2016-03-24 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
第五に、交通の安全確保等の観点から、交通に危険を及ぼす不法占用物件等を道路管理者が迅速に除去することができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第五に、交通の安全確保等の観点から、交通に危険を及ぼす不法占用物件等を道路管理者が迅速に除去することができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
本案は、踏切事故の防止及び交通の円滑化を図り、道路管理の一層の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国土交通大臣は、平成二十八年度以降の五カ年間において改良すべき踏切道について、改良の方法を定めずに指定すること、 第二に、鉄道事業者及び道路管理者は、地域の実情に応じた対策を検討する協議会を組織することができること、 第三に、交通に危険を及ぼす不法占用物件等
第五に、交通の安全確保等の観点から、交通に危険を及ぼす不法占用物件等を道路管理者が迅速に除去することができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。