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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2009-03-17 第171回国会 参議院 文教科学委員会 第2号

もう一点、大麻種子を渡す行為についてどうかと、こういうところでございますけれども、種をまく前でありましても、不正栽培予備行為ということでその栽培する前の段階から処罰が可能であると。また、種子を渡す側におきましても、不正栽培幇助あるいは不正栽培のための種子提供罪と、こういう処罰規定がございますので、そういったものについての対応が可能だと思っております。

岸田修一

2009-03-13 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号

高井政府参考人 厚生労働省といたしましては、大麻不正栽培を行う場合の種の入手経路をいろいろ把握しておりますけれども、一つには、インターネット海外の業者から直接国際郵便で入手するのが一つございます。二つ目には、海外から種を取り寄せた国内の者に対しまして、直接インターネットとか宅配便で入手するというのが二つ目

高井康行

2009-03-13 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号

そういうことで、国民の生活に深い関係がございまして、大麻取締法上、種の所持とか売買については許可は必要ないということになっておりますけれども法律におきまして、種については、情を知って不正栽培に当たる行為に要する種を提供したりとか運搬した者については処罰対象ということになっておりますので、そういう規制をいたしているところでございます。

高井康行

2009-03-13 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号

高井政府参考人 御指摘の種についてでございますけれども、先ほど申しました大麻取締法におきまして、種をまく前であっても予備行為として処罰が可能であるという予備罪を設けておりますし、それから種を譲り渡す側につきましても、不正栽培幇助罪でありますとか提供罪とかいう罰則も設けているところでございます。

高井康行

2009-03-09 第171回国会 参議院 予算委員会 第9号

それから、種についていうと、種をまく前であっても不正栽培予備行為としてこれは種持っていれば処罰が可能でありますし、それから、例えば譲り渡す側も不正栽培幇助不正栽培のための種子提供罪として処罰が可能でありまして、最近の例で具体的な取締り申し上げますと、インターネットなんかを通じて観賞用として大麻種子を販売していた者、これが不正栽培幇助罪として摘発されておりますので、これで最近相当効果が上

舛添要一

2008-12-12 第170回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

岸田政府参考人 不正な栽培目的大麻を持っている、こういう場合には不正栽培予備行為ということで処罰対象になるわけでありますし、それから、不正な栽培目的での種子の譲り渡し、これも不正栽培幇助罪、こういうことになります。また、種子提供罪、こういった処罰規定もございます。こういったところから、不正な目的での流通というものをしっかりと食いとめている、こういうふうに考えております。  

岸田修一

2008-11-20 第170回国会 参議院 内閣委員会 第2号

政府参考人岸田修一君) まず、大麻の使用の前段階として大麻譲受けあるいはその所持というものがあるわけでございますので、譲受罪あるいは所持罪と、こういったもので罰則が設けられておりますので、そういったところでの取締りということが可能なわけでありますし、種子についても、不正栽培目的での種子譲受け、譲渡、所持、これについては罰則が設けられてございますので、これらを最大限に活用して事件の摘発に努めると

岸田修一

2008-11-18 第170回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第2号

しかしながら、相手方が栽培することを知って種子を提供する場合、その場合の種子提供罪、先ほど警察庁の方が幇助罪の話をしましたけれども、さらに提供罪という罰則を設けておりますし、不正栽培目的でその種子を譲り受ける、あるいは所持する、譲り渡す、そういった行為に対しては処罰を設けているわけでございます。  

岸田修一

1975-06-25 第75回国会 衆議院 法務委員会 第28号

石居説明員 四十九年度におきましての送致者の職業という観点から見てみますと、やはり麻薬取締法関係違反ですと比較的風俗営業関係の方、あるいは軍属とか軍人というのが多いようでございます、それからあへん法関係では、先ほど御説明申し上げましたように、これは不正栽培関係が多いものですから、やはり農業関係と申しますか、そういう点の不正栽培が多いようでございます。

石居昭夫

1973-07-20 第71回国会 衆議院 外務委員会 第31号

こういうことになりますと、野生大麻とともに、あるいはそれ以上に大麻乱用を助長するというおそれがございますので、当分の間抜き取り試験を行ないまして、発芽不能であることが明らかになったものだけを通関を認めるというようなことにいたしますとともに、市販されております種につきましてもそういった不正栽培に使用されるということがないように、不正栽培段階までになりますと当然大麻取締法対象として罰則を受けるわけでございますので

松下廉蔵

1971-05-21 第65回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号

ことし私どものほうといたしましては、従来ケシ不正栽培するのを防止するということである運動をいたしておりますけれども、全国的に大麻を引き抜いてなくしてしまう、撲滅しようということで、ケシ不正栽培とあわせまして大麻撲滅運動ということで、警察、各府県、関係機関一致協力いたしまして、とにかく国内からこういうのを抜いてできる限り片づけてしまおう、こういうことで私どもは進めております。

松田政一

1969-05-06 第61回国会 参議院 社会労働委員会 第18号

しかしながら、これを不正に悪用するということは法律で禁止されておりますので、いわゆる不正栽培ということは認められないわけでございます。そこで、私ども、先ほど申しましたように、取締官あるいは取締員というものを現在総動員しまして、全国的に大麻不正栽培、自生しているものの不正栽培というようなものを摘発しております。この件数も非常に毎年多くなっております。

坂元貞一郎

1963-05-08 第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号

それからこれは主として特殊な地域に関係がございますが、ちょうど現在はモルヒネのもとでございますケシ栽培の時期でもございますので、ケシ不正栽培に対する啓蒙運動、これは毎年やっておるわけでございますが、そういうものに対するポスターを全国的に配付して、不正の栽培を防止するという点も考えておるわけでございます。  

牛丸義留

1955-06-14 第22回国会 参議院 外務委員会 第10号

これは昨年度の大麻違反が、送検いたしましたのが十六件、人員にいたしまして十七人あるのでありまして、この違反の内容は不正所持が十人、不正取引が二人、不正栽培が五人ということになっております。国籍別は、日本人が十二人、朝鮮人が五人ということになっておりまして、そういうような事犯がございます。ただし日本人自身がまだこれをたばことして吸うような習癖は起っていない。

市川可知男

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