2003-06-03 第156回国会 参議院 内閣委員会 第12号
私がこの法律について一番疑問視をしておりますのは、この不正勧誘行為の禁止がどうしてインターネット上の異性紹介事業に限定して行われているのか、私、それ、理解ができないんですね。インターネット異性紹介事業であれば一定の誘引行為を行ってはいけない。
私がこの法律について一番疑問視をしておりますのは、この不正勧誘行為の禁止がどうしてインターネット上の異性紹介事業に限定して行われているのか、私、それ、理解ができないんですね。インターネット異性紹介事業であれば一定の誘引行為を行ってはいけない。
売春防止法の規定は御指摘のとおりでございますが、この法律案におきまして、いわゆる性交等と対償の授受ということを別個に分けて、不正勧誘行為ということで規制をしておりますのは、実際に出会い系サイトを利用して行われております児童買春事件等について分析をしましたところ、もちろん対償の授受と性交等を同時に誘引しているというものもありますけれども、非常に多いのは、対償の授受のみをもって誘引をするという誘引が現実
○鈴木強君 問題が一緒くたになっているものですから、私たち伺っておって、ちょっと合点がいかないんですけれども、さっき大臣は森委員の指摘した不正勧誘ですね、不正勧誘というのを認めたわけですよね、そういう事実があったことを。
そういうことが認められておると、つい募集の額を上げるために不正勧誘と思われるようなことをやっぱり言ってしまうんですね。しかも、対々の場合はわからないでしょう、マンツーマンの場合には。そういう弊害が起きて初めてこれが発生したわけでしょう。その原因は私はそこにあると思う。だから、少なくとも、個人で。
またその第二点の摩擦という意味合いにおきまして、先ほど来申すような不正勧誘が行われるといたしますれば、民間保險事業に対して非常な摩擦があるのじやないか、こういう点であるといたしますならば、この点につきましては、先ほど申し上げますように十分部内を取締つて参りまして、そうして御期待に沿いたい、かように考えておるのであります。
救済を要する事態は救済しなければならぬと思いますが、大分古いことにもなりますから、それはさしあたつての問題にはせず、最近の事例については保險会社の不正勧誘ということは十分取締る。そのためには会社にはやや痛いことでありますけれども、契約を取消さすという手段をとつております。