2006-04-28 第164回国会 衆議院 法務委員会 第21号
これに対して、不正電磁的記録作成等の罪は、広範囲のコンピューターで実行され得るプログラムであって、プログラムに対する社会の信頼を侵害する電磁的記録などを新たに存在するに至らしめ、またはその被害を社会に拡散する行為を処罰するものであります。
これに対して、不正電磁的記録作成等の罪は、広範囲のコンピューターで実行され得るプログラムであって、プログラムに対する社会の信頼を侵害する電磁的記録などを新たに存在するに至らしめ、またはその被害を社会に拡散する行為を処罰するものであります。
どれだけ偽造されて使われているかこの実態そのものはなかなかわからないところがございますので、確認された事実としまして二、三申し上げますと、これまで偽造有価証券行使罪あるいは不正電磁的記録カード所持罪等による逮捕者が累計で七十九名に上るということでございます。
だから、その不正作出されるときの対象というのは電磁的記録そのものだけれども、しかし電磁的記録がカードに化体されることによっていろいろ使われる形になるので、カードと一体になった不正電磁的記録と、不正作出というのはそういうものだというふうに規定される。