2019-04-23 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
時間がないので一度にお伺いしますが、JASSO法の十七条の四に不正利得の徴収の項目がありますけれども、今改正で徴収金が一・四倍になるという、こういう内容が含まれています。これは国税の例に倣うということもお聞きを事前にしましたけれども、これ導入の理由は何ですかということが一点。 それからもう一個は、給付型奨学金に資産調査が入っていますね。
時間がないので一度にお伺いしますが、JASSO法の十七条の四に不正利得の徴収の項目がありますけれども、今改正で徴収金が一・四倍になるという、こういう内容が含まれています。これは国税の例に倣うということもお聞きを事前にしましたけれども、これ導入の理由は何ですかということが一点。 それからもう一個は、給付型奨学金に資産調査が入っていますね。
もう一つは、不正利得に関するこれ加算金を徴収されますから、それを上乗せされているということがもう一つ。さらに、会計検査院の指摘によって返還金額が発生しているというのも乗っておりますので、こういったものがございますので、今申し上げたような百五十九億円という、百二十四億円よりも大きくなっているということでございます。
しかし、その後、アメリカの連邦捜査局、FBIの捜査の後、アベランジェ前会長ら多数の幹部が二〇〇〇年前後における収賄による不正利得罪などで米司法当局によってかなりの人数が起訴されました。
○脇雅史君 私も実態は存じ上げないんですが、よく報道によりますと、談合がなかりせばその落札率でできたはずだから、その差額は不正利得としようではないかというようなことがありますが、この間お話ししましたように、元々予定価以下の話なんですから、それが不正であるかどうかは極めて問題ですよと申し上げた上で、もしそういう過去の落札率との差額を不正というのであれば、これは仮定値ですよね。
なお、就学支援金の申請様式については、虚偽の申請を抑止する観点から、一、記載内容が事実であること、二、不正に支給させた場合には、不正利得の返還や刑罰に処せられる場合があることを確認させる欄を申請書の冒頭に設ける省令改正の手続を進めております。これについては、来年度の申請から適用すべく、三月中旬には公布する予定でございます。
第五に、仮払金の返還、不正利得の徴収、仮払金の支払いを受ける権利の保護等、仮払金に関する諸規定を整備しております。 第六に、原子力被害応急対策基金について定めております。
また、第十条においては過払いがあった場合の返還の規定も置いておりますし、悪意で重複受給した場合には、第十一条で不正利得として国税徴収の例により徴収されるということもしておりますので、これらは逆に仮払金を法律で定めたことから明確に規定できるものと考えております。
第五に、仮払金の返還、不正利得の徴収、仮払金の支払を受ける権利の保護等仮払金に関する諸規定を整備しております。 第六に、原子力被害応急対策基金について定めております。
○渡辺孝男君 次に、介護報酬不正利得の返還請求等について質問をさせていただきたいと思います。 介護報酬の不正利得があった場合の保険者による返還請求についてお尋ねしますけれども、介護サービス事業の指定取消処分の事案でどの程度の介護報酬の不正利得の金額があったのか、また回収がどの程度進んだのか、回収率等はどうなのか、この点、近年の動向についてお伺いをしたいと思います。
今回の改正におきまして、事業者の不正利得に係ります返還金、加算金につきましては、市町村の徴収金と位置づけるということにいたしております。
○柚木委員 そのしかるべき対応の部分で、今回の場合は今御答弁ございましたように返還はないというふうなことでございますから、そういった事態に至らないことを私も望みますが、実際にそういう不正利得の徴収が行われたことによって、小規模な事業所などの場合、その正規な利得も含めて、従業者への賃金の未払いというようなことが起こることを私の方は心配をしているわけでございまして、そういったケースがあった場合には、先ほどの
そうした場合に、今回、第二十二条の中における不正利得の徴収というようなことに今後該当し得るのかなとも思っておりまして、別にこの事例ということではありませんが、今後、事業所による不正利得の徴収が行われるということになる場合に、一方で心配されますのが、例えば津山の場合には、従業員が、介護従事者とケアマネ、常勤、非常勤を含めて、定員は十名、現在その定員のうち何人がいらっしゃるのか、私もちょっとこれは外部評価
税額分はそっくり不正利得となるし、ディーゼルエンジンに合わないから車を傷めるし、大気汚染まで引き起こすと、こういう実態があるようですけれども、この摘発の実態と輸入の自由化の影響、そして府県税の損失、ここらのところは実態どういうふうになっているか、お尋ねしたいと思います。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 介護保険法において介護報酬の不正請求に対する手だてが規定をされておりますけれども、それは、まず第一に不正利得の返還あるいは加算金、さらには事業者の指定等を取り消すというようなことに手続は規定をされているわけでございます。 介護報酬の審査支払事務につきましては、保険者から委託を受けた各都道府県の国保連合会が行っていると、こういうことでございます。
過払いについてはもうことごとく、利息制限を超えるやつは過払いだということで今裁判で認められておりますからほとんど過払いなんですけれども、それがそのまま支払われて不正利得になっていると。もう一つは、この表はあくまでサラ金会社と保険会社の民民の約束でございます。つまり、こんなものは守られているかどうか、そのものも分からない。
生沢守容疑者が受注予定社を指定する配分表の作成を開始した二〇〇四年一月以降二年間で、談合により、これは新聞記事ですけれども、約百六十五億円の公金が無駄に支出されていた、談合は三十年間にわたって、業界側の不正利得が数千億円になる、こう出ていますけれども、この損害賠償というのはできるんですか。
公正取引委員会は、入札談合による不正利得について、過去の事件を基に受注金額の一八・六%という平均値を出しています。これ、公団の三つの分野の工事に当てはめてみたら、仮に当てはめてみるとどうなるのかと、私ちょっと計算をしてみました。
公正取引委員会は、入札談合による不正利得について、過去の事件を基に受注金額の一八・六%という平均額を出しております。これを例えばこの三局の契約金額に二〇〇三年度当てはめますと、この一八・六%というのは六十億円です。全体に当てはめますと実に二百億円になるんですね。これが国民にとって様々な負担になってきている。
おりませんが、この中には発展途上国に対する配慮といいますか、まずこれは贈賄だけではなしに贈収賄が対象になっているということと、もう一つは、その贈収賄によって不当に得た利益というものを今度、不正競争防止法の中では国が没収できるんですけれども、この国連腐敗防止条約は、例えばA国で我が国の人間が公務員に対して贈賄行為を行って不正利得があったと、その不正利得を今回、我が国が没収する、これは不正競争防止法ですが
そこで、受注企業の問題について私は今日申し上げたいわけですが、国の事業を請け負った企業がいて、その企業から政治家が献金を受ければ、結果的にその金は税金の一部を形を変えて政治家が私物化するということになるわけで、選挙に使おうが政治活動に使おうが納税者あるいは有権者から見れば不正利得ではないか、こういうふうに見られておる、そのことが非常に今問題になっておる、こういうことだろうと思うんです。
それから、二点目のお尋ねでございますけれども、SECの場合には、私どものような違法行為に対して告発をするという権限というよりは、むしろ証券会社に対する行政処分あるいは排除命令、あるいはインサイダー等を行った者に対する不正利得の没収でありますとか、民事訴訟を通じてそういうことを行うような権限が付与されていると理解しております。
先ほど牛嶋委員の発言に対して銀行局長は、今も述べたが、ちょっと何かへまをしたらすぐにつぶすようなのはいかがなものかという慎重論を唱えたが、あなたの仏心もわかったが、少なくとも不正利得の没収とかあるいはそれが経営者の行為にかかわるのであれば資産の没収等は行うべきだという考えです。