1993-05-12 第126回国会 衆議院 商工委員会 第16号
そういう行為はむしろ端的に混同を要件としない新たな不正競争類型とした方がいいのではないかということで、今回の改正におきましては著名表示の無断使用を不正競争として新たに規制対象に加えることにしたわけであります。
そういう行為はむしろ端的に混同を要件としない新たな不正競争類型とした方がいいのではないかということで、今回の改正におきましては著名表示の無断使用を不正競争として新たに規制対象に加えることにしたわけであります。
こういうふうに、おとり広告に関しましては、既存の不正競争類型に該当する場合には、この不正競争防止法におきまして民事規制の対象ともなり得まずし、それから他方、最初に申し上げましたように、公正取引委員会の広範な行政規制の対象とするというふうになっていることにかんがみますと、新たな不正競争類型として位置づけるかどうかにつきましては、なお判例の蓄積あるいは取引社会の実態を踏まえつつ、今後の検討課題とさせていただきたいというふうに