1973-04-03 第71回国会 参議院 外務委員会 第4号
次の問題をお聞きするのですが、厚生省の報告によりますと、医療関係の麻薬の不正施用ですか、そういうことなど、医療、薬業関係者の違反というのが少なくないわけであります。ところで、在日米軍の病院、これはもちろん麻薬を扱っておるでありましょうが、そこでの麻薬管理はどうなっておるかということであります。
次の問題をお聞きするのですが、厚生省の報告によりますと、医療関係の麻薬の不正施用ですか、そういうことなど、医療、薬業関係者の違反というのが少なくないわけであります。ところで、在日米軍の病院、これはもちろん麻薬を扱っておるでありましょうが、そこでの麻薬管理はどうなっておるかということであります。
○柳岡秋夫君 提案者にお伺いしますが、いまのように、非常に医師の不正施用というものが多くなってきているわけなんですけれども、先ほど免許の目的が、厚生大臣の言われたように、麻薬の適正な管理あるいは施用、監督、そういう面でどうしてもこれは必要なんだ、こういうことを言われたわけです。
その中で、特に最近目立ってきておりますことは、医師の不正施用というものが非常に多くなってきておる、こういうことが新聞等で報ぜられておりますし、また、警察庁あたりの報告によりましても出ているわけでございますが、こういう医師の不正というような問題と、この免許を二年なり延長するという問題とはどういうふうにお考えになっていますか。
中毒者に不正施用したという場合が実は圧倒的に数が多いので、百八十件くらいございますが、中毒者に不正施用したといいますのは、これは医師の場合には、強要されたとか、だまされたとかいう場合が多いわけでございまして、これはもうほとんど問題にはなりませんけれども、自己施用の場合が、先生御指摘のように、非常に問題になるわけでございます。
すべて麻薬の不正施用ということから捜査をいたしましてわかったものでございまして、無届けということだけで検挙いたしておるのはないと存じております。
しかも、医師の免許を持たない者が施用者免許を受ける、また、免許を持たない者が他人の施用者免許で不正施用をするというような事例もあるというふうに書いてあるわけです。したがって、医師免許についても、厚生省はやはり十分な確認を行なっていないのではないか、こういう疑問もやはり起きるわけですが、そういう点についてどうですか。
○政府委員(牛丸義留君) これは麻薬取り扱いの申請書には、医師の免許証の写しを添えるということにもなっておりますし、むしろこの前は、それがあまり毎年そういうふうにしないでもいいじゃないかという手続上の簡素化の議論も出たくらいでございますが、その点は申請のときに確認をしておりますので、故意に不正施用をするというようなことが、これは監督上手ぬかりがあるかもしれませんが、申請の手続からいって、そういう点は
したがって、最近のように、お医者さんを脅迫して麻薬を使う、こういう人が多くなってきたんだということは、皆さん方から出される資料の中にもずっと出ているわけすでから、当然消費量が多い報告があった場合には、これはやはりそういう傾向ともにらみ合わして、十分な監督なり、あるいは実態調査をする、こういうようなことをやっていかなければ、この不正施用の問題も、あるいは麻薬中毒者を事前にというよりも、把握するというようなことも
○野田政府委員 麻薬犯罪の中で、一つはヘロインの密売という問題と、もう一つは医療用の麻薬、モルヒネとかそういった医療用の麻薬の不正施用という問題とあると思うのです。その場合に主として暴力団の関係しておりますものは、ヘロインの密売に関するものが大部分でございます。
三十七年の事犯件数は百二十四件で、百六十二名でございまして、その内訳は、麻薬中毒者に不正施用したものが六一%、帳簿不記載等の形式犯的なものが二七%、自己に不正施用したものが一一%というような内訳になっておるわけであります。それで、麻薬取り扱い者は届けをして、一種の免許としての許可をするわけでございます。そうして麻薬の施用をした場合には、報告の義務が与えられておるわけでございます。
不正所持とか不正取引、不正施用など、麻薬事犯の大部分は、ただいま申し上げましたようにヘロインが一番多いわけでございまして、そのパーセントは全不正所持、不正取引の七四%を三十七年においては示しております。事犯の形態は、不正所持が一番多くて四八%、次いで不正取引が二〇%、不正施用が一七%、その他が一五%というふうになっております。
