2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会 第3号
よって、国内刑事法をもって処断されるべきということになりまして、この点で、不正規部隊の構成員であるにせよ、戦闘員とされ敵国の権力内に陥った場合に、捕虜として処遇されるゲリラとは決定的に異なると言わなければならないわけであります。
よって、国内刑事法をもって処断されるべきということになりまして、この点で、不正規部隊の構成員であるにせよ、戦闘員とされ敵国の権力内に陥った場合に、捕虜として処遇されるゲリラとは決定的に異なると言わなければならないわけであります。
ことにお考え願いたいことは、国際法の上において正規軍と呼ばれるものと、消防団や保安隊等の不正規部隊が出て行くとぎとは全然違つた立場で相手から取扱われる。私が申すまでもありません、総理も、外務大臣もよく御承知でしよう。国際法で正規軍というものと不正規軍というものとの間にははつきりと区別がある。正規軍でなければ戦闘法規の適用は受けません。