2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
平成八年、十年の民事執行法の改正などにより、濫用的な短期賃貸借に基づく不法占有者は、競売手続上、より的確かつ迅速に排除することが可能となり、平成十一年十一月二十四日の最高裁判所大法廷判決は、抵当権の効力として抵当不動産の不法占有者に対する妨害排除請求権の代位行使を認めるなど、抵当権者及び買受人が取り得る手段が広がってまいりました。
平成八年、十年の民事執行法の改正などにより、濫用的な短期賃貸借に基づく不法占有者は、競売手続上、より的確かつ迅速に排除することが可能となり、平成十一年十一月二十四日の最高裁判所大法廷判決は、抵当権の効力として抵当不動産の不法占有者に対する妨害排除請求権の代位行使を認めるなど、抵当権者及び買受人が取り得る手段が広がってまいりました。
そういう形であれば、私は、短期賃借権の価値というのは十分あるし、問題は、非正常ないわゆる不法占有者、そういったものがあるから、抵当権を侵害するから短期賃借権をなくそう、そういう制度の趣旨だ、そう考えるわけですね。 そうした場合に、不法占有者に対しては確かに、例えば山口組のだれかが入ってきて、だれが本当にその物件に入っているかわからないという事例はよくあります。
これまでも執行妨害を対象にした法改正がなされてきて、最高裁も、十一年十一月二十四日の判決で、従来の判例を変更して、抵当権者が所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使できるというふうな、ある意味では画期的な判決を下しているわけなんですが、今回の短期賃貸借の廃止をしなければ執行妨害の弊害をなくすことができないのかどうか、あるいは、短期賃貸借というのは維持しながら別な方法でもできるではないかという
あるいは、例えば建物なんかの場合に、不法占有者なんかがいた場合にどうするのかとか、あるいは引っ越し費用は全然見てもらえないとか、だんだん細かい話になってしまいますけれども、そういったような競売のマイナス要因というのを何とか取り除く考え方、そういうものはありますか。
そこで、本年の三月に至りまして、先ほどの賃借人六名、それと不法占有者三名、計九名を被告といたしまして住宅の明け渡し等を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起したわけでございます。この結果、四月に入りまして、二日でございますが、提訴住民の六戸のうち三戸について明け渡しそれから損害賠償に応じていただいた。残り三戸あるわけでございますが、現在まだ訴訟係属中ということでございます。
○香川政府委員 いま例示されるような、第一組合がなお工場施設を占拠しておるという本来の生産管理でございますれば、これは占有権限と申しますか、違法な占有ではないわけでございますから、ただ第一組合が仮に、解釈といたしまして、そういう場合に占有権限がない、違法な占有だということに相なりましても、もともとこの五十五条というのは、初めから不法占有者が占有している場合でも、その不動産の損壊行為をしない限りはこの
こうなりますというと、今の居住者というものは、すでに民法上から申しましても、不法占有、不法占有者と言わざるを得ないのであります。こういう問題に対しまして、都としては手を拱いて見ておられるということは、私は納得が行かないのであります。
ただそのときに六千二百坪をどうしても要るというならば、現在の不法占有者、と申上げると失礼かも知れませんが、現在占有しておる者たちを入れなければならないから、それを処理してもらうというようなことが條件になつて六千二百坪ということを考えておる。こういうことを申上げたわけです。
それから現在の不法占有者と言われておるものについては、これは飽くまで不法占有という形をとつているので、これを除却をするという形で取扱つて行く、こういうことに考えております。