2019-05-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第15号
要は、婚姻届を出したいけれども、この調査権を行使したことによって門前払いされちゃいますよという、これは二つの意味、二面性の意味で、不正届出はしっかりと抑えてほしい、かといって、やはり個人の届出という自由も尊重してもらいたいという、このかげんをしっかりしてもらいたいんですが。 例えば、今回の条文で、本人以外の第三者に対しても質問、調査権がある。
要は、婚姻届を出したいけれども、この調査権を行使したことによって門前払いされちゃいますよという、これは二つの意味、二面性の意味で、不正届出はしっかりと抑えてほしい、かといって、やはり個人の届出という自由も尊重してもらいたいという、このかげんをしっかりしてもらいたいんですが。 例えば、今回の条文で、本人以外の第三者に対しても質問、調査権がある。
この規定は不正届出を防ぐためには大変効果的だと思っておりますが、国民の多くの方はこうした規定があることを知りませんので、国民の皆様へ十分PRして周知徹底していただきたいと思いますが、どのようにされますでしょうか。
この弱點があるために、この新しい修正をやめてはどうかというようなことを言う意思は私はないのでございますが、何とかしてこれはもう少しわが國の國情にも副い、このまだ混沌とした民族性にも鑑みて、一枚上から出て、ここでそうした不正届出者を鑑別して、初めからそうした陰謀の行われないようにする方法は、他に考究できないものか、いま一應御答辯を煩わしたいと思います。
それから補充名簿の不正届出の御心配でございますが、これは虚偽の申告をして、前佳所をごまかすというようなことがわかります場合は、これは詐欺投票に關する罪というのに問われるわけでありまして、かたがた先申しましたように數が少いし、相當目を届かして萬全を期するということをもつて御了承願いたいと思います