しかし、たとえば沼津は、あの近くに駐留軍関係のキャンプがあったり何かして、そこへ売春婦等がその周辺におりまして、そういうふうな関係で従来から麻薬の不正施用というのがあったわけでございます。そういうのがキャンプがなくなり、そういうものに関連する一団といいますかグループが、たとえば沼津等に流入してきた。そういうふうな意味の一つの現象として、私は沼津を注目すべき一つの基点だと考えるわけでございます。
それから都市におきましては、中毒患者としてはなるほど都市が圧倒的に多いわけでございますが、これはその内容を見ますと、不正施用による患者の数が圧倒的に多いわけでございまして、したがってまた逆に言えば、ヘロインその他麻薬の不正入手の方法も、都市ではわりあいに容易に入手できますけれども、郡部ではこれはなかなかできない。
その違反内容を見ますと、麻薬中毒者に不正施用が六一%、それから帳簿不記載などの形式犯的なものが二七%、自分に不正施用したものが一一%というようなかっこうになっております。
最近における麻薬犯罪は、その取締まりの強化にもかかわらず、なお増加と悪質化の傾向にあり、麻薬の不正施用に関連する各種犯罪の続発等、きわめて憂慮される現況にあるのであります。
最近における麻薬犯罪は、その取り締まりの強化にもかかわらず、なお増加と悪質化の傾向にあり、麻薬の不正施用に関連する各種犯罪の続発等きわめて憂慮される現況にあるのであります。
○丸茂重貞君 今、小柳委員の御質問の中で、医師が非常に不正施用をしておる、特に患者が医師のところへもらいに行った場合に、十人のうち九人まではやっている、一人が拒否するという実情だ、こういう御質問に薬務局長はごもっともと言われたんですが、それはどういうところの資料から出たんですか。まず一点それをお伺いいたします。
○説明員(牛丸義留君) まあ、十人のうちの一人という意味をごもっともだと言ったわけでございませんで、医師の不正施用がふえているということはごもっともというつもりで答えたのでございますが、これは警察からの報告によってもその点がはっきりとしておるわけでございます。
こういう医者が、言うならば不正施用する、麻薬を不正施用する、このような者もこの際徹底的に取り締まりませんと、麻薬の売買については極刑をもって取り締まるにいたしましても、医者が不正施用する場合にはそれはまた非常な悪い影響がありますが、この点について最近どのような指導をしておられますか。
九州地区全般については、福岡県は密輸事犯、暴力団の介入する組織事犯等、規模の大きい事犯、佐貿県、熊本県、宮崎県の各県は、麻薬取り扱い者の不正施用事犯、長崎県は韓国——対馬ルートの密輸事犯、麻薬取り扱い者の不正施用事犯、大分県は暴力団の介入する不正施用事犯が多いのであります。
その中の違反の大部分は、ただいま申しましたとおり、麻薬中毒者に対する医師の不正施用が大半を占めているのでありますが、これにあわせて麻薬の管理義務すなわち帳簿の記載義務違反、あるいは保管義務違反、あるいは麻薬中毒者を発見した場合の届出義務違反というものも相当数あるわけでございます。
○丸茂重貞君 今の資料の二ぺ−ジの一番上の行ですか、医師の不正施用が大半を占めておるという資料をいただいたのです。ところが、先日の新聞を見ますと、医師の麻薬に対する犯罪がいかにも多いという表現になって出たのですが、この資料がもとであったかどうか、私は知らないけれども、おそらく、この書き方だと、そういうふうに出てもこれはやむを得ない、こういうふうに思われます。
この点は、別の「医療関係者による麻薬事犯等の実態とその検挙状況」にも書いてございますが、最近やはり麻薬の不正施用等の事犯が相当長期にわたって行なわれておる。しかも、また相当潜在していると見られる。同一の中毒者が多数の医師から不正使用を受けておる。医者としてたやすくこれに応じている。医師の中には、医者自身が中毒に陥って不正施用している者がある。
私が承知いたしておりまするのは、そのお医者さんにつきましては、今先生がお述べになりましたように、最初十一月四日に一度家宅捜索をいたしておるのでありますが、これは立川の市警の方が、ある二名の者の供述から、同医師から覚醒剤及び麻薬の注射を受けたということを申しましたので、覚醒剤及び麻薬の不正施用の容疑で立川市警が令状をもらいまして、そうして十一月四日に捜索をいたしたのでございます。