2005-06-16 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
この申立ての制度の際には、確かに不正競争防止法物品かどうかということについての判断の問題があろうと思いますので、これは法律上、申立てをする際に経済産業大臣の意見書を添えるということになっておりまして、ここで私ども違反物品かどうかということを判断をさせていただきたいと考えております。 それでは、その違反かどうかということについての基準をどうするかということでございます。
この申立ての制度の際には、確かに不正競争防止法物品かどうかということについての判断の問題があろうと思いますので、これは法律上、申立てをする際に経済産業大臣の意見書を添えるということになっておりまして、ここで私ども違反物品かどうかということを判断をさせていただきたいと考えております。 それでは、その違反かどうかということについての基準をどうするかということでございます。
したがいまして、経済産業省とは、具体的には、不正競争防止法物品についても輸入差止め申立ての対象とし、輸入差止め申立ての際には、表示の周知性、著名性、どれだけ多くそういうのが知られているかというようなことについても経済産業大臣の意見書を提出するとともに、水際取締りの対象とする表示や物品等を特定するというようなことをやるとか、また実際にそうした物品が輸入されようとするときに侵害物品に該当するか否かを認定