1983-10-04 第100回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
藤井治商事というのは、河野農相の不正競走馬の輸入に始まって、馬の輸入ではもう前科者なんです。それから数十寒。そしてまた今日こういう問題を引き起こしている。しかも、膨大な利益を上げた中では、日本精蝋という会社を何十億のお金を使って買い占めるようなこともやっている。そこには元総理大臣佐藤榮作さんの長男の方が一緒に買い占めした会社の役員に入っている、こういう事実もあるのですよ。
藤井治商事というのは、河野農相の不正競走馬の輸入に始まって、馬の輸入ではもう前科者なんです。それから数十寒。そしてまた今日こういう問題を引き起こしている。しかも、膨大な利益を上げた中では、日本精蝋という会社を何十億のお金を使って買い占めるようなこともやっている。そこには元総理大臣佐藤榮作さんの長男の方が一緒に買い占めした会社の役員に入っている、こういう事実もあるのですよ。
○参考人(石坂弘君) たとえば不正競走をやったという事実がありましたならば、これは軽いものは騎乗停止、重いものは競馬関与禁止と申しまして競馬会から追放いたします。これは競馬関与禁止ということになりますと、もう再び騎手として立てない、こういうことになる。これはもうそのときの事案事案によって処断することになるわけでございます。
売上金額の百分の二以上の金額を交付するよう措置すること、第二は、小型自動車競走は本邦において最初のものであり、競走の安全と公正を期することが極めて重要であるから、政府はその指導により中央に学識経験者を加えた一つの適当な自治組織を設けしめ、これによつて小型自動車競走の健全なる発達に資せしめるよう措置すること、第三は、競技について不正等のあつた選手その他については遅滯なく登録を取消す等、嚴重に処置し、不正競走
三、競技について不正等のあつた選手 その他については遅滯なく登録を取消す等、嚴重に処置し不正競走を根絶すること。 四、通商産業大臣は本附帶決議の主旨 を実現するため、本法の施行に関する省令、範例等の中所要の規定を置くと共に、施行者その他の関係者に対する指導に努めること。
に我々が只今考えておりますのは、そういう競走の公正、安全を害すると認められる場合には、車選手、或いは観客等の退場を施行者は命じ得ることができる、入場を拒否することができる、こういうような規定を考えておりますが、それ以上の細かいことになりますと、施行者が條例で以ていろいろ競技の運営上の細かい手続を決めるのでありますが、その際に御発言のありましたような制限記録を破つた者には賞を與えないとか、或いは又不正競走
これらから考えましても、むしろ日本の方が国際信用を高め、貿易の振興をはかろうという立場から考えますと、今までありました不完全な不正競走防止法にまさる、少くとも国際的な水準にまでこの不正競争防止法を改正するのが適切であるということは、單に司令部の考え方であるのみならず、日本政府としても考えて、ここに提案したような次第であります。