2017-12-01 第195回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
一ページ目を見てみましても、不正があると判明した口座が四千六百九、営業店数が九十七、融資実行額が二千六百四十六億四千九百万、不正行為者数四百四十四名。まだ判定不能だというふうに言われているものもあるわけでございます。 例えば、九十七店舗というのは、国内の商工中金の店舗数は百店舗ですので、ほとんど全部の店舗で不正が見つかったということです。
一ページ目を見てみましても、不正があると判明した口座が四千六百九、営業店数が九十七、融資実行額が二千六百四十六億四千九百万、不正行為者数四百四十四名。まだ判定不能だというふうに言われているものもあるわけでございます。 例えば、九十七店舗というのは、国内の商工中金の店舗数は百店舗ですので、ほとんど全部の店舗で不正が見つかったということです。
二百三十九口座にも及ぶわけで、ちょっとこの資料の四にお示ししましたが、赤線で書かれた部分、段落、ちょっと最初から読みますと、ちょっと早口で読みますが、不正行為者らは、営業課や営業担当者に割り当てられた危機対応融資実行額のノルマ達成に追われる中、飲み会の席や喫煙所などで、なかなか危機要件に該当する案件を見付けることが難しいという悩みを持ち寄り、危機要件に該当するようにエビデンスを改ざんすれば稟議が通って
談合不正行為者に対する罰則強化の地方自治法施行令を改正するとされておりました。 これを受けて、六月十九日の閣議で基本方針二〇〇七を決定し、その中で、「入札談合の廃絶」、「入札談合を廃絶し、」「一般競争入札が原則との原点に立って、国、地方を通じ、その適用範囲を計画的に拡大していく。また、入札談合等不正行為を行った場合のペナルティーについては、十分な抑止力を持つよう強化する。
そこで、委員から既に全額弁済されているのではないかという御指摘ございましたが、実は三件のうち二件は確かに全額弁済が不正行為者からされておるわけでございますけれども、一件につきましては不正行為者が自殺いたしまして、また相続人が相続を放棄したということでございますので、債権消滅という形の整理となってございます。
検査報告番号八号は、職員の不正行為による損害が生じたもので、不正行為者が国税資金支払委託官の代行機関の補助者として、国税の還付事務に従事中、架空の納税者名義の還付金関係書類を作成し、知人に受領させるなどして還付金を領得したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 これは、輸入パルプの運送経費の積算に関するものであります。
この残額につきましては、不正行為者が借金の返済に窮して犯罪を起こして返済の資力が乏しいケースでございますとか、懲戒免職になっておりまして退職金が支払われていないケースでございますとか、服役しているケース、家庭が崩壊しまして親族等からの代納も困難なケース、こういった多々理由がございます。全額の回収に至っていないものでございまして、さらに回収に努めてまいる所存でございます。
○棚橋政府委員 私どもの今回の案では、その差しとめ請求権の行使に当たりましては、不正行為者を特定したり、その所在の把握をしたり、不正行為の特定をする、情報を収集する等の訴訟の事前準備のために具体的な事実関係の調査が不可欠であるということで、余りにも消滅時効の期間が短い場合には保有者の救済の道がかなり狭くなってしまうということで、先生御指摘の三年、十年にさせていただいたわけでございます。
なお、本件損害額については、六十一年十二月、全額が不正行為者から返納されております。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。 —————————————
なお、上記三件の損害額については、いずれも全額が不正行為者から返納されております。 以上をもつて概要の説明を終わります。
なお、本件損害額については、六十一年三月、全額が不正行為者から返納されております。 以上、簡単でございますが説明を終わります。 ─────────────
なお、これらの損害額につきましては、いずれも全額が不正行為者から返納されております。 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について説明いたします。 その一は、電話運用業務の運営に関するものであります。
私は、一部の不心得者のために、一部の不正行為者のために多数の者が多かれ少なかれ負担をこうむるという事例は世の中にたくさんあるということの、その側面の事例として申し上げたにすぎないのであります。
なお、本件損害額については、昭和五十八年十二月、全額が不正行為者から返納されております。 次に、昭和五十八年度日本専売公社の決算につきまして検査いたしました結果を説明いたします。 検査の結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
なお、本件損害額については、昭和五十九年八月、全額が不正行為者から返納されております。 以上、簡単でございますが説明を終わります。 …………………………………
なお、本件損害額については、昭和五十八年一月末までに全額が不正行為者から返納されております。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について説明いたします。 これは、福祉施設の設置及び管理運営に関するものであります。
こうした検査報告に掲記されました時点で未補てんの損害額があるものにつきましては、不正行為者が無資産、無資力である場合が多うございますので、なかなか回収率を一〇〇%に持っていくということができないのが実情でございました。
なお、本件については、昭和五十八年五月、不正行為者が全額を債権者に支払っております。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
なお、本件損害額については、昭和五十八年三月、全額が不正行為者から返納されております。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
○新村(勝)委員 この件については、不正行為者が全額を債権者に支払ったということになっておりますけれども、そのほかの処置はどういうことになっていますか。
しかし当時、旧琉球政府から承継されました大学用地につきまして、境界の確定等が容易でなかったというような事情もございまして、また、復帰に伴う財産の承継問題も絡みまして、不正行為者から巧みな説明があって不正事実の確認と申しますか、解明と申しますかができなかったということでございます。
保険金の不正請求に対しましては、事件の内容を十分調査いたしまして、保険会社などが不正行為者と交渉し、求償に応じない場合は民事訴訟を提起して回収することにいたしております。たとえば五十年度から五十二年度までの三カ年間に発覚した事件について見ますと、被害総額二億一千三百万円に対しまして約六割に当たる一億二千六百万円を回収いたしております。
この保険金の不正請求に対しましては、一部のものにつきましてはすでに民事訴訟を提起して回収に当たっておりますが、その他のものにつきましては、事件内容を十分調査の上、保険会社等が不正行為者等と交渉をいたしまして、求償に応じない者に対しては弁護士に委任して民事訴訟を提起して回収する、こういうことにいたしておるところでございます。