1948-11-19 第3回国会 衆議院 水産委員会 第8号 ここで今考えておるのは、実質上損失のある場合で、この意味は、あるいは資産の不正評價あるいは過小評價によつて、実質上損失のあるものを隠しておる、あるいはどうしても回收不能の債権を取立てないで、しかも相かわらず資産にあげておいて、損失のないような形にして剩余金を出して剩余金の配当をする。こういうようないわばたこ配的なやり方はやはり禁止をしなければならない。 藤田巌