1979-02-15 第87回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○宮澤政府委員 軍備あるいは軍隊の駐留、そのようなことは、ただいま申し上げましたように不法占拠のさらに上塗りのことでございますので、日本国政府は今日まで不法占拠そのものに対して抗議をいたしておったわけでございます。かたがた、一九六〇年以降昨年まで、ソ連側は特に軍備と名づけるほどのものは置いておりませんでしたので、格別その点を事新しく抗議いたしたことはございません。
○宮澤政府委員 軍備あるいは軍隊の駐留、そのようなことは、ただいま申し上げましたように不法占拠のさらに上塗りのことでございますので、日本国政府は今日まで不法占拠そのものに対して抗議をいたしておったわけでございます。かたがた、一九六〇年以降昨年まで、ソ連側は特に軍備と名づけるほどのものは置いておりませんでしたので、格別その点を事新しく抗議いたしたことはございません。
しかし残念なことには、本法が制定されても、終戦以来続いたこの不法占拠そのものについてこの本法を適用することができないのでございますために、まあやり得というような考え方を植えつけるおそれもなきにしもあらず。
先ほど外国の立法例なども御質疑の中に出て参りましたが、外国では不法占拠そのものを罰するとか、あるいは不法侵入、トレスパスといったような侵入行為を罰するとか、あるいは妨害行為を罰するとか、いろいろなる形で犯罪を取り上げております。
これはまあ窃盗と同じ考え方に立つものでございまするが、もう一つは、この不法占拠そのものを罰するという考え方でございます。この二つの考え方に対しまして、実態は不法占拠なんだから、不法占拠そのものをずばりと罰するということが実情に合うんではないかという御議論も相当各方面にあることは、私どもも承知いたしております。
今、委員長にあなたが御説明になりましたが、法律論としては、私はなるほどそうだというふうに非常に傾聴するわけですが、現在の不法占拠そのものについて、本案が何らの解決策を与えることになり得ないということについて、何かもう少し具体性がないものかというような気がしたものですから、各地方の具体的な対策というものに深甚な敬意を表しながら、何とかこれがこの法律案の中に組まれなかったものかという気がするのですが、それはどういういきさつなんでしょうか