2008-04-18 第169回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
出会い系サイト規制法、平成十五年の施行でございますけれども、それ以降のいわゆる不正誘引行為、不正誘引違反の検挙件数、うち児童によるものは何件かということを申し上げます。 平成十五年は、検挙五件でございまして、うち児童はゼロでございます。
出会い系サイト規制法、平成十五年の施行でございますけれども、それ以降のいわゆる不正誘引行為、不正誘引違反の検挙件数、うち児童によるものは何件かということを申し上げます。 平成十五年は、検挙五件でございまして、うち児童はゼロでございます。
だから、非常に不正誘引行為の判断の範囲が拡大をした、今、あなた、拡大したというふうにおっしゃいましたけれども、拡大をすることによって、逆に取り締まりの範囲が非常に広がっていくという問題についてはどうお考えですか。
今回の改正で不正誘引行為の範囲を拡大したということでございますが、従来は、対償を要求するとか、また性交等を求めるとかいう形で児童を誘引する、または児童が大人を誘引する、こういった形のものを不正誘引としておりましたけれども、こういった形の誘引によるところの児童被害というものがその後だんだん減っておりまして、そうでない、性交とか、それからあと対償とかいうことを明示しないような誘引の仕方によるところの被害
そういうことにより児童の性の商品化という風潮がどんどん蔓延をし、それを見た児童が、みんなもやっているんだからということで、更にそういった不正誘引行為を行う児童が増えてくる。
○政府参考人(瀬川勝久君) この法案は、インターネット異性紹介事業というものを定義をいたしまして、それが非常に児童の犯罪被害を招いているということから、それに対する児童の利用を防止し、そこにおける児童に係る不正誘引行為というものを禁止をしようというものでありまして、こういった出会い系サイト一般についてこれを禁止をしたりということを考えているものではありませんので、そういった点については、この法案の意図
○政府参考人(瀬川勝久君) 御指摘のような場合は単なる交際を求めるということでございますから、これは不正誘引行為には当たらず、六条違反となるものではないというふうに考えられます。
それから、本文中で、そういうふうに年齢を詐称して出会い系サイトに入りまして、本文中で実は児童だということで六条に定めます不正誘引行為の書き込みを行った場合は、六条違反ということで対処される、すなわちその児童につきましては少年法の規定に基づき家庭裁判所において処遇される、このような対応になるということでございます。
したがいまして、例えば今六条の事業者規制による各種の児童利用に対する規制という規定も本法律案ございますが、それと同時に、今御指摘、議論の中心になっております六条の不正誘引行為をした児童という点について見たときに、本法律案の考え方といいますのは、具体的な児童買春等の行為に至る前に、その不正誘引の書き込みをした段階でその児童に対して措置を講じて具体的な犯罪の被害を防止する、あるいは不正誘引のはんらんによる
これは、インターネット上の匿名性ということからこういうことが行われるわけでございますが、この今御審議をお願いしております法律案が成立をしますれば、これはこういったサクラ行為につきましても六条の不正誘引行為に該当するものについては六条違反として取り締まることができるということになるわけでございまして、現状におけるこういった出会い系サイトにおけるサクラ行為による児童の性の商品化といった風潮の蔓延を防止する
実は、第六条やその罰則等との関係で、不正誘引行為に当たる一定の誘引について、児童も含めて禁止するということが審議の中で特に取り上げてきているんですが、実は、児童による利用そのものが禁止される法律なわけですね。
○達増委員 第六条に規定されているような不正誘引行為を児童がしたときどうするか、罰則を科すのかどうかという議論、これは、そもそも児童がインターネット異性紹介事業を利用しないという部分が徹底されればそれほど問題にならないわけでありまして、およそインターネット異性紹介事業というものを児童が利用してはならないという、ここをいかに徹底させていくかということが非常に重要だと思うんですね。
そもそも、やってはいけないこととして、およそインターネット異性紹介事業、いわゆる出会い系サイトを児童は利用してはいけないわけでありますけれども、それが不正誘引行為に当たらなければ罰は受けないというような、じゃ、不正誘引行為は何かというと、かなりややこしい構成になっていますので、もし児童を罰するというのであれば、それはかなり徹底的に、どういうときに罰せられるかを児童に対しても、すべての児童がわかるような
ただ、本法におきます不正誘引行為というのは、先ほど来御答弁申し上げましたとおり、その児童が各種犯罪の被害に遭うおそれがあるということだけではなくて、社会一般にやはり児童の性の商品化ということを蔓延させていくという問題があり、かつ、そういった不正誘引をみんながやっているということ、そういうものを見た児童が安易にみずからも不正誘引行為を行うという問題がある、大変これはそれ自体悪質な行為であるというふうに
まず、第六条各号に掲げる行為、いわゆる不正誘引行為が罰則をもって禁止されているという旨を表示して、利用者の注意を喚起してもらう。それから、不正誘引行為のほか、買春の誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす書き込みが行われたというものを事業者が発見した場合には、その書き込みを削除して、公衆に閲覧をさせないようにしてもらう。
それから二つ目には、こういった不正誘引行為が公然と行われることによって、児童の性の商品化がどんどん助長される、そういう風潮が広がるということがあると考えられます。それから三つ目に、児童がこういったものを見たときに、これはみんながやっているんだからということで、それを見た児童も不正誘引行為をしてしまう、そういう児童の不正誘引行為を誘発をするということがあるんだろうと思います。
これらの方々と十分協力をいたしまして、インターネット異性紹介事業を利用することが非常に危険であるということ、それから、この新しい法律によりまして不正誘引行為というものを行ってはならないことになったというようなことにつきましての児童に対する教育、啓発に特段の配意をしてまいりたいと考えております。
つまり、健全なメール友達とか結婚相手を探そう、そういう目的のサイトと売買春行為等不正誘引行為のサイトがごっちゃになってしまわないかというふうな印象を持ちます。先ほど、ガイドラインを作成するというふうにおっしゃいましたが、それで十分ですか。
そして、こういう不正誘引行為は、大人の側からだけじゃなくて子供の側からも行われているのが実態で、結果として子供が、もちろん児童買春ということもありますけれども、児童買春だけではない、強姦であるとかあるいは殺人であるとか、凶悪犯罪を含むいろいろな犯罪の被害に遭っているという現実があるわけです。