1979-03-02 第87回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第4号
○左近政府委員 特定不況地域の中小企業臨時対策法に基づきます地域指定につきましては、雇用条件、それから地域の不況条件等の基準がございます。現在、その基準に合致したものを三十指定しておるわけでございます。残念ながら、小名浜につきましては、現在の時点では基準に達しておりません。
○左近政府委員 特定不況地域の中小企業臨時対策法に基づきます地域指定につきましては、雇用条件、それから地域の不況条件等の基準がございます。現在、その基準に合致したものを三十指定しておるわけでございます。残念ながら、小名浜につきましては、現在の時点では基準に達しておりません。
本来、仮価格といっても、これはどうも聞いたところでは紙の業界だけであり、しかも、常時こういったことがあったわけではなくて、この一年くらいに仮価格の制度——制度と言ってはおかしいけれども、仮価格というもので決済をするということが行われていたようなので、本来ならば、その仮価格というものを公取が調べたときに、あるものについては一回もとに戻さして、そしてもし——つまり仮価格か生きているということは不況条件がないということですから
むしろアウトサイダーによって問題が生じますのは、それによって不況条件が生ずるような不当競争が行なわれるという場合でございます。それにつきましては、酒税組合法におきましては、酒税の保全という重要な任務もございますので、業界の安定と裏表の関係といたしまして大蔵大臣の勧告または命令を準備しているわけでございます。
これは不況条件というものがございまして、なかなか商工組合の組織が困難であった、こういうことでその不況条件というものを緩和しよう、なくしようということで改正になったと思うんです。
だから、その信頼の問題として、私は、午前中、鉄鋼の問題はどうだ、不況条件、好況条件、安定条件、そのつど、同じような内容でいて、こういうふうに名前が変わってやっている。大企業とぶつかったら、これは従来はかたなしなんです。ですから、そういう行政権限ではだめなんだ、信頼ができないんだ、こういうのがわれわれの考え方です。
○近藤信一君 それからもう一つは、中小企業団体組織法という法律で、いろいろと事業協同組合等も作ることもできるし、今度は昨年の法改正によって商工会を作るにも不況条件というのがはずされて、そこでだんだん作りよくなったが、現実にはあの法案を作ったときの期待ほど現実には動いていない、法が適用されていない。
したがいまして、政府当局といたしましては、政府部内におきましても、万全な、十分な各省一致の、公取あるいは別途中小企業団体組織に関する法律がありまして、不況条件につきましても、サービス業あるいはその他の販売業についても、厳格な運用をされる法律もありますので、それらとの関連を十分政府部内において統一をして運用されるべきものだと考えるわけであります。
中小企業団体法を見てみますと、十七条の「商工組合の事業」では、第一項第一号、第二号、第三号では、価格の規制の前に、原材料の購入があるとか、流通の問題であるとか、あるいは販売数量だとか、そういう点についての規制を行なった上で、どうしてもその不況条件が克服されないとき、または不安定条件が克服されないときに、初めて物価なり賃金の規制を行なうことができるという、そういう慎重な形をとっているわけであります。
これは従来までの団体法であるならば意義があった、と申しますのは、不況条件のもとにできた商工組合が、その不況条件を克服した、苦境状態を脱した、従って、今度は協同組合としてやっていこうというところに意味がある。今度は、この法律自体の性格を百八十度転換させる、そうして、あなたが先ほどの答弁でも言われているように、協同組合がやることをもこの組合はできるわけなんです。
これは規制命令を不況条件なり衛生条件で出そう、こういうのができているわけで、単一料金です。そういうものよりかちょっと問題がある。これはさいぜん先生が言われたように、命を預けるところは病気になったら待ったなしというところですから、単一料金できちっと拘束される、そうしてその料金の支払いは二カ月の掛払いですね。これは二カ月後でなければ払ってくれないという形になっておるわけです。
再販売価格維持契約は不況条件がないのでありますから、どうしても協定価格よりは上回る。しかし、それを反面からいえば独占的な価格になりやすいということになりますから、一面は安心でありますか、一面は不安がなお深くなるわけであります。それならば、基準販売価格というものはどういう目的で作られるんですか。
○吉國説明員 再販売価格維持契約と小売段階もしくは卸売段階の協定価格が重複した場合というお尋ねでございますが、再販売価格維持契約は、御承知のように別に不況条件も何もない価格であります。協定価格は一定の不況条件が——今度はだいぶ緩和いたしました。今むずかしくなったとおっしゃいましたが、逆にむしろ緩和しております。緩和した条件ではございますけれども、一定の不況条件が生じた場合の価格でございます。
