1953-11-06 第17回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
そのうち三千人が朝鮮人で、その半数くらいは不正業者、密輸業者です。対馬に参りますと、こういうセビロを来て仕事をせずに町を歩いておるのは朝鮮人です。これは密輸でもうけておるわけです。拳銃とか爆薬がどんどん入つております。それに対して日本の警官はわずかに百名。その巡査は朝鮮人の取締りがこわくてできない。やつたらつるし上げられますから。釜山から三時間の海上距離にあり日本からは八時間かかる。
そのうち三千人が朝鮮人で、その半数くらいは不正業者、密輸業者です。対馬に参りますと、こういうセビロを来て仕事をせずに町を歩いておるのは朝鮮人です。これは密輸でもうけておるわけです。拳銃とか爆薬がどんどん入つております。それに対して日本の警官はわずかに百名。その巡査は朝鮮人の取締りがこわくてできない。やつたらつるし上げられますから。釜山から三時間の海上距離にあり日本からは八時間かかる。
○岡井説明員 第二点の、ことごとく正業者なりやいなやという点につきましては、現在計数ではつきりお答えはできませんが、大体従来は不正業者の数の方が多いわけでありまして、正当業者の数の方が少いのでございます。機会がありましたら、直接先生に計数がわかるようにいたしたいと思います。
これには一定の条件がございまして、特に過去二年間に不正行為をやつた者は登録を受けることができないということに相なつておりまして、まずそこで不正業者を排除する。それから営業いたしまする前には一定の保証金を積まなければならないということになつておりまして、もし不正行為等がありました場合には、この保証金をもつて優先弁済に充てるというふうなことにも相なつております。
これにつきましては、法律に基かなくても、例えば旅行斡旋業者が一番関係いたしますホテル、旅館等の宿泊業者或いは交通業者との関係におきまして、現在旅行斡旋業界が余り信用がないために不当な取扱を受けておるというふうなことはたびたび陳情もしておるのでありますが、そういうような点、業界の実態が把握でき、又これによりまして不正業者が跡を絶つということになれば、政府当局といたしましても現在旅行斡旋業者と宿泊業者或
今のような住宅不足の際であるからこそ、こういう不正業者が跋扈する、また住宅にあこがれておる人々が、ややもすればその甘言に乘つてあざむかれるというような事実があるのであります。それを撲滅するためにこういう規定を設けるのでありまして、この罰則の重い、軽いということは、そのときの社会情勢によつてきまるものと思うのであります。
そういう幾多の事実についても知つているのでありますが、そういうような不正が行われる根本的な原因というものは、やはり住宅や宅地を取得することが非常に困難である、こういういうところに原因があるのではないか、とすれば、政府の方でもつと公営住宅やあるいは住宅金融公庫などの融資のわくを広げるという措置が積極的になされない限り、たといこういう法律をつくりましても、やはり不正業者があるのではなかろうか。
それから第三点といたしまして、不正業者をいつまでも競争入札の請負者とするわけには参りませんので、当然この指名の中からこれを落して行く、かような処置をとるわけであります。これは別に法律という問題ではなくて、私どもの契約でそういうことができるわけであります。 それから最後の認証の問題でありますが、お説のようにできるだけ煩瑣な手続をとるのが当然だと思います。
なお又只今の不正業者に対する措置につきましては、在来とも検査不良の工事をしました者に対しましては次の見積りには参加させないというようなことにいたしております。更に今後はこれに何らかの内部的の基準を作りましてそういう惡質な人をできるだけ近付けないというような方法も考えて行きたいと思つております。
こういう点につきまして十分に調査して、不正業者に対して断固たる措置をとつてもらいたい、これを要望しておきます。またあなたの所信をお伺いしたい。 それから法務府の方が来ておりますが、法務府でもやはりこれを認めていると思う。
不正業者が脱税で競争することがなければ、正直な者も安心して納税をいたしまするから、両々相待つて税率を下げても税收入は減らないということになるのであります。税率ばかり高くして、税收を確保しようとしているということは、とかく陷りやすい錯覚でありまするが、嚴に反省を要することであると思うのであります。
次にこの法律案の内容を申上げますると、本法二十三條、及び附則十項より成立つておりまして、行政書士の業務、資格、試験登録、事務所、報酬、行政書士会、同連合会に関する事項、罰則、その他不正業者取締に関する事項等に亘つて必要な規定を設けているのであります。
次にこの法律案の内容を申し上げますと、本文二十三條及び附則十項より成り立つておりまして、行政書士の業務、資格、試験、登録、事務所、報酬、行政書士会、同連合会、関する事項、罰則、その他不正業者取締りに関する事項等にわたつて必要なる規定を設けているのであります。
第一は、統制事務を悪用いたしました一部不正業者のから供出、あるいは幽霊供出によるところの悪徳行為の結果があります。第二は、統制による薪炭の取扱いが、まつたく商行為であるにもかかわらず、これを無視した官僚の統制事務におけるところの責任が一つあります。第三は、監督官庁が規定または契約に一切の責任を転嫁してしまつて、しかもその監督官庁がその責任を十分に盡しておらぬ。こういうのが第三点であります。
不正業者がその間にあつて全く税金をなしに取引をやつ偽るということが目に余るからさようなことを陳情いたしておる。即ち一流業者がそれら悪徳業者のために非常な難儀をいたしておる。即ち生産業者も約半分各地ともさような人間がおるのであります。それが集散地にも二流三流の業者がそれで暗躍をいたしておる。
事実実際見たときに、そういうような場合にいわゆる商利商略のためにこれを悪用するということを防ぐ何らかの措置をすべきことは常識上当然であるけれども、併しそれらの一部の不正業者を取締るために事実そういうような腐敗に近いようなものさえもそれを引受けなければならん、そして又これを一般的に措置するような。適当な何らかの息を拔くような考えはどこにも現われておりませんか。
特に二十二條にありますように、一括して全部下請業者と、いわゆる建築能力のない、あるいは資力のない者が、現在はどんどん契約してやり得る状況にありますが、この法案によつてそういう面までいわゆる実態をつかんでおやりになれば、そういう不正業者のしゆん動を許さない。その面だけでも防犯的な手が打てるのではないかと思います。
あつたものをこの際なくするという時代ではないかと思いますが、もちろん原案の立てられた上にあつては、いろいろの御構想があろうと思うのでありますが、さいぜん申し上げましたような例を御参考になさつて、これをつくつたがゆえにその大きな企画の上にあつて、たとえば從來の建設工事は、一應指名請負等のことになつておつたと思いますが、指名請負そのこと自体はきわめて非民主的な行き方であり、またあなた方の御心配なさつておるところの不正業者
そういうことをいろいろ考えてみますと、今日物品税は日本の場合には全体として税率があまりに高いために、不正業者をはびこらす結果になつておると思います。政府の観点からいたしますれば、税率はイギリス同樣この程度ということで、結局正直な者からだけ税をとつて、惡い者はそのままにしておいて、税金は税率を下げても下げないでも同じしかとれないという結果になるのであります。
これを許すについては、やはり資力あるいは從來経驗のあつたようなものに許した方がいいという向うの指示もありまして、選考した結果、二十五社になつたのでありますが、その業者がしかく御指摘のように不正業者ばかりであるということには私は全然承知しておりません。
しかも地方廳は、中央の監督の手薄に乘じ、独断的措置を專行して、一部腐敗官僚と不正業者との結託により拂下げ処分が行われ、各地に隠退藏物資を生む間隙を與えたのであります。