衆を脅迫するという言葉の方がその実質を的確に表していると考えて、こういう表現を用いることとしたものでございます。
川奈の提案にしましても、領土問題を国境の画定問題というふうにすりかえ、また、北方領土占拠の不法性という日本みずからの主張の最大の根拠をこれで失ってしまったということであると私は思うのです。 終戦後に、八月十八日に、この千島列島にソ連が入ってきたわけでございます。私は先般、第二十六次の愛知の方の北方領土視察団の団長として現地を訪れましたけれども、そこで私は元島民の皆さんのお話を伺ってまいりました。
したがって、あくまでも団体の不法性ということと、それからさらに、みずから犯した者が加重されるためにはその構成員であるということの要件まですれば、相当に歯どめがかかるというふうに思いますけれども、この点については検討されなかったのでしょうか。
これは東京都の収用委員会の前の委員であった糟谷さんなどが、朝日新聞の二月二十七日の投稿でも言っておりますけれども、合法性の擬態をとるよりは真実の不法性をさらけ出しながらきちんとした議論をすることが必要ではないかと主張しておられますけれども、私もそのような立場に立っています。
実はそれ以外にもう一件、やはり検事が被疑者に暴力を行使したということで、これは現在その方に係る刑事事件が裁判所にも係属いたしておりまして、そのことのゆえに公訴に対する不法性を主張されている事案がございまして、これにつきましてその公判廷で事案が明らかになると思いますと同時に、これにつきましても現在法務・検察当局におきまして、刑事事件として、また身分上の調査案件ということで鋭意調査をさせていただいているものでございます
ソ連が国際法上の根拠としているヤルタ協定の不法性、不当性を今こそ正面切ってただすということなしには領土問題の正当な解決は前進せられない、そういうときだと思います。そういう立場から、政府がこの問題についてどういう対処をしようとされるか、御見解を伺いたい。
法的な地位につきましては、不法占拠がずっと続いている、それに対しては日本政府は繰り返し繰り返しその不法性を指摘し続けてきている、その点については何ら異なるところはないということでございますが、ほかの、島の中で起こっております現象面で見ますれば、先ほど先生御指摘の、例えばソ連が不法占拠をいたしました直後に展開いたしておりました一個師団相当の軍が一時引き揚げた、しかしそれが七八年に戻ってきた、それが今しっかりとまだ
ソ連に対して、ソ連が国際法上の根拠としているヤルタ協定の不法性、不当性を正面切ってただしていく、そういうことが基本的な重要な問題でありますし、そのことについて今回の首脳会談を通じて外務大臣として、その立場を踏まえて展開する決意があられるかどうか、そのことをお聞きしたい。
例えば、証拠隠滅が上限二十万円でありますけれども、場合によっては証拠隠滅罪は極めて不法 性の大きなことでもあり、果たして二十万円という額が適当であるかどうか。また、傷害の三十万円についても同じことが言えると思います。