2009-11-26 第173回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第2号
今の委員の質問でありますが、この法規制に関しましては、大麻の種子をまく前であっても不正栽培の予備行為として現行法で処罰が可能でありますし、また、種子を譲り渡す側も不正栽培の幇助や不正栽培のための種子の提供罪として処罰が可能。
今の委員の質問でありますが、この法規制に関しましては、大麻の種子をまく前であっても不正栽培の予備行為として現行法で処罰が可能でありますし、また、種子を譲り渡す側も不正栽培の幇助や不正栽培のための種子の提供罪として処罰が可能。
○岸田政府参考人 大麻の種子につきましては、たとえ種子をまく前でありましても不正栽培の予備行為として処罰が可能でありますし、また、種子を譲り渡す側におきましても、不正栽培の幇助罪あるいは不正栽培のための種子の提供罪ということで処罰が可能であります。
大麻の種、種子でございますけれども、種子については、たとえ種子をまく前であっても不正栽培の予備行為ということで処罰が可能であるほかに、種を譲り渡す側の方も、不正栽培の幇助犯でありますとか、あるいは種子の提供罪ということで処罰が可能となっております。
もう一点、大麻の種子を渡す行為についてどうかと、こういうところでございますけれども、種をまく前でありましても、不正栽培の予備行為ということでその栽培する前の段階から処罰が可能であると。また、種子を渡す側におきましても、不正栽培の幇助あるいは不正栽培のための種子の提供罪と、こういう処罰の規定がございますので、そういったものについての対応が可能だと思っております。
○高井政府参考人 厚生労働省といたしましては、大麻の不正栽培を行う場合の種の入手経路をいろいろ把握しておりますけれども、一つには、インターネットで海外の業者から直接国際郵便で入手するのが一つございます。二つ目には、海外から種を取り寄せた国内の者に対しまして、直接インターネットとか宅配便で入手するというのが二つ目。
そういうことで、国民の生活に深い関係がございまして、大麻取締法上、種の所持とか売買については許可は必要ないということになっておりますけれども、法律におきまして、種については、情を知って不正栽培に当たる行為に要する種を提供したりとか運搬した者については処罰対象ということになっておりますので、そういう規制をいたしているところでございます。
○高井政府参考人 御指摘の種についてでございますけれども、先ほど申しました大麻取締法におきまして、種をまく前であっても予備行為として処罰が可能であるという予備罪を設けておりますし、それから種を譲り渡す側につきましても、不正栽培の幇助罪でありますとか提供罪とかいう罰則も設けているところでございます。
それから、種についていうと、種をまく前であっても不正栽培の予備行為としてこれは種持っていれば処罰が可能でありますし、それから、例えば譲り渡す側も不正栽培の幇助、不正栽培のための種子の提供罪として処罰が可能でありまして、最近の例で具体的な取締り申し上げますと、インターネットなんかを通じて観賞用として大麻の種子を販売していた者、これが不正栽培の幇助罪として摘発されておりますので、これで最近相当の効果が上
○岸田政府参考人 不正な栽培目的で大麻を持っている、こういう場合には不正栽培の予備行為ということで処罰の対象になるわけでありますし、それから、不正な栽培目的での種子の譲り渡し、これも不正栽培の幇助罪、こういうことになります。また、種子の提供罪、こういった処罰規定もございます。こういったところから、不正な目的での流通というものをしっかりと食いとめている、こういうふうに考えております。
○政府参考人(岸田修一君) まず、大麻の使用の前段階として大麻の譲受けあるいはその所持というものがあるわけでございますので、譲受罪あるいは所持罪と、こういったもので罰則が設けられておりますので、そういったところでの取締りということが可能なわけでありますし、種子についても、不正栽培目的での種子の譲受け、譲渡、所持、これについては罰則が設けられてございますので、これらを最大限に活用して事件の摘発に努めると
しかしながら、相手方が栽培することを知って種子を提供する場合、その場合の種子の提供罪、先ほど警察庁の方が幇助罪の話をしましたけれども、さらに提供罪という罰則を設けておりますし、不正栽培の目的でその種子を譲り受ける、あるいは所持する、譲り渡す、そういった行為に対しては処罰を設けているわけでございます。
この資料にございます数字は、ほとんどがケシの不正栽培などが主体でございまして、ヘロインを所持しておるというような事犯は最近はほとんど見られないというのが現状でございます。
○石居説明員 四十九年度におきましての送致者の職業という観点から見てみますと、やはり麻薬取締法関係の違反ですと比較的風俗営業関係の方、あるいは軍属とか軍人というのが多いようでございます、それからあへん法関係では、先ほど御説明申し上げましたように、これは不正栽培の関係が多いものですから、やはり農業関係と申しますか、そういう点の不正栽培が多いようでございます。
こういうことになりますと、野生大麻とともに、あるいはそれ以上に大麻乱用を助長するというおそれがございますので、当分の間抜き取り試験を行ないまして、発芽不能であることが明らかになったものだけを通関を認めるというようなことにいたしますとともに、市販されております種につきましてもそういった不正栽培に使用されるということがないように、不正栽培の段階までになりますと当然大麻取締法の対象として罰則を受けるわけでございますので
ことし私どものほうといたしましては、従来ケシを不正栽培するのを防止するということである運動をいたしておりますけれども、全国的に大麻を引き抜いてなくしてしまう、撲滅しようということで、ケシの不正栽培とあわせまして大麻の撲滅運動ということで、警察、各府県、関係機関一致協力いたしまして、とにかく国内からこういうのを抜いてできる限り片づけてしまおう、こういうことで私どもは進めております。
しかしながら、これを不正に悪用するということは法律で禁止されておりますので、いわゆる不正栽培ということは認められないわけでございます。そこで、私ども、先ほど申しましたように、取締官あるいは取締員というものを現在総動員しまして、全国的に大麻の不正栽培、自生しているものの不正栽培というようなものを摘発しております。この件数も非常に毎年多くなっております。
それからこれは主として特殊な地域に関係がございますが、ちょうど現在はモルヒネのもとでございますケシの栽培の時期でもございますので、ケシの不正栽培に対する啓蒙運動、これは毎年やっておるわけでございますが、そういうものに対するポスターを全国的に配付して、不正の栽培を防止するという点も考えておるわけでございます。
これは昨年度の大麻違反が、送検いたしましたのが十六件、人員にいたしまして十七人あるのでありまして、この違反の内容は不正所持が十人、不正取引が二人、不正栽培が五人ということになっております。国籍別は、日本人が十二人、朝鮮人が五人ということになっておりまして、そういうような事犯がございます。ただし日本人自身がまだこれをたばことして吸うような習癖は起っていない。