従って、中小企業団体組織法の施行後その結果はいかがに現われておるか特に指摘したいのは、商工組合を作るに必要な条件、いわゆる不況条件等があまりにも厳格に過ぎるのではないか、もっとこれを緩和して、商工業者が団結をしやすいように法律の改正また行政上の措置をすみやかに、かつゆるやかにすることについてお考えになってよいときと思います。この点御所見をお伺いいたします。
がしかし、特殊な事情、産業界が非常にまとまりが悪い、あるいは緊急な事態で産業政策上必要だというときにおいては、あるいは残るかも存じませんが、一応大部分の場合は、今日の勧告操短は公取の不況条件に合致あるいはその運用になると思います。
すなわちいわゆる不況条件があまりにも厳格過ぎるのではないか。それでは大病人とならなければ医者は呼べないというのと同じであります。いわんやこの商工組合を作るにつきましては、むしろ作らせないようにしないというような意向が行政官庁の措置の上に見えることは実に遺憾千万でございます。
○芳賀委員 こういう債務保証だけの基金制度もあるが、しかしそれ以外の幅を持った基金の制度というのは他に幾つもありますから、不況条件とか、需給の不安定とか、そういう好ましくないような現象が現われて基金が発動する。
○芳賀委員 そういたしますと、基金の運用上から見ると、やはり不況条件に対処するための基金の運用というか、そういう条件が出てくればこの基金が発動されるような準備と用意が必要なわけですね。通常の業務として基金が運用されるということになると、そのウェートはどういうことですか。
○吉国説明員 先ほど申し上げましたように酒類業組合法におきまする価格の規制と申しますのは、一定の不況条件と申しますか、そういう条件が必要でございます。その条件がない場合に、極端に言えば、たとえば何らかの事情で酒類が非常に不足したといたしますと、価格が騰貴いたします。そ騰貴を抑えますために酒類業組合が物価の規制をするのは、おそらく困難ではないかと思われます。
それとも、十三号台風がありましたときのように、政府の方みずから、もうすでに不況の実情はわかっているのだから、これこれの条件を備えたものにはこれだけの交付税、これこれの不況条件を備えたものにはこれだけ、そういうあらかじめの基本の具体策というものを立てて臨まれるつもりでございますか。あるいは立てておるというのなら、今それを示してもらいたい。
四つ目には商工組合の結成は過当競争により経営が不安定になったときという、いわゆる不況条件を結成の要件としているけれども、慢性不況状態にある中小小売商にとってはその判定はむずかしくて、実際問題としては組織というものが困難ではないか。五つには従って現行の中小企業安定法による調整組合の補強程度に団交制度を取り入れただけではないか。
それから第二点は、それではこういうようなきびしい設立条件のもとにおいて現在の困窮しておる現状というもの、これは政府の方でもおわかりと思いますが、そういう現今の程度においてこれを不況条件と一体みなし得るのかということ、その二点。
で、これが消費者はもちろん、国民経済の全体に影響を与える問題でございますので、独占禁止法の精神によって公正な競争を、この法律によって公正な競争を確保しようという趣旨でございますが、一方大企業については、そういう形で押えていきながら、中小企業に対しては、自分を守るために、ときにお互いが倒れそうになるというような大きな不況条件を持っておるというようなときには、中小企業の安定を守るために独占禁止法できめられておることも
○加藤正人君 本法に不況条件に合致する商業、サービス業というようなことが書いてありますが、一体どういう商売のものを指すのでありますか。
ただ、中小企業団体法におきまして、不況条件がなければ商工組合の結成ができませんということになりまするので、これは当然の施策と思うのでありますが、その結果小売商業の業界には、商工組合の結成が困難になると思うのでありまするので、これを補完する意味におきまして、小売商業特別措置法の中に何らかの条項をお加えをいただきまして、生協、購買会及び百貨店、この小売商業のライバルでありますこれらの団体業界との間に交渉
法案ではたとえば不況条件その他によりましてアウトサイダー命令にいたしましても、それからまた、この加入強制ももちろんのことでありますが、厳重な条件をつけるようになっておりますが、まあ、これは当然であると申せばその通りなんでありますけれども、しかし、そのようになって参りますというと、一たびこの加入強制というようなことになりますと、一体それと不況条件とどういう関係があるのであるか、つまりこれがあるこの狭い
第三点は、団体法における加入命令、或は事業活動の規制に関する命令、更にこれらの規定の運用の条件は、いわゆる不況条件といわれておるのでございますが、これも内需品については法案通りで別段異議はありません。ことに加入命令、団体協約等が新たに設けられたことは、一つの前進として、われわれはこれに賛意を表するものでありますが、これに輸出品の側から見ますと、甚だ不備と申さなくてはなりません。
○水田国務大臣 これは労働組合とかそのほかの問題とは、もう全くこの団体の結成を認める目的も違いまするし、またこの機能も違っておりますので、労働組合とかそういうものの加入脱退の自由というものはこの団体の性質からして当然だろうと思いますが、今度のこの商工組合を許すというときは、すでに一定の不況条件があって、よくよくの場合にこれを結成させて調整事業を認可する、その認可した調整事業に従って組合が自主的に事態