2019-04-16 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
平成二十六年から平成三十年までの五年間で、遊技くぎに係る不正改造を行ったとして検挙した件数は、合計十二件となっております。
平成二十六年から平成三十年までの五年間で、遊技くぎに係る不正改造を行ったとして検挙した件数は、合計十二件となっております。
遊技くぎに係る不正改造を行ったとして検挙した件数につきましては先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、遊技機の不正改造事犯全体につきましては、平成二十六年から平成三十年までの五年間で検挙件数が合計四十二件となっているところでございます。
そのためにどんな不正改造が行われているかというようなことについてのその技術を高めるということで規定が設けられたものでございます。
先ほど申し上げたとおり、サンプル調査で全てが、一台たりとも、全部不正改造だったということは、全て不正の可能性がある。そうしますと、パチンコ遊技機の一台の値段はおおむね三十万円から四十万円です。ということは、計算すると一兆円規模の不正が行われていたという計算になるわけです。このような大規模な不正を裁量行政で見逃すなど、私は、これは法治国家として到底認められるものではないと思います。
それではお聞きをいたしますが、今回、パチンコメーカーが、検定を通過して、しかし、それを不正に改造してパチンコホールに出荷をしたということと、それからパチンコホールが、その不正改造機を用いて営業をしていた、この両方の責任があると思うんですが、それぞれ、どのような罰則がかかるんでしょうか。
しかし、去年の十一月二十四日に、委員会は違うんですが、科学技術・イノベーション特別委員会で、私の、この不正改造機をどうするかという質問に対して、警察庁の審議官でしたけれども、業界において確実に対象遊技機の撤去、回収がなされるようしっかり指導する、そういう答弁でありました。
○高井委員 例えば、今回、日工組が回収対象に指定している機種、人気機種のCR牙狼魔戒ノ花というのがあるそうですが、こういったものは不正改造問題が発覚した去年の八月以降に大量に販売された機種であります。こういったものも含めて、しかも、さっきの十分の一の価格というのは、これはやはり著しく不公平ではないかと考えますので、ちょっと指摘しておきたいと思います。
これだけ不正改造が蔓延している現状においては、風営法に定める、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準というのに違反して、高い射幸性のパチンコ遊技機が多数設置されている可能性が高いと思うんですね。
そして、今月はあわせて、街頭で検査を集中して実施する不正改造車排除運動の強化月間ということでありまして、自動車検査証の記載内容、これは街頭検査においてもユーザー指導にしっかりと活用していく、そういった取り組みを今進めているところであります。
消費者庁の発足経緯でございますけれども、数年来の中国産冷凍ギョーザ事件あるいは事故米穀の不正流通問題、湯沸器の不正改造あるいはエレベーター事故等々、消費者の安全、安心を脅かす問題が発生いたしまして、こうした社会の複雑化に伴いまして消費者問題が複数の省庁にまたがる横断的なものとなっておりまして、縦割り行政では、まさにおっしゃられた縦割り行政では適切な対処が難しくなっている、こういった状況を踏まえまして
○石原(宏)分科員 済みません、事前通知はしていないんですが、今の不正改造一一〇番というのは、年間大体何件ぐらい通報があるのでしょうか。また、それに基づいて何件ぐらい業者に対して指導監督を行っているのか、一年分でも、直近でも、もしわかれば、教えていただけますでしょうか。
装飾板の装着や基準を満たさないスモークフィルムの貼付といった不正改造を行うことは、道路運送車両法において厳に禁止されております。 国土交通省では、不正改造車を排除する運動に取り組んでおり、整備事業者などに不正改造車の排除について周知を行うとともに、不正改造車一一〇番を設置し、寄せられた情報に基づき、整備事業者への立入検査等を行っているところでございます。
それも、食品の偽装ですとか賞味期限の偽装、それから安全であるべき器具の不正改造による死亡事故、金銭的にはオレンジ共済とかおれおれ詐欺とか振り込め詐欺、つい最近では中国の毒ギョーザによる事件が起こったり、福祉機器等に起因する死亡事故、産地偽装、もう挙げたら切りがない。いつからこういう日本になってしまったのか、嘆かわしい状況でございますけれども。
先輩方が既にこちらの委員会で実現された法改正の端緒ともなりました瞬間湯沸器の不正改造による死亡事故あるいはシュレッダーによる幼児の指の切断事故、こういったものについては、私自身が大変痛ましい思いを持ちながらテレビ画面の中で、自分の担当していたニュース番組の中で国民の皆様にお伝えをしておりました。
○溝手国務大臣 パチンコ営業については、著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機が出回っていることや、遊技機の射幸性を高めようとする不正改造事犯が後を絶たないことなど、その健全化を阻害する要因が根強く存在していると認識をいたしております。
現状の技術でございますけれども、欧米で一部実用化されておりますが、それは呼気の中のアルコール濃度を検知して血中アルコール濃度を推定する、こういうものでございますが、本人確認が大変難しいということ、あるいは耐久性が十分でない、さらには不正改造対策が難しいなどの課題がございます。これらの課題につきまして、技術的にどうやって対応したらいいかということを、今、検討、議論を進めているところでございます。
