2016-04-27 第190回国会 衆議院 法務委員会 第14号
事業予定地内に事業実施上支障となる不法占拠物件がある場合は、妨害排除請求により物件の除去を行うことも考えられます。 しかし、妨害排除請求を行う場合は、一般的には地権者から底地を取得した上で訴訟を提起することになり、一連の手続には相応の時間を要したり、事業が遅延する可能性もあります。
事業予定地内に事業実施上支障となる不法占拠物件がある場合は、妨害排除請求により物件の除去を行うことも考えられます。 しかし、妨害排除請求を行う場合は、一般的には地権者から底地を取得した上で訴訟を提起することになり、一連の手続には相応の時間を要したり、事業が遅延する可能性もあります。
一般的にどういうふうに考えるかということですけれども、いろいろな考え方があるわけですけれども、当機構といたしましては、取得しようとする土地上の不法占拠物件を移転しようとする場合、委員御指摘のとおり、先に土地を取得して、妨害排除請求により処理を図る方法も十分あり得るというふうに思っております。
この一千六百万円を支払うという契約が交わされた後も、S社はこの不法占拠物件の撤去も実施をしないまま、次は内容証明で別の営業補償を求めてきたわけであります。ここにありますけれども、この内容証明が出される二週間前にS社が甘利氏側に相談をしていたという、こういう事実があるわけであります。
道路建設が予定をされている上のこのS社が所有する物件はそもそも不法占拠物件ということでありますが、この不法占拠物件は強制撤去できたのになぜ補償をしたんですか。URに確認します。
本件の土地は千葉県企業庁が昭和四十五年に取得したものでございますが、平成四年頃からS社は本件土地及びその周辺に移転を開始いたしまして、以来、長期にわたって本土地上に不法占拠物件を存置してきたものと聞いております。
ところが、御承知のように、不法占拠物件がかなりたくさんございます。これにつきましては、県並びに市とも十分相談をいたしまして、現在、不法占用の対策本部を設置いたしまして、これをどういうふうに円滑に解決するかということでいろいろ対策を考えておるところでございます。