2013-11-14 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
そして、その中に、自衛隊に対して外国勢力並びに国内不法分子によってなされる情報活動に対処し、施策に万全を期すことを主眼とすると記されておりました。これが問題になりまして、平成十九年、二〇〇七年の六月十九日、参議院の外交防衛委員会で当時の久間防衛大臣が、そのとおりだというふうに認められたものであります。 この情報保全隊の情報保全規則にもそういうことが書かれているということじゃないんですか。
そして、その中に、自衛隊に対して外国勢力並びに国内不法分子によってなされる情報活動に対処し、施策に万全を期すことを主眼とすると記されておりました。これが問題になりまして、平成十九年、二〇〇七年の六月十九日、参議院の外交防衛委員会で当時の久間防衛大臣が、そのとおりだというふうに認められたものであります。 この情報保全隊の情報保全規則にもそういうことが書かれているということじゃないんですか。
これを見ると、この規則は、第一章総則で、対情報業務のうち、調査に関する業務の実施及び処理に関し、準拠すべき主要な事項を定めることを目的とし、その調査業務は、外国勢力並びに国内不法分子によってなされる情報活動に対処し、施策に万全を期することを主眼とすると書かれております。御存じだと思います。うなずいている。そして、第二章調査業務及び第三章調査事案で具体的な事項を定めております。
そういう観点からしまして、長官は、西日本、山陰地方、こういった方面について、不法分子の上陸だとかあるいはテロ、そういったものを勘案した場合、現在の自衛隊の態勢で全く十分である、こういうふうに考えておられるのかどうか、お答えいただきたいと思います。
ゲリラだとか不法分子だとか、それに対する対策としてそれをやるのだとおっしゃるけれども、そのゲリラあるいは不法分子という判断をもっぱらその指揮官がやるわけでしょう。そうすると、これはきわめて物騒な話なんで、ゲリラでないものをゲリラと見立てたり、不法分子でないものを不法分子と見立てて、待機命令の段階で第一線部隊の指揮官が武器使用を認める、これは危険性を感じませんか。
さらに、これまで日本政府は、いわゆる赤軍派の理不尽なハイジャックに対して、人命安全のための超法規的措置という、きわめて便宜主義的責任逃れの口実を構え、法治国家に挑戦する不法分子に屈服をしてまいりました。もし今後、仮に成田闘争がエスカレートし、同種の不法事件が発生した場合、同じ論理と措置を適用すれば、法治国家の死命を制するような恐るべき事態になるでありましょう。
これらのことについても、外務省の領分に関しては、たとえば特に旅客機の乗っ取り、あるいは旅客機に武器携帯で入る、こういう不法分子の取り締まりについてどういう国際協力をやるのか。
この法律も、いわゆる不法分子の行為がこの法律制定の動機になり原因になったことは明らかであります。この法律等もわれわれ参考にいたしました。
この提案理由の中に「一部不法分子」とございますが、その人たちは、私どものつもりでは、私どもが過激派集団と称しておる者のことを表現しておるのかと思いますが、そこでお尋ねの、この者たちの系列、数というものでございますが、まず系列でございますけれども、これは俗にまことに大ざっぱな言い方をしますと、五流二十一派と称しまして、大きな流れが五つばかりございますが、それがさらにセクトに分かれていって五流二十一派と
この提案理由を拝見いたしますと、「ここ数年来、一部不法分子は、各地においてきわめて過激な集団的組織的な不法事犯を繰り返しておりますが、その際、いわゆる火炎びんが主たる凶器としてしばしば使用され」ているというふうに本法案の提案説明にございますが、取り締まり当局としてもやはりそのようにお考えになりますか。
○佐々木静子君 いまそういう不法分子が昭和四十五年以来ふえているというお話でございますが、具体的にこの火炎びんを使用して犯罪を犯した者というのはまず年齢的にどういう人が多いか、職業的にどういう人が多いか述べていただきたい。
○富田(朝)政府委員 提案理由にございます一部不法分子といわれています者については、最近といいますか、昭和四十三年以来、火炎びんあるいは爆発物、あるいは銃器、こういうものを使用しまして、非常に凶悪な犯罪を敢行してきた、またそのおそれが強い赤軍派でありますとか、あるいは京浜安保共闘、さらには革共同中核派その他いろいろなグループがございますけれども、こういうものの構成員であると理解をいたしております。
○中谷委員 そこで、最後に一点だけ警察庁にお尋ねしておきたいと思いますが、現在、法案提案理由の中に記載されている、いわゆる一部不法分子といわれている者、こういうふうな者の集団の指名手配を受けている人の数、保釈、逃走中の人を含んで一体どういうことに相なっているのでしょうか、未逮捕者の数というのは一体どのようなことになっておるのでしょうか、こういうふうな点についてお答えをいただきたいわけであります。
