1974-02-06 第72回国会 参議院 決算委員会 第2号
先ほど申し上げました数字は、処理件数に対する割合でございまして、実地調査いたしましたもののうちの更正決定割合は、東京国税局におきましては、私のほうでいま持っております資料でございますと、四十七年度で七六%、そして不正発見の割合が二六%ということになっておりまして、全国的に見ますと、実地調査は大体におきまして悪質な脱漏があるものと思われるもの、資料その他を見まして、申告の状況、過去の税歴等を見まして。
先ほど申し上げました数字は、処理件数に対する割合でございまして、実地調査いたしましたもののうちの更正決定割合は、東京国税局におきましては、私のほうでいま持っております資料でございますと、四十七年度で七六%、そして不正発見の割合が二六%ということになっておりまして、全国的に見ますと、実地調査は大体におきまして悪質な脱漏があるものと思われるもの、資料その他を見まして、申告の状況、過去の税歴等を見まして。
○政府委員(江口健司君) ただいま使途不明資金三割程度というお話がございましたが、実は発表の当時、記者クラブの皆さんから御質問がございまして、どの程度のものが使途不明になっておるかという質問があったわけでございますが、先ほど申し上げました百四十数億円の不正発見に基づくところの脱漏所得、このうち不正、使途不明資金を全部集計したわけではなくて、そのうちのある部分についてサンプル的に見たところが使途不明というものが
そのころは実を申しますと調査をしてもなかなか不正発見というものができなかったわけであります。なぜかと申しますと、その当時の法人の従事員は数が少なかったわけでありますので、やはりいまと同じような多数の件数を持っておりました。これがすべての法人を一々調査をいたしますと、結局一つの法人を調べる時間が非常に制約されまして、ほんとうの意味の調査が十分できない。すべてが中途はんぱな法人の調査になりがちである。
この中にはいわゆる税法の不知あるいは企業の考え方と税務計算上の考え方との食い違い等がございまして、その分の訂正したものを含むということになりますので、いわば脱税という表現に近いものをとらえた場合に不正発見所得という言い方を私どもいたしてございますが、いま申し上げました数字の中で、いわゆる仮装、隠蔽等を含めましたところの不正発見所得でございますが、この内訳が七百五十億円、七百九十九億円、九百四十七億円
それによって不正発見というものが相当出てまいったことも事実であります。 しかし、その間におきましても、申告納税制度という点から申しますと、全部の法人を調べる必要性というものは実はないと思いますし、また全部の法人を調べなければ安心できないという体制では将来の申告納税制度というものは非常に危険でもある。
税務署における特別調査の四十一年の実績は三千五百七十八件について更正決定し、増差所得金額は修正所得申告増加分を含めて三百四十億円で、一件当たり八百六十七万円となっており、不正発見割合が七二・八%、重加算税適用割合が六四・二%と相当の実績をあげているようでありますけれども、悪質な脱税をしたものはもっと告発をしたらいいんじゃないかと私は考えるのですが、告発する大体の基準はどこに置いているのか、その点についてお
そこで、先ほど申し上げましたように、四十一年から不正発見重点主義ということを打ち出しまして、最近は調査課所管の法人の場合にも不正発見割合が三〇%にものぼってきておる、こういうような状況でありまして、まだまだ税務署所管法人に比べますとわりあい低いのでありますが、しかし、そのギャップはだいぶ詰まってきております。
私、長官になりましてから、四十一年になりまして、従来どうも税務署所管の法人に比べて調査課所管の法人が、いわゆる期間損益を中心に調査をいたしておりまして、不正発見がどうも十分でない。したがって、期間損益というのはある期において否認をしましても翌期には経費として認容するということになり、ある期の収入でなくても翌期の収入になるということになりますので、その数年を通じてみますと、課税所得に変わりはない。
もちろん、税の調査に行きます場合におきましては、調査した結果、不正発見ができて、増差税額が出ることがあれば、それに越したことはありませんけれども、それをねらいに税務行政をやっているわけではございませんで、むしろ国民の間の税負担のアンバランスがないように、脱税をしている人からは納めてもらうし、適正に納めておられる方はそのままでいいし、むしろいろいろ手続等を知らないためによけいに納めている人がいるならば
○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、大法人の調査の場合に、期間損益と申しましても、わりあい金額が大きくなりますので、調査官の調査は、本来は不正発見を目的にいたして調査に参るわけでございますけれども、どうしても不正発見ができなくて、いまの期間損益の更正だけに終わるというのがかなり出てきておるわけでございます。
それについて申し上げますと、所得税の特別調査班では調査件数が八百二十八件、調査をいたしまして一件当たりの増差所得が三百八十七万九千円、それから国税局の法人税の特別調査班の事績については調査件数が千六十八件、そのうち不正発見、仮装隠蔽がありましたのが六百五十二件、それから全部につきましての増差所得の一件当たりが三百三十一万七千円このような計数になっております。
それだから、選挙管理委員会は、これは間違いであって、どちらの方を有利にしたということはないのだ、故意でなくて過失だということを言って、結局選挙や当選の効力を左右するものではないのだという報告をなされておりますが、さっき私が申し上げましたように、この荒町の開票区における不正発見という問題が、これがすなわちおそるべき犯罪の発覚であり端緒であるので、この事態をわれわれは絶対に見のがすことができないのです。
そこで今一つの例といたしましては、同じく決算番号八八八にある仙台の簡易保険局において、高橋某が行つた不正行為が、昭和二十二年から昭和二十七年の五箇年間という長期間、この不正発見ができておらない。