2005-04-05 第162回国会 衆議院 環境委員会 第5号
今回のこの大規模な不法事件で、排出者の責任というのは問えるものなのかどうか、廃掃法上、責任は問えるのかという問題があります。 それから、管理票、私も今回初めて管理票というのを拝見したんですが、この管理票が不法投棄事件に当たって偽装されたわけでございます。
今回のこの大規模な不法事件で、排出者の責任というのは問えるものなのかどうか、廃掃法上、責任は問えるのかという問題があります。 それから、管理票、私も今回初めて管理票というのを拝見したんですが、この管理票が不法投棄事件に当たって偽装されたわけでございます。
同時に、事件全容の徹底的解明と、残されたサリンあるいは銃の追及、不法事件の断固たる再発防止、宗教法人オウムの解散請求、さらに上九一色村住民の切実な要求であるオウムの全面撤去、これらは政府の緊急重大な責務でありますが、総理の決意並びに政府の今後の具体的対応をこの国会の場で国民の前に明らかにしていただきたいのであります。
○神谷信之助君 私は、公務災害の認定基準のあり方としては、いわゆる裁判、あるいは不法事件における因果関係ということではなしに、そういう判断が請求人にとって軽減される内容でないと、いわゆる労働権、生存権を保障するという、そういう見地に立って検討される判断の基準の一つに入れなきゃならぬという意見については、非常に大事な考え方ではないかというように思うんです。
乗客への影響につきましては二十八日中は八〇%の運行が確保されたこともありまして、主要駅での乗客滞留に起因する不法事件は発生しておりません。また、このストライキを支援するとして極左暴力集団は二十八日午後一時から千葉県習志野市所在の津田沼公園等に最盛期七百九十五人を集めて集会、デモを実施しましたが、この過程で警備中の警察官に対し、足げり等の暴行を加えた男一名を公務執行妨害で検挙しております。
もし今後、仮に成田闘争がエスカレートし、同種の不法事件が発生した場合、同じ論理と措置を適用すれば、法治国家の死命を制するような恐るべき事態になるでありましょう。みずから法と秩序を便宜主義的に踏みにじってきた内閣の責任について、今次事件にかんがみ、改めて問い直さざるを得ません。これが質問の第七であります。
昭和五十二年中の大学構内における不法事件は二十五大学、国立八つ、公立が二、私立大学十五、五十件に及んでおります。その内訳は、大学教職員に対する暴力行為や大学施設の破壊等であります。詳細なことは、時間がかかりますから省きます。これに対して、二十四件の事件について三百六十二人を逮捕、監禁、公務執行妨害、暴行、傷害、不退去、暴力行為等処罰二関スル法律違反等によって検挙しております。
そして、国際テロ団と接触が始まり数多くの不法事件を起こしても、なおかつ国民の多くというものはその実態を知らなかった。こうした彼らの実態というものを考えたときに、国自体のあり方として、こうした犯人に対する生命の問題というものに対して基本的なお考え方を何かお持ちにならないかと、私はそこをお伺いしたいわけなんです。いかがでございますか。
特に四月下旬から六月上旬にかけて、群衆を巻き込んでの集団不法事件、グループ間の対立抗争事件、一般市民に対する暴力事件等の悪質事犯が発生し、ただいま取り締まりを強めておる次第であります。 暴走族の形態を見ますと、一定の場所で暴走を繰り返すサーキット型と集団で長距離を走行しながら暴走するツーリング型に分けることができます。
○田中(榮)委員 常識的に申しまして、私どもが韓国に参りましていろいろ北からの脅威というものを聞きますと、もちろん全面的な戦争に対する脅威もございますが、そうした一万七千有余件のいろいろな不法事件に対する脅威というものはやはり相当大きく広がっておるのじゃないかと考えておるわけであります。
今回、こういう不幸な事件が起きましたが、この事件の解明というものをわれわれが急ぎ、その事実を十分掌握したいと願っているゆえんのものも、そういう不法事件が日本の主権のもとにおいて行なわれることのないように、行なわれた場合にはちゃんとしたこういう措置がとられるということを内外にあかしを立てなければならぬ筋合いのものでございますので、本件の処理はそういう意味からも非常に重大な問題だと心得ております。
この韓国のCIAの日本における活動は、在日朝鮮人総連合会関係者の情報の収集、韓国籍の在日朝鮮人の反対派に対する監視と情報収集をやっておって、いままで公表されたものでも六件の不当な不法事件があるわけです。これが韓国の反共法、国家保安法に基づいて行なわれているといわれますが、これは間違いのないことだと思うわけです。
○説明員(手塚良成君) ただいま申し上げましたようなのが現行法におきます港内の整理整とん、船舶交通の安全との関連における法体系でございますので、そういう法体系におきます限度においてその取り締まり、不法事件というものは厳重に今後も取り締まりを続けていくつもりでおります。
しばしば不明朗な汚職事件であるとか不法事件であるとか、いろいろな問題がやはりそのあとを断っていない。
学生の暴力行為の取り締まりは現行法の運用で足りると思うが、そのためには、大学内の不法事件に対する各方面の理解、ことに大学の協力がなければならない。また、紛争の解決には、法秩序の維持が必要であり、その責任は政府と大学管理者にあるとの立場に立って考え、今後も政府は指導と助言を続けてゆく方針である。
さらにまた、御承知のように、最近の学生の不法事件を見ますると、学校の中だけでなく、神田とか御茶の水で見まするように、一般の市民に対する脅威といいますか、市民生活に対して非常な被害を及ぼしておるというようなことでありまして、これらの事情を勘案いたしまするときには、どうしても部隊活動の中心になる機動隊の絶対数が足りないという考えに立ちまして、増員の計画を進めたわけであります。
○荒木国務大臣 学校自身が法律上、刑法上あるいは刑事訴訟法上不法事件であると認定せねばならない権限も、責任も、その意味においてはございません。
公安委員会というのは、御案内のとおりに、警察運営をきわめて公平厳正に、しかもいかなるところからも圧力を受けないで中立的に運営をしていくという責任のある委員会でございますので、今日連続して起こりつつある集団不法事件に対しまして、いろいろ委員の間で議論がありました。
そこで、ああいう激しい際に、いろいろ逮捕だ制止だということになりますと、まあ多少荒々しいことも起こることは、当然予想されるわけでございまして、何せ片方は、ああいう不法事件を連続してやっておる連中ですからね。ですから、警察官の立場というものも多少考えていただかないと、先ほどの投石、これはここで石をお目にかけたとおりで、こういうものを一つ食らったら死んでしまいますよ。
なお、警視庁では学生轢死事件について過失致死の疑いで捜査に取り組んでおり、その他の不法事件についてもきびしく追及することといたしております。
また、現実に起こりました学生轢死事件、あるいはその他の不法事件につきましては、十分捜査をいたしまして、その責任を追及いたしたいと存ずるものでございます。また、ただいまも御質疑がございましたが、こうしたことに関連をいたしまして、学校当局の管理の問題等も十分今後検討されなければならない問題であると考えておる次第でございます。