1950-03-11 第7回国会 参議院 法務委員会 第10号
併し如何なる場にも必ず特別決議によらなければならないということになりますと、多数の株主と結託いたしまして取締役が不正行為を遂行する、定款違反の行為を行なつた場にも解任できないということになるのでありまして、かかる場合には特別の解任方式を認めることが適当といたした次第でございます。よつて第三項を盛つたわけでございます。
併し如何なる場にも必ず特別決議によらなければならないということになりますと、多数の株主と結託いたしまして取締役が不正行為を遂行する、定款違反の行為を行なつた場にも解任できないということになるのでありまして、かかる場合には特別の解任方式を認めることが適当といたした次第でございます。よつて第三項を盛つたわけでございます。
それから第二の無額面株の発行に伴つて発起人に不正行為を激発をせしむる虞れがないかというお尋ねでございまするが、これは率直に申しますると、必ずしも善良なる発起人のみを期待し得ない現状を考えますると、実は発起人が権利株を讓渡するというふうなことは徹底的に抑えたい、若しそういう事実があればこれを摘発いたしまして、罰則によつて抑えて行くという措置を講ずることが強く要望されるのではないかと思います。
不正行為によつて価額の釣上げ等を十分に防ぎ得るものと、そうして所期以上の結果をもたらし得るという確信があるには相違ございますまいけれども、一面におきましては、何だかまだ十分な用意が備わつていないのじやないかというような感じがしてならないのでありますが、尚一つこの点についての率直なる御意見をお願いいたします。
これに反しまして、最初から脱税の認識を持ちまして申告自体も少くなるということになりますと、その申告はやはり詐偽その他の不正行為の一つに該当すると考えます。その場合におきましては、刑罰を課する要件にも該当し、重加算税を課する要件にも該当するのであります。これは両方並行して課せられる場合も考えられるのであります。
第一に町民に被害があるかどうか、ことに人権蹂躙の事実がありやいなや、ボス側と警察官による被害、犯罪、不正行為等を町民の側から調査する。第二には警察署内の二派対立の原因及びその状況及びその事由を警察官の不正行為あるいはボス側の支配力の方面から調査する。第三は町会議員、警察幹部に犯罪及び不正行為なきやいなや、ボス側から町会議員、警察幹部等に対する裏面からの操縦の事実の有無をもつて調査する。
それで目的は輸送中における不正行為の防止というようなことでございます。それからまたそのほかに、以前公団になつたときには、この收集したものの收集料をいただいて、公団の方へその石炭を全部渡しておりました。
○小松委員 いろいろさようなお仕事もなさつたのでありましようけれども、それでもなおかつ荷後炭の横流しがあるというようなことは、不正行為の防止が徹底していなかつた一つだと私は思うのでありまして、はなはだ遺憾にたえないのであります。
○小松委員 輸送中の不正行為を防止するということも仕事の一つでありますが、その不正行為を防止するために、どういうお仕事をなさつておりましたか。
又民生部長なり、厚生課長なり、部課の関係者殆んど一緒にこのような不正行為をやつておつた。次には共同募金の委員長なり、委員に対しまして、募金運動の全体についての報告を殆んど全然しておらない。それでこれが督促を受けましても、徒らにこれが言を左右にして遷延せしめておつた。又広島県の共同募金運動は外の地方と異なりまして、運動の初めのとき、即ち二十二年度から日赤と合同運動をしておつたのであります。
こういう無責任なことでは、我々は硫安を注文しておるにも拘わらず硝安を配給して損をさして、そうして公団がそういうことをしたのだから、誰がしたか分らんが、やつた人が、何かそこに不正行為がありはしないか。聞くところによれば、この農民が要求しておる硫安を輸出したというような話もある。ここらに何か不正行為がありはしないか。公団は肥料の配給の間に、これらをよく調査して頂きたい。
ただ、以上のような原因に基いて損失が発生いたした場合でありましても、その保險会社あるいは当該輸出業者の間に何らかの不正行為が介在するもの、あるいは御審議を願いますこの保險法の契約の條項に違反した場合とか、あるいは損失がはつきり発生する懸念がある場合にもかかわらず、その損失を免るるための万全の行為をしないような場合には、この保險法に基きまして保險はいたさないことになつております。
この中には官吏の汚職であるとか、業者の不正行為であるとか、いろいろな不正不当なことが織り込まれている。それを清算しないうちにこの予算に計上するということは、国民にとつてゆゆしい大事であると言わなければならぬのであります。
これはあなたがそういう趣旨をお忠告になることも、会計検査院の責務として当然のことですが、先ほど大橋君が言つたように、違法行為をやつた不正行為に対する御処置は、あなた一つもお触れにならない。
だからあなたの言われる不正行為、こういうような文書にしなければならないうわさとか事実をいうものを、知つておられたら二、三伺いたい。
不正行為をした。これに対する今度の基準は申されないと言われます。國鉄の例によるということを大臣も言われておりまするたとえば職場撹乱だとか、あるいは非協力者、これははつきり不正幹部がその中に入ると私は思う。これらがやはり首切られていない。こういう点もあります。
その理由は、選挙を自由にする結果、場合によつては不正行為が今よりもふえるおそれがある。しかしながらそのために選挙が國民によく理解せられ、ひいては國会に対する國民の繋がりが強化せられるという、より大きな利益があるのではないかと思うのであります。
ただしタツチしたということは、不正行為としてタツチしたという意味に申し上げておるのではありません。
ところが一部幹部らは、旧来の風習を固執し、封建的態度を今もつて改めず、前東京中央電話局長石田彌は自己の職責を果さず、進駐軍接待用ビールを不正に使用し、また女子従業員に月経帯を配給すると称し、価格の守い靴下にかえてしまう等の、数々の不正行為を行つております。このような東京中央電話局において、年少の女子従業員二千数百名が、母性保護の何らの保障もない悪い労働条件のもとで働いております。
すでに不正行為をなしました者は、それぞれ檢察当局の手により、あるいは起訴になり、あるいは取調べを受けている状況であることは、御承知の通りであります。
もしここに一本の線を引きますならば、その線の裏をくぐつて、いろいろな不正行為が行われることが予想できるのです。
それから患者の不在行為に対して処罰をするならば、医師の不正行為に対して処罰をした方がいいんじやないかという御意見でございますが、この点につきましては昨年法律の御改正がございまして、医師を保險医に頼みますときには、自由なる意思において自由なる契約をするという形をとりまして、保險医の承諾に基いて保險医をきめているような状態でございます。
こういう大きな問題をそのまま伏せておいて、公團の廃止・縮小をたくらむがごときことを行うならば、過去の経驗によりましても、おそらくは、先日きまりました考査委員会にかかるべき重大なる不正行為の発生するおそれがあるのであります。
これはまつたく当時の政府並びに軍首脳部及び指揮官の不注意と怠慢と言われるものであり、一部の軍人に至つては、故意に不正行為をあえてしております。かかる処置は、軍官僚が責任を免れるための形式的処置でありまして、当時の軍官僚組織がいかに無責任きわまるものであつたかを立証して余りあるものといわなければなりません。