2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
マイナンバーカードにつきましては、オンラインで確実な本人確認を行うための基盤となるものであり、不正取得等を防ぐため、申請時又は交付時に市町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。
マイナンバーカードにつきましては、オンラインで確実な本人確認を行うための基盤となるものであり、不正取得等を防ぐため、申請時又は交付時に市町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。
また、保護の観点からは、データの不正取得等を禁止する不正競争防止法の改正による営業秘密保護の強化や、知財高裁の設立による紛争処理機能の強化などの措置を講じてきてございます。また、活用の観点からは、戦略的な標準活用の推進などによりまして、知的財産の幅広い活用を促してきてございます。人的基盤の充実の観点からは、特許審査官の増員などの審査基盤の強化などを図ってきたところでございます。
○武田国務大臣 このカードはオンラインで確実な本人確認を行うための基盤となるものであり、不正取得等を防ぐため、申請時又は交付時に市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することをまずは原則とさせていただいております。
これも先ほどの福山先生の質問の中でも触れられておったところでございますが、不正競争防止法、限定提供データの不正取得等に対する規則を参考にしたというのが今回の家畜遺伝資源に係る不正競争防止法でございますが、この点も先ほど質問があったとおりでございますけれども、どういった点を参考にしたのか、また、その参考にした理由というのは何なのか、伺います。
また、もう一方の家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案につきましては、家畜遺伝資源の不正取得等を不正競争として定義し、当該不正取得等に対する差止め請求等の民事上の救済措置を行う、また、不正利用のうち悪質なものに対する刑事罰の措置を行うという、この二法案であります。
そのマイナンバーの利用に関する答弁を私も聞いておりますが、今、やはり担当しているところがしっかりとそこは担っていただいているわけですから、その答弁を引用しますと、当委員会では、行政機関等や事業者におきましては、マイナンバーの漏えい事案等が、これは個人情報保護委員会の事務局次長が答弁していますが、漏えい事案等が発生した場合に報告を受けることになっています、不正取得等については、マイナンバーが記載された
忘れられる権利や利用停止権につきましては、現行の個人情報保護法上、利用停止や消去の請求ができる場合が、不正取得等、一定の場合に限定されておりますけれども、消費者の声として対象の拡大について要望が強いということも踏まえまして、今後、実務の観点も考慮しながら検討してまいりたいと思います。
御紹介いただきましたように、現行の個人情報保護法上は、利用停止の請求ができるのが、不正取得等、一定の場合に限定されております。しかしながら、消費者の声として、対象の拡大について要望が強いことも踏まえまして、今後、企業実務の観点も考慮しながら、具体的に検討してまいりたいと思います。
また、今回の不正競争防止法の改正は、データを安全、安心に利活用できる事業環境を整備することで、その流通を円滑化するために、データの不正取得等に対する差止め措置などを創設することを始めまして、知財や標準分野のデータ関連制度を一体的に整備をするものでございます。 これらの制度が相乗効果を発揮するように、周知についても一体的に行ってまいりたいと思っております。
第一に、ID、パスワード等により管理され、相手方を限定して提供されるデータの不正取得等を、新たに不正競争行為に位置付け、これに対する差止め請求権等の民事上の救済措置を設けます。 第二に、暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げるサービスの提供等も不正競争行為に位置付けます。 次に、工業標準化法の一部改正です。
具体的には、まず第一に、知的財産を適切に保護しつつ、データの流通を円滑化するために、不正競争防止法及び工業標準化法を同時に改正いたしまして、その不正取得等に対する差止めを可能とすることとともに、データの仕様などをJISの対象とする。また、さらに、あらゆる中小企業がイノベーションに取り組みやすくなるよう、中小企業の特許料等を一律に引き下げる。こうした内容を提案申し上げているわけでございます。
第一に、ID、パスワード等により管理され、相手方を限定して提供されるデータの不正取得等を、新たに不正競争行為に位置づけ、これに対する差止め請求権等の民事上の救済措置を設けます。 第二に、暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げるサービスの提供等も不正競争行為に位置づけます。 次に、工業標準化法の一部改正です。
ただ一方で、現在の不正競争防止法にはいろんなものが対象となっておりまして、周知な商品等表示の混同惹起とか、著名な商品等表示の冒用とか、他人の商品形態を模倣する商品の提供とか、商品、サービスの原産地、品質等の誤認惹起表示云々、ドメインネームの不正取得等まで入っているわけでありますけれども、実は、営業秘密が大変大事だから、じゃ別法だというと、それ以外の部分、例えばブランドとかデザインとかいうところは、じゃ
このため、今回は、営業秘密を窃取した者はそれを使用するという一般的な経験則にのっとりまして、当事者間で公平に立証責任を配分するため、被告企業による不正取得等を原告が立証した場合には、立証責任を転換し、被告企業が当該営業秘密の不正使用、要すれば使用していないことを証明させることにしたものでございます。
日本国内における外国人による、特に今御指摘の偽造旅券、また在留資格の不正取得等の違法行為への対策は極めて重要と特に考えています。 我が省といたしましても、日中領事当局間協議等の場におきまして、中国側の当局に、来日した中国人による違法行為等の問題についても問題提起を行っているということです。 また、同時に、外国人の不正な入国等を未然に阻止するため、関係省庁と連携をしていっております。
(資料提示)国防の義務、日の丸・君が代、国旗国歌尊重義務、領土・資源確保義務、公益及び公の秩序に従わなければならないという義務、個人情報不正取得等禁止義務、家族助け合い義務、「家族は、互いに助け合わなければならない。」と、義務が二十四条に入ります。環境保全義務、地方自治負担分担義務、緊急事態指示服従義務、憲法尊重擁護義務、十個の新たな義務がこういうふうに規定をされるわけです。
不正競争防止法は、企業の従業者等が営業秘密の不正取得等の違反行為をしたときに、行為者を罰するほか、その企業に対しても三億円以下の罰金刑を科すという規定になっております。また、今回の改正におきまして、営業秘密を不正取得する行為、領得する行為を原則として処罰対象というふうにいたしましたので、被害事実を特定するのに必要な証拠の収集というものが容易になるというふうに考えられます。
旅券は、その所持人が自国民であることを証明する重要な公文書であり、旅券の不正取得等の旅券犯罪を防止し、国際テロを未然に防ぐ必要もあります。
旅券法の一部を改正する法律の施行に関する件(案) 政府は、旅券の不正取得等の旅券犯罪の防止が喫緊の課題となっていることにかんがみ、旅券事務の市町村等への事務の委託等に係る旅券法の一部を改正する法律の施行に当たっては、次の事項について十分に配慮すべきである。
○川口国務大臣 ただいま御決議のありました旅券の不正取得等の旅券犯罪の防止につきましては、御決議の趣旨を踏まえつつ、今後とも努力してまいりたいと思います。
本法律案は、クレジットカードその他の代金または料金の支払い用のカードの普及状況等にかんがみ、その社会的信頼を確保するため、代金または料金の支払い用のカードを構成する電磁的記録等の不正作出、所持、これらの電磁的記録の情報の不正取得等の行為についての処罰規定を整備しようとするものであります。
○石渡清元君 それでは、もう少し具体的にお伺いをいたしますが、偽造カードをつくったり譲り渡したり、そういうのに比べて所持の罰則が軽い、あるいはカード情報の不正取得等の罰則規定が軽い、この軽い理由というのはどこにあるんでしょうか。
この行為そのものは別段禁止する法律の規定がないのでございますが、こういう行為自身に対する私どもの見方は、御指摘のとおり免許証の不正取得等の助長をすることになりますので、交通警察としてはやはり好ましくないというふうに考えております。