1995-04-27 第132回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(則定衛君) どのような事案がありますと内乱罪の個々の要件に該当するかは、これは現実の問題といたしましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて具体的に判断すべき事項でございますけれども、若干典型的な事例を申し上げますと、「国の統治機構を破壊し、」につきましては、先ほど来言及されております昭和十年の大審院の判例が「行政組織ノ中枢タル内閣制度ヲ不法ニ破壊スル如キコトヲ指称スル」としておりまして、
○政府委員(則定衛君) どのような事案がありますと内乱罪の個々の要件に該当するかは、これは現実の問題といたしましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて具体的に判断すべき事項でございますけれども、若干典型的な事例を申し上げますと、「国の統治機構を破壊し、」につきましては、先ほど来言及されております昭和十年の大審院の判例が「行政組織ノ中枢タル内閣制度ヲ不法ニ破壊スル如キコトヲ指称スル」としておりまして、
これは御案内のごとく「不法ニ人ヲ逮捕又ハ監禁シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス」と決められております。 次は、刑法第二百二十六条、国外移送の罪でございます。この条文の内容は「日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者八二年以上ノ有期懲役ニ処ス」、国外移送の目的で略取誘拐ということが決められておるわけでございます。
における米国の初期の対日方針でございますが、その第三部第三項の四項目でございますけれども、関連いたしますところでは、 人種、国籍、信仰又ハ政治的見解ヲ理由ニ差別待遇ヲ規定スル法律、命令及規則ハ廃止セラルベシ又本文書ニ述ベラレタル諸目的及諸政策ト矛盾スルモノハ廃止、停止又ハ必要ニ応ジ修正セラルベシ此等諸法規ノ実施ヲ特ニ其ノ任務トスル諸機関ハ廃止又ハ適宜改組セラルベシ政治的理由ニ因リ日本国当局ニ依リ不法ニ
従いまして、「不法ニ」という言葉が書いてなくても、理由なくとか、あるいは不法にという意味がすべて含まれておる。ある特定の犯罪におきまして、「故ナク」とか「不法ニ」とかいう言葉を特に書いておりますのは、まあ法律の方から申せば飾りのような文句になるわけでございますけれども、特にそういうのを書くのは、そういう場合が非常に多いことなんです。
○岡原政府委員 この点はきのうも御説明申し上げたのでございますが、刑法百三十條には「故ナク」と書いてあり、あるいは刑法の他の條文の中に「不法ニ」とか「故ナク」という文字が随所に使つてございますが、刑法の「故ナク」、あるいは「不法ニ」というものが、いわゆる構成要件としてこれを認むべきであるか、あるいは違法性の問題として取上げるべきかということについては、刑法学者の間にいろいろ議論があるようでございます