ここ数年来、一部不法分子は、各地においてきわめて過激な集団的、組織的な不法事犯を繰り返しておりますが、その際、いわゆる火炎びんが主たる凶器としてしばしば使用され、その結果、これまでに、多数の警察官や一般人の死傷を見ているほか、各地において、官公署、民間の施設や車両の炎上等、多大の被害が発生し、社会一般にも大きな不安を惹起していることは、すでに御承知のとおりでございます。
これは、何といいましても、本来ならば、全私鉄の駅まで含めまして、相当分厚く情報配置をすべきであったと思いますけれども、その辺が手が回りかねておったということと、本来ならば、民間の方々からの、いわゆる情勢をよく申し上げての御協力をいただくということ、そうした不法分子についての情報等の御協力ということが望ましいのでありますが、今後は、そういう点も含めまして、十分に教訓を生かしてまいりたいと思います。
○国務大臣(有田喜一君) 自衛隊法によりまして、いわゆる間接侵略というのは、外国がわが国に対しまして直接武力攻撃をするような事態ではなく、いわゆる外国の教唆扇動などによって、大規模な内乱、騒擾を起こすような場合があるのでございますが、たとえて言えば、国内に暴徒、不法分子があると、それに対しまして外国から隠密に武器などの搬入を行ないまして、これらの暴徒がこれを利用して国内において内乱、騒擾を起こすと、
その次は「上記団体の秘密構成員と判断された者(秘)」、「上記団体に対する協力者または同調者(同調)」、「不法分子」は「(右)」と書いてあります。「特定隊員の容疑者」は、容疑者の「(容)」と書いてあります。(特)の「特定隊員」がありまして、「(丸特)」となっておりますが、その他隠語は(共)、(社)というのがあります。(創)というのがあります。公明党以前らしいですから、きっと(創)でしょう。
「上記団体に対する協力者または同細君」は「(同調)」、「不法分子(右)」、「特定隊員の容疑者(容)」、「特定隊員(丸特)」というのがあります。それから、「調査業務に使用するその他の秘匿略語、符号および隠語については、別に指示する。」とあって、マル共がひとつ、マル社がひとつ、マル創があります。創価学会の創です。その次はマル組があります。
「本調査業務は、航空自衛隊に対し、外国勢力ならびに国内不法分子によってなされる情報活動に対処し、」何々の「施設に万全を期することを主眼とする。」第三条は用語の定義です。「この達における用語の定義は、次の各号のとおりとする。」この中の五号に「特定隊員」というのがある。私は、自衛隊として勤務しておる者は平等に扱われなければならないのが原則だと思いますが、長官、その点はどうですか。
周知のように、これら不法分子はその重要な戦術として警察と民衆とを離反せしむるためあらゆる方策をとつておるのであります。このことは暴力的破壊活動に際し、権力機関から国民を孤立させ、或いは傍観者たらしめようとするものであることは言うまでもないのであります。
但し平和条約発効前から日本におりました韓国人につきましては、これは全体として送還をしなのでありまするが、先ごろの暴動事件等で非常に良民を煽動したような不法分子につきましては、これを送還すべく韓国政府と折衝をいたしております。但し向こうではなかなか受取らないのであります。現在では大村に収容所を設けまして、そこに隔離いたしております。
総理の施政方針演説で在日朝鮮人問題に触れられまして、日本に居住する限りわが国の法秩序を尊重すべきは当然である、日本の治安を乱す一部不法分子に対しては厳重取締りを行う方針である、こう言つておられます。日本の治安を乱す者を取締ることはこれはもう当然である、従つて一部朝鮮人の中に、日本の治安を乱す者があれば、これを法に照して厳重処置されることは当然であります。
しこうして防衛水域を設定した理由は、国連軍の勢力範囲内に不法分子の侵入するのを防ぐ、あるいはまた禁製品の持込みを禁ずる、あるいは航行の自由を確保する、こういうような意味から防衛水域を設定したのでありまして、李承晩ラインとの間には何らの関係のないことを国連側でもはつきりと言明いたしております。
在日朝鮮人は、日本に居住する限り我が国の法秩序を尊重すべきは当然でありまして、日本の治安を紊る一部不法分子に対しては厳重なる取締を励行する所存でありますが、(拍手)他方、平穏に生活する善良な朝鮮人に対しては、善隣友好の精神に則り、安んじて生業を営み得るように努力したいと存じます。
在日朝鮮人は、日本に居住する限り、わが国の法秩序を尊重すべきは当然でありまして、日本の治安を乱る一部不法分子に対しては厳重な取締りを励行する所存でありますが、他方、平穏に生活する善良な朝鮮人に対しては、善隣友好の精神にのつとり、安んじて正業を営み得るよう努力したいと存ずるのであります。