ただ、他方で、今御指摘があったように、著しく射幸性の高い遊技機が出回っているということも事実でございまして、また、遊技機の不正改造が後を絶たないということもまた事実でございまして、こういったことが相まって、パチンコ営業全体の健全化を阻害する要因がまだ根深く、根強く存在しているということが言えると思います。
現在のところは、この検討会においては、確かに一部実用化というか、実用化されたところがあるわけでございますけれども、乗った人が本当にその本人なのかどうか、運転する人じゃない人が呼気を吐き掛けているんじゃないかというような問題とか、車の装置として組み込んだ場合に耐久性が十分でなく安定性が欠けるんではないかというような問題点、また不正改造などに対してどのように対応できるのかなど、いろいろ課題が出てきております
ただ、他方で、著しく客の射幸心をそそるようなおそれのある遊技機が出回っているということは事実でございまして、また、いわゆる不正改造、遊技機の不正改造事案も後を絶たないということで、様々な批判があることも事実でございます。こういったことがその業の健全化を阻害する要因になっているということは確かであろうと思います。
実際、そういった不正改造している車とか暴走族とか、いろいろと社会に迷惑を掛けているわけですけれども、警察官の数ということについては、審議官、どのようにお考えか。国土交通委員会ですので、ここは内閣委員会じゃないんで、遠慮せぬとちょっとこの辺で一遍お気持ちをちょっと述べていただきたいと思います。
こうしたことで、整備不良箇所あるいは不正改造に対しまして整備がかなり効果を上げて行われているのではないかというふうに考えております。
それで、ただ、一つ、なぜその不正改造がなくならないかということにつきまして、これも現場の人にちょっと聞いてみたんですよね。こういうことなんですね。認証工場は、まあ旧ですけれども陸運事務所に持ち込んで検査を受けると。指定工場は検査員が最低一名おりまして、不具合自動車を通すと、犯罪を十分認識しているのでこれはまあめったに起こらないと。
また、審査は、車検時の審査だけではなく、街頭検査もやっておりますけれども、暴走族などの不正改造車に対する街頭検査件数、これを平成十三年度六万台から十七年度十万台とふやしてまいりました。 国土交通省の独立行政法人評価委員会がございますけれども、この車検独法につきましては、順調であるという評価をいただいたところでございます。
○鈴木(淳)委員 それでは次に、いわゆるペーパー車検対策並びに不正改造車対策、これは正式には不正な二次架装というんだそうでありますが、その対策についてお尋ねをいたします。
車検をきっちりしていって、今先生御指摘の、不正改造の防止であるとか、あるいは車検のデータをちゃんとリコールに結びつけていくでありますとか、あるいは車検の検査の内容を、ちゃんと排ガスなんかもきっちり検査していくとか、こういうことをちゃんとやっていきたいと思います。そのための必要な経費として、国民の皆さんの理解を得ながら、こうしたものについて検討してまいりたいと考えているところでございます。
ガス瞬間湯沸器の件につきましては、一九八〇年から八二、三年にかけて生産されたものが事故を起こしたということで、今から相当前であるということでございますので、なかなか、所有者の方もどういう方に修理を依頼したのか、あるいはある程度この方に修理した可能性があるなという記憶をたどってその修理業者に尋ねても、全くもうそのくらい前のことだと記憶がないということで、残念ながら、最大限の努力をしたんですけれども、不正改造
したがって、今回の事故を踏まえまして、今回のような安全装置の機能を変更する工事についても安全装置の機能を停止させるような不正改造を防止する観点から有資格者による監督を義務付けようと、そういうふうに省令を改正して対応したいと考えております。
しかしながら、事故発生時から長期間が経過をしていることなどから、事故の発生した機器や関係者の所在がつかめない場合などがありまして検証には限界がありましたために、不正改造について確実にだれが行ったのかにつきましての特定には至りませんでした。このような状況ではございますが、経済産業省としてできる限りの調査はしたものと考えております。
同取りまとめにおいても、平成四年に旧通産省が不正改造を把握し、パロマ工業に対して口頭による指導を行い、再発防止策を取らせる等、一連の対応が図られたことが明らかにされていますが、指導を行った後については、指導の実効性が失われていないか関係部局において十分にフォローアップを行うことが必要等、教訓めいたことが簡潔に示されているのみです。
確かに、当初、不正改造が原因である、私どもは被害者じゃないかと思ったことは事実でございます。それは否定するつもりはございませんけれども、実際にこれだけの事件になりまして、また、回収してみますと二百二十六台という不正改造が事実出てきたわけでございます。
パロマの報告書も拝見させていただきましたし、経済産業省の報告書はもちろんのことですけれども、そういう中のやりとりの中で、やはり事故原因としての不正改造の問題が言われております。その際に、不正改造を招きやすい、招き得る、そういう構造的な欠陥があるとお考えにならなかったのか。
不正改造の、だれがどのような形でいつ行ったのかということについて、事案が、不正改造の件数はわかっておりますが、その内容について、しっかり把握しているということでよろしいんですか。