1999-04-20 第145回国会 参議院 法務委員会 第6号
これまでの過去の答弁を見ておりますと、例えば昭和六十二年九月一日の衆議院法務委員会で小林入管局長が、「外国人の場合には、正規在留者と不正規在留者を区別する必要がある、これを見きわめる手段を確保する必要がある」ということで指紋押捺制度を説明しておられるんです。
これまでの過去の答弁を見ておりますと、例えば昭和六十二年九月一日の衆議院法務委員会で小林入管局長が、「外国人の場合には、正規在留者と不正規在留者を区別する必要がある、これを見きわめる手段を確保する必要がある」ということで指紋押捺制度を説明しておられるんです。
すると、約四十万人近くが不正規在留者として我が国に存在をしていることになる。この人たちをどうするかと。 こういう発想がこの五一年段階での警察及びこの特別委員会の発想でもありました。 一たん日本社会に潜り込んでしまったこの不正規在留者、不正規居住者をどのようにしてあぶり出していくのか、当時は朝鮮戦争下でもありましたから、これは同時に防諜の目的も持っておったわけであります。
そして、これは日本人と外国人との間の法的な地位の相違に起因するものであり、不正規在留者と区分けする必要があり、その見きわめの手段を確保する必要があるとしてまいりました。 ここから、現行の写真の提出、指紋押捺の義務づけ、五年ごとの確認制度、外国人登録証明書携帯制度などが採用され、ひいては違反者等に刑事罰を科すという体系ができ上がっているのではないかと思うのであります。
したがって、長期在留者、永住者であればこそその身分関係、居住関係を明確にして、こうした不正規在留者が利用する余地を排除する必要があるわけでございます。そのために、例えば米国においても例外なく最も厳しく指紋の押捺を求めているのは永住者であります。」
したがって、長期在留者、永住者であればこそその身分関係、居住関係を明確にして、こうした不正規在留者が利用する余地を排除する必要があるわけでございます。」長期在留者、永住者であればこそ、長ければ長いほど、不正規在留者が利用する余地を排除する必要があると言っているんですね。 さらに、そのために例えばこういう例を挙げているんですよ。「例えば米国においても指紋の押捺を求められているのは永住者だけである。
○北側委員 今私は、法務省のこれまでの考えは長期在留者さらには永住者こそ不正規在留者と区別するために指紋押捺が必要なんだと言っていたんですよ、それの変更になるんじゃないですかということを申し上げているのです。
○政府委員(小林俊二君) 一口で申し上げれば、行政の適正な運用あるいは執行ということでありますが、さらに具体的に申し上げれば、出入国管理、在留管理についての事例として挙げられるのは再々申し上げておりますとおり不正規入国、不正規在留者の排除ということであります。
○政府委員(小林俊二君) 不正規在留者の中の不法残留者につきましては、これは特に外務省等との協力によって流入そのものを少なくとももっと制約するという可能性はあろうかと思いまして協議を求め、協力を要請しているわけでございます。
その法的な差異から生ずる一つの反証的な重大な事実は何かといえば、不正規在留者というものが日本人についてはないということであります、一方、外国人については存在するということであります。 外国人登録法の端的な目的の一つは、最も重要な部分は、不正規在留外国人を正規在留外国人と区別することであります。
○政府委員(小林俊二君) もちろん、こういう正規在留、不正規在留を立証する手段に伴う負担というものは、その原因となっている不正規在留者、不正規入国者の側に課することができればそれは公平の原理からいって最も望ましいわけでございますけれども、事の性質上、不正入国者、不正在留者に不正入国者、不正在留者証明書というものを持たせるわけにまいりませんので、やはり正規在留者の側に正規在留者であるということを立証する
と申しますのは、その登録の正確性の維持というのは、結局は不正規在留者を正規在留者と区別する、峻別するということにあるわけでございます。
言いかえれば、その不正規在留者なり不正規入国者なりというものとの区別を必要とするのは、一年以下の短期在留者ではなくて、長期あるいは中期の在留者であるということでございます。この点からいえば、すなわち外国人登録法の目的とする登録の正確性の維持という点からのみ申し上げれば、むしろそういう行政上の必要は永住者を含む中長期在留者について大きいということにならざるを得ないのであります。
したがいまして、中長期在留者について短期在留者以上に詳しい身分関係、居住関係の確認が必要であるというのは、先ほどの別の御質問に対してお答えしたところに関連すると存じますけれども、中長期在留者であればあるほど不正規在留者との区別の必要というものが増大するという事実に裏づけられることであろうかと存じます。
○小林(俊)政府委員 先ほども申し上げましたように、外国人と国民との間の基本的な法的な地位の相違から生ずる一つの現象は、一方には不正規在留者というものが存在し、一方には不正規在留者というものが存在しないという事実があるということでございます。したがって外国人の場合には、正規在留者と不正規在留者を区別する必要がある、これを見きわめる手段を確保する必要があるということでございます。
○小林(俊)政府委員 先ほど申し上げましたように、終戦後に非常に広範に現象として見られていた登録証明書の不正使用というものは、配給制度のためだけではなくて、密入国者を不正規在留者と誤想せしめるための手段として用いられていたという事実がございます。そしてこの後の部分、すなわち不正入国、不法入国、密入国という状況は現在でも続いているということを申し上げたのであります。
○小林(俊)政府委員 その出入国管理問題の関係におきましては、不正規在留者との区別、不正規在留者の摘発を容易ならしめるという点が最も重要な点でございますから、密入国者の委員御指摘の問題は非常に重要な点でございます。
○小林(俊)政府委員 不法残留ないしは不法入国そのものにはそれぞれの誘因があるわけでございますから、この的確な登録制度を維持することのみによってこれを抑制するということはなかなか難しいかと思いますが、しかしながらその登録制度を的確に維持することによってなし得ることは、不正規在留者が正規在留者を装うことを防止するということでございます。