2019-02-05 第198回国会 衆議院 予算委員会 第3号
これに対しまして、釧路支部の役員が責任をとって退任するとともに、不正受給金は返戻されております。また、再発防止策の徹底に努めた、徹底を図ったというように承知しております。
これに対しまして、釧路支部の役員が責任をとって退任するとともに、不正受給金は返戻されております。また、再発防止策の徹底に努めた、徹底を図ったというように承知しております。
不正受給金の返還金が確実に徴収できるというのは非常に大事なことでございますので、当然、保護の実施機関から、こういう制度があって、ぜひこの制度に協力をしてくれということをしっかり説明をして、協力を得ていくという形で運用されることになると思っております。
私、この中で、「不正受給金の使途」というところがあるのでございますけれども、この中で、これは私流に言うと流用された金額ですね、不正受給金じゃなくて。流用した疑いのある金額の中の「大部分は協会の運営経費(人件費、需要費及び事務所費等)として使用。」と。これは、私が聞いておるところでは、大部分じゃなくて一部がそうしたお金に充てられて、大部分は使途不明金になっているんじゃないですか。
なお、以上のほか昭和五十二年度決算検査報告に掲記しましたように、失業給付金の不正受給金返納金債権に係る延滞金債権の取り扱いについて処置を要求しましたが、これに対する労働省の処置状況についても掲記いたしました。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
このうち、会計検査院法第三十四条の規定により、是正改善の処置を要求いたしましたものは、総理府の地籍調査事業の実施に関するもの、文部省の東京大学医学部附属病院精神神経科の管理運営に関するもの、農林水産省の管水路等の建設に伴う地上権の設定に関するもの、農業近代化資金利子補給補助金の経理に関するもの、労働省の失業給付金の不正受給金返納金債権に係る延滞金債権の取り扱いに関するもの、日本電信電話公社の可搬形交換装置設置
このうち、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、総理府の、地籍調査事業の実施に関するもの、文部省の、東京大学医学部附属病院精神神経科の管理運営に関するもの、農林水産省の、管水路等の建設に伴う地上権の設定に関するもの、農業近代化資金利子補給補助金の経理に関するもの、労働省の、失業給付金の不正受給金返納金債権に係る延滞金債権の取り扱いに関するもの、日本電信電話公社の、
ともかく納付命令の問題以前に不正受給金の取り扱いに問題がないのか、あるいは福祉施設に移した就職支度金に不正受給があれば一体本来の保険給付はどうなるのか、こういったような点について、もう少し詳しく説明をしていただきたい。
その三は、不正受給者に対しまして、現行の不正受給金の返還命令制度に加え、新たに納付命令制度を設けることといたしたことでありますが、労働者に対して過酷なものとならないよう、納付額は不正受給金額と同額以下とし、またその基準は、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定めることといたしております。
第十一に、不正受給者等に対する現行の不正受給金の返還命令制度に加え、不正受給金額と同額一以下の金額の納付命令制度を設けること等であります。
その三は、不正受給者に対しまして、現行の不正受給金の返還命令制度に加え、新たに納付命令制度を設けることといたしたことでありますが、労働者に対して過酷なものとならないよう、納付額は不正受給金額と同額以下とし、またその基準は、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定めることといたしております。
その三は、不正受給者に対しまして、現行の不正受給金の返還命令制度に加え、新たに納付命令制度を設けることといたしたことでありますが、労働者に対して過酷なものとならないよう、納付額は不正受給金額と同額以下とし、また、その基準は、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定めることといたしております。
その三は、詐欺その他不正の行為によって保険給付の支給を受けた者がある場合には、現行の不正受給金の返還命令制度に加え、その支給を受けた者に対して、その詐欺その他不正の行為によって支給を受けた金額の二倍以下の金額を納付すべきことを命ずることができることとし、また、その不正受給について事業主にも責任が認められる場合は、その事業主に対しても、本人と連帯してその金額の納付を命ずることができることといたしたことであります
なお、この「全部又は一部」と書いてございますのは、これは不正受給金額の中で、必ずしも全部が全部不正受給金にならない場合もございます。