2004-05-26 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第6号
必要性、湖沼等の水質保全に係る法制度見直しの必要性、産業廃棄物の不適正処理の現状と対策、犯罪増加による治安悪化の現状と対策、交通規制強化の必要性と取り組み状況、パハン・スランゴール導水計画に対する特別円借款供与の是非、在イラク邦人人質事件に関する自己責任論の妥当性、北方四島住民支援の現状とあり方、ドミニカ共和国への移民問題及び募集要項の妥当性、従軍慰安婦問題に対する政治的解決の必要性、金融機関の不正取引行為
必要性、湖沼等の水質保全に係る法制度見直しの必要性、産業廃棄物の不適正処理の現状と対策、犯罪増加による治安悪化の現状と対策、交通規制強化の必要性と取り組み状況、パハン・スランゴール導水計画に対する特別円借款供与の是非、在イラク邦人人質事件に関する自己責任論の妥当性、北方四島住民支援の現状とあり方、ドミニカ共和国への移民問題及び募集要項の妥当性、従軍慰安婦問題に対する政治的解決の必要性、金融機関の不正取引行為
監視体制の現状を見ると、アメリカのSECの職員定員は三千二百八十五名、これに対し、我が国の証券監視委員会はわずか二百六十五名という余りにも貧弱な体制であり、これで不正取引行為がチェックできるなどとは到底言えないものです。
私どもといたしましては、証券取引法の条項に違反するかどうかということが関心事項でございますが、重要な事項についての虚偽の表示のある文書等を出して、そして有価証券の売買等をする場合には、証取法百五十七条の不正取引行為ということで禁止になっております。
そういう中で、やはり市場の番人という公正取引委員会、そしてまたその根拠法である独占禁止法、こういったものが非常に大事になってくるのは言をまたないわけでございますが、ある調査、これは一九九六年四月の日本総研の調査によりますと、中小企業のうち四七・八%が不正取引行為をこうむったことがある、または聞いたことがある、またはその両方という結果になっておりまして、こういう結果からしましても、非常に今のまま、また
改正いたしましても、例えば詐欺的行為で不正取引行為を行った場合、日本では三年以下の懲役、三百万円以下の罰金、またはその併科。アメリカでは十年です。それから百万ドルです。というようなことから、アメリカと比べて、まだまだ弱いんじゃないかというようなことも言われております。 私も法務省に、刑事罰を、法定刑を引き上げてもっと重罰にしたらどうかということも申し上げました。
したがいまして、証取法におきましては、不正取引行為あるいは風説の流布、相場操縦行為、インサイダー取引等を禁じております。 御指摘の案件につきまして、個別論としてこれについてお答えを申し上げる段階ではございませんけれども、当然このような法律の趣旨に照らして関係当局が対応する事柄だと一般論として考えます。
○長野政府委員 事実関係だけちょっと補足させていただきますと、最初にお挙げになりました不正取引行為というのは、いわゆる詐欺的行為の場合のアメリカの規定であろうかと思います。それに対応します日本の罰則は、三年以下の懲役、三百万円以下の罰金ということになっておりますから、十年と三年の開きがございます。
まず一つは、証取法の五十八条、不正取引行為の禁止の条文が死文化している。ですから、実際の取引の規範となっていませんから、典型的、定型的な不正取引を例示して、不正取引禁止を法律で罰せられるようにする必要があるんではないだろうか。それはなぜかというと、政府は、今回の損失補てんは、大臣の言葉をかりると、不公正の取引で倫理にもとる恥ずかしい悪質な行為だ、こういうことをあなたはしばしば答弁されていますね。
不正取引行為の禁止に関する第五十八条、相場操縦禁止に関する第百二十五条など、大蔵省自体がお蔵入りさせた条文を活性化させるため、この際改正に踏み切ってよいと私は考えています。 それだけに、政府がこれらの問題点を後回しにし、損失補てん等の禁止や取引一任勘定取引の禁止だけに絞った改正案を早々と国会に提出した真意について、若干の疑問を持つものであります。
例えば五十八条の禁止されている不正取引行為になるのか、百二十五条のいわゆる株価操縦になるのか、百九十七条の風説の流布云々とか、いろいろなものが該当すると思うのですが、もしこれが本当なら、どういうものに該当するとお考えですか。
すなわち五十八条というのは不正取引行為の禁止というところでして、そこには、不正の手段、計画または技巧で有価証券の売買などをしちゃいかぬと、こうあるんですよ。まさに野村が東急を手がけたあのいきさつは、この営業行為、姿勢は計画的、技巧的な部分が随分ある、そういう手段によっていると断定せざるを得ないわけで、反論があればそれをお聞きしておきます。
もしそれを言い張るなら、私は、証券取引法の五十八条、禁止される不正取引行為「一 有価証券の売買その他の取引について、不正の手段、計画又は技巧をなすこと」これに当てはまる可能性がある、だから調査する気になったらこの五十八条で厳しく対処する必要がある、私はそのように思います。これだけ指摘をしておきたいと思います。
証券取引法五十八条は、禁止される不正取引行為として、「有価証券の売買その他の取引について、不正の手段、計画又は技巧をなすこと」と定めているわけです。ところが、法施行以来この五十八条による摘発はまだ一件もないそうですね。日本はインサイダー天国であると外国から批判されているようでございます。インサイダー天国と言われていながら五十八条の適用が一件もない。
最初に、ちょっと抽象的になるかもわかりませんけれども、証券取引法の五十八条一号というか五十八条全体ですね、「禁止される不正取引行為」こうあるわけですね。これは具体的にどういうふうなときにこれに該当するのか、一、二、三あるわけですが。大変恐縮なんですけれども、御説明を願えないでしょうか。
たまたま九月三十日に公正取引委員会から絹織物の流通に関連する問題調査の結果の御報告があり、問題点が指摘されたというような時期の符合もございましたので、この十月の期間には絹織物に関連した問題を積極的に取り上げるということで、日本織物中央卸商業組合連合会及び繊維取引近代化推進協議会事務局を呼んで、不正取引行為の是正というものを要請いたしますとともに、今後ともこういう面で問題がないように一層努力するように
いいですか、証取法の五十八条一項「禁止される不正取引行為」で「有価証券の売買その他の取引について、不正の手段、計画又は技巧をなすこと」、これは禁じられておる。同百二十五条二項一号では、「単独で又は他人と共同して、当該有価証券の売買取引が繁盛であると誤解させ、又はその相場を変動させるべき一連の売買取引又はその委託若しくは受託をすること」は相場操縦の禁止に触れる。
しかしこれらのことは、証取法の五十八条、禁止される不正取引行為あるいはその他何条でしたか、こうした法と比較をいたしまして、立証することは困難だとしても、それらに該当するのではないか、こう思うのですけれども、その点はいかがでございますか。
証券取引法の五十八条は不正取引行為の禁止というのがあります。昨年十月ごろにはいろいろ株価の問題その他で物議をかもしました。従って、その過程にあっては、五十八条が動かねばならないような事態がたくさんあったと思う。それに対してこの法律の五十八条は、一体大蔵省はどのように運営したか、これをお伺いします。
○天野政府委員 証券取引法に関連する問題でまずお答え申し上げますが、証券取引法五十八条に違反するという不正取引行為が行なわれる場合においては、この法律によって処断されることは当然